退職に伴う保険、税制制度について質問です。
過去6年間務めた会社を2014年8月29日で自己都合により退職します。
(本当は給料締日の9月10日にしたかったのですが・・)
そこで、
①今後の社会保険料や国民年金はどのように徴収されるのでしょうか?
ちなみに2014年の収入は103万円以上あります。
②仮に2015年に結婚するとしたら、いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
③失業保険をもらうとしたら、待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
今後どのくらい税金がかかるのか気になります。。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします!
過去6年間務めた会社を2014年8月29日で自己都合により退職します。
(本当は給料締日の9月10日にしたかったのですが・・)
そこで、
①今後の社会保険料や国民年金はどのように徴収されるのでしょうか?
ちなみに2014年の収入は103万円以上あります。
②仮に2015年に結婚するとしたら、いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
③失業保険をもらうとしたら、待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
今後どのくらい税金がかかるのか気になります。。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします!
①社会保険料や国民年金について
退職日が8月29日なので
8月分の社会保険料は徴収されないので、
8月分から国民健康保険と国民年金に加入することになります。
国民健康保険は自治体によって計算されるのですが
前年度の所得が基礎になります。
継続する場合には天引きされている金額の凡そ2倍になります。
一般的には国民健康保険の方が低くなると思いますが
健康保険課で試算してもらえば確実です。
継続する場合には
資格喪失日から20日以内に、
「任意継続被保険者資格取得申出書」管轄する協会けんぼに提出するので
その期限までにどちらが有利か試算してください。
②仮に2015年に結婚するとしたら、
いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
結婚した年の給与が年間103万円以下の給与収入のみならば
その年の旦那様の税金の配偶者控除の対象になり
収入が130万円未満(日額3611円以下)の見込みならば
婚姻届が受理された日から扶養になれます。
社会保険の扶養になるのならば
婚姻した旨を旦那様の職場に申し出て貴方の年金手帳を提出し
婚姻届の写しなど他に必要な書類があるかどうか確認して下さい。
③失業保険をもらうとしたら、
待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
被保険者期間が1年以上10年未満で自己都合退職の場合には
7日間の待機期間(退職の理由に関わらず必要な待機期間)
+給付制限3ヶ月(自己都合の場合に必要な待機期間)以後に
受給期間に入り
90日間の給付期間になります。
参考
失業手当をもらう場合の社会保険の扶養について
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業手当が3,612円以上であれば
受給が終わった時点で扶養にはいるということになります。
退職日が8月29日なので
8月分の社会保険料は徴収されないので、
8月分から国民健康保険と国民年金に加入することになります。
国民健康保険は自治体によって計算されるのですが
前年度の所得が基礎になります。
継続する場合には天引きされている金額の凡そ2倍になります。
一般的には国民健康保険の方が低くなると思いますが
健康保険課で試算してもらえば確実です。
継続する場合には
資格喪失日から20日以内に、
「任意継続被保険者資格取得申出書」管轄する協会けんぼに提出するので
その期限までにどちらが有利か試算してください。
②仮に2015年に結婚するとしたら、
いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?
結婚した年の給与が年間103万円以下の給与収入のみならば
その年の旦那様の税金の配偶者控除の対象になり
収入が130万円未満(日額3611円以下)の見込みならば
婚姻届が受理された日から扶養になれます。
社会保険の扶養になるのならば
婚姻した旨を旦那様の職場に申し出て貴方の年金手帳を提出し
婚姻届の写しなど他に必要な書類があるかどうか確認して下さい。
③失業保険をもらうとしたら、
待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?
被保険者期間が1年以上10年未満で自己都合退職の場合には
7日間の待機期間(退職の理由に関わらず必要な待機期間)
+給付制限3ヶ月(自己都合の場合に必要な待機期間)以後に
受給期間に入り
90日間の給付期間になります。
参考
失業手当をもらう場合の社会保険の扶養について
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業手当が3,612円以上であれば
受給が終わった時点で扶養にはいるということになります。
失業保険を現在受けています。実は先日内定が出たのですが、入社日は失業保険の認定日より後になります。この場合、給付金は全額支給されるのでしょうか?
失業認定申告書に、公共職業安定所から仕事の紹介があれば応じれますかという欄がございますが、ここではどのように回答するべきでしょうか?
失業認定申告書に、公共職業安定所から仕事の紹介があれば応じれますかという欄がございますが、ここではどのように回答するべきでしょうか?
katharine_15000さん
「内定」と「就職」は違います。
入社日が就職日です。
失業給付金は、就職の前日まで受給できます。
ご質問の場合は、給付は全額受けられます。
>失業認定申告書に、公共職業安定所から仕事の紹介があれば応じれますかという欄がございますが、ここではどのように回答するべきでしょうか?
「応じられます」です。
内定はいつでも取り消しができます。
従いまして、内定日が就職日にはならないのです。
「内定」と「就職」は違います。
入社日が就職日です。
失業給付金は、就職の前日まで受給できます。
ご質問の場合は、給付は全額受けられます。
>失業認定申告書に、公共職業安定所から仕事の紹介があれば応じれますかという欄がございますが、ここではどのように回答するべきでしょうか?
「応じられます」です。
内定はいつでも取り消しができます。
従いまして、内定日が就職日にはならないのです。
失業保険について、こんなケースの場合給付されるかどうかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
現在派遣社員として会社に在籍しており、先月まで育児休暇を取っていました。
職場復帰しようにも保育園が入所待ち状態にあり、現在待機社員となっています。
会社の業績悪化に伴い1ヶ月待機社員となった場合、解雇になると告げられ、今月末で退社することになりました。
この場合、失業保険の手続きを取れば給付出来ますか?
やはり保育園に入らないと給付は難しいのでしょうか?
現在派遣社員として会社に在籍しており、先月まで育児休暇を取っていました。
職場復帰しようにも保育園が入所待ち状態にあり、現在待機社員となっています。
会社の業績悪化に伴い1ヶ月待機社員となった場合、解雇になると告げられ、今月末で退社することになりました。
この場合、失業保険の手続きを取れば給付出来ますか?
やはり保育園に入らないと給付は難しいのでしょうか?
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、お子さんが保育園に入り、貴女が働ける状態になってからの受給になると思います。
①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。
と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。
また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。
基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。
しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。
ですので、お子さんが保育園に入り、貴女が働ける状態になってからの受給になると思います。
扶養について質問です。
今年仕事を退職し夫の扶養に
入ろうと思っているのですが、
様々なことを言われ本当は
どうなるのかどうするべきなのか
わかりません。
私は今妊娠八ヶ月なので
産まれてくる前に
夫の扶養になろうと思っています。
夫の保険組合から出産一時金を
出してもらおうと思っています。
ですが、私の収入が今年も去年も
200万円を越えています。
もちろん、今は無職です。
なのでこの先妊娠もしているし、
収入の見込みがないため扶養になれると
思っていたら前の会社の税理士さんに
所得が越えているので入れないだろうと
言われました。
一方、失業保険の延長にいった際
退職しているので入れる言われ…
夫の会社からは何もいってこない人と
入れないという人もいて…
夫に何度会社に問い合わせてもらいましたが、
担当者により話しが違います。
まだ離職票がきていないので手続きが
できないのですが、
本当はどうなるのでしょうか?
夫の扶養には入れず国民保険になるのでしょうか?
お恥ずかしながら学生時代、
国保と年金を払っていない時期があり
その場合もし国保になるとすれば
未納金があれば出産一時金でないのでしょうか?
二月末に出産予定なのでなんとか
今年中にどこかの保険に加入したいです…
すみませんが、
よろしくお願いいたします。
今年仕事を退職し夫の扶養に
入ろうと思っているのですが、
様々なことを言われ本当は
どうなるのかどうするべきなのか
わかりません。
私は今妊娠八ヶ月なので
産まれてくる前に
夫の扶養になろうと思っています。
夫の保険組合から出産一時金を
出してもらおうと思っています。
ですが、私の収入が今年も去年も
200万円を越えています。
もちろん、今は無職です。
なのでこの先妊娠もしているし、
収入の見込みがないため扶養になれると
思っていたら前の会社の税理士さんに
所得が越えているので入れないだろうと
言われました。
一方、失業保険の延長にいった際
退職しているので入れる言われ…
夫の会社からは何もいってこない人と
入れないという人もいて…
夫に何度会社に問い合わせてもらいましたが、
担当者により話しが違います。
まだ離職票がきていないので手続きが
できないのですが、
本当はどうなるのでしょうか?
夫の扶養には入れず国民保険になるのでしょうか?
お恥ずかしながら学生時代、
国保と年金を払っていない時期があり
その場合もし国保になるとすれば
未納金があれば出産一時金でないのでしょうか?
二月末に出産予定なのでなんとか
今年中にどこかの保険に加入したいです…
すみませんが、
よろしくお願いいたします。
税での扶養には入れません。
社保の扶養は退社すれば入れます。
離職票が来たらハローワークへ行き受給延長手続きをする→社保の扶養手続き→とりあえず働くつもりがないのなら25年の扶養控除申告書の配偶者欄にあなたの名前を書く(税の扶養)
出産一時金は退社後半年以内の出産なら自分が入っていた組合へ請求してくれと旦那の組合又は会社から言われる可能性が高い。
出産時直接支払制度を利用するのであれば病院へ自身が入っていた組合にお願いすればよいだけ。
★★★
税..配偶者控除などの所得控除が受けられて旦那の所得税と住民税が減る。配偶者控除は給与収入なら103万まで。これをこえても140万までなら配偶者特別控除があります。今年は超えているのでどちらもダメ。
社保..保険証が発行される。年金と保険料は免除みたいなもの。年金の支払は0になるが払っているのと同じ扱い。
社保の扶養は退社すれば入れます。
離職票が来たらハローワークへ行き受給延長手続きをする→社保の扶養手続き→とりあえず働くつもりがないのなら25年の扶養控除申告書の配偶者欄にあなたの名前を書く(税の扶養)
出産一時金は退社後半年以内の出産なら自分が入っていた組合へ請求してくれと旦那の組合又は会社から言われる可能性が高い。
出産時直接支払制度を利用するのであれば病院へ自身が入っていた組合にお願いすればよいだけ。
★★★
税..配偶者控除などの所得控除が受けられて旦那の所得税と住民税が減る。配偶者控除は給与収入なら103万まで。これをこえても140万までなら配偶者特別控除があります。今年は超えているのでどちらもダメ。
社保..保険証が発行される。年金と保険料は免除みたいなもの。年金の支払は0になるが払っているのと同じ扱い。
失業保険の最初の手続きしてまだ説明会とかきいてない場合で、職安以外のチラシでみたアルバイトがもし決まって働いたら
3ケ月まつ場合(自己都合)の場合、3ケ月先にもらえる失業手当からは金額が減りますか?
3ケ月まつ場合(自己都合)の場合、3ケ月先にもらえる失業手当からは金額が減りますか?
待期期間7日間を過ぎて給付制限期間に入ればアルバイトはできます。
アルバイトの基準については以下を参考にしてください。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
アルバイトの基準については以下を参考にしてください。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
休職中の退職について教えてください。会社から休職を認める代わりに自己都合で退職することを迫られました。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
持病を持っていることがばれたため、会社から退職勧奨を迫られました。
すぐに同意はせず、休職してから退職すると答えました。
(治癒不能の病気です。)
さっそく来月から休職します。
同時に傷病手当金を申請する予定です。
会社からは、休職は認めるが、傷病手当金は下りない可能性があるから、
下りなかった場合は「自己都合」で退職するように迫られました。
(なぜ?)
「会社都合」でやめたいのなら今すぐに退職勧奨を同意して辞職するように、
その方が失業保険をすぐにもらえる、とも言われました。
長くなりましたが、会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
私としては、傷病手当金を当てにしていますので、
休職にしてもらいたいです。
そして、万が一下りなかった場合は
会社都合での退職ということで失業保険をすぐにもらいたいです。
会社は数か月(傷病手当金が下りるか下りないかの答えが出るまで)休職扱いにして、
そのあと会社都合で辞めさせる、ということはしたくないようです。
長くなりましたが、
『休職をもらって、傷病手当金がダメだったら会社都合で辞めさせてもらう、ということは
できないでしょうか?』
妻も子供もおりますので、冷静に何が一番得策かを考え、行動したいと思っております。
どうか皆様の知恵をお貸しくださいませ。
読むかぎり、簡単に傷病手当金が認められはしないように思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
持病があるから、ではなくて、その持病で働けない状態になって初めて傷病手当金が受給できるものです。
隠しているうちは働いていて、ばれたら休むことにして傷病手当金、って、話がおかしいでしょう。
持病があろうと、医師が「働くことができない状態」と証明する必要があります。
また、最初から、その画していた持病が「労務につくことが困難だ」とされていて、それを隠して就職したのだとしたら、健保組合のほうでも、『本当は働けない状態なのに、傷病手当金受給を目的とした、(無理な)就職だ』と判断して、傷病手当金は不支給になる可能性は高いです。
>>会社側は休職を認めたくないようです。(社会保険料がかかるため)
違いますね。会社は、虚偽申請の可能性が高くなるから、事実を知ってから、虚偽申告に関わりたくないんだと思います。
だから、今、やめてくれるなら、とりあえず、会社からの退職勧奨にしようと譲歩するのだと思います。
また、傷病手当金がおりないようなら、健保組合の認識も、元から働くことができない状態で、それを隠して無理な就職をしただけということであり、会社としては就職・採用の取り消しや、解雇(採用に当たって、重大な事実を隠蔽)もありえる話なので、会社が最初に言ったような「会社都合での退職」を自分から断ったのだから、自己都合退職は当たり前、ってことだと思います。
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