失業保険について。
例えば、今の会社を2月末で退職して、3月から新しい会社に入社して、7月末でその会社を退職した場合、
失業保険は、今の会社の2ヶ月分の給与+新しい会社の4ヶ月の給与の計算でもらうことはできるのでしょうか?

また、今の会社を辞めて数ヶ月間があいてから、働いた場合は、新しい職場で連続6ヶ月勤務しないと失業保険をもらうことは
できないのでしょうか?

質問ばかりでスミマセン。
基本的には、連続して6ヶ月だったと思います。
ただし、正当な理由のある自己都合のより離職した場合は6ヶ月未満でも受給できるようです。
これに認定されるのは、かなり特例なのですが、思い切ってハローワークに行ってみたらどうでしょうか?
受給資格者のしおりという冊子にかなり詳しくのっていますので、該当しそうであればハローワーク職員に相談してみてください。
育児休業給付金の資格について。 まず状況を説明させて下さい。
H21.4.1~H23.5.31まで正社員で働き、失業保険をH23.9~3ヶ月受給しました。
その後H24.4.2~現在、フルタイムのパートで勤務しています。
出産予定日は25.6.20の為、5月末より産休に入るかと思いますが、
この場合、育児休業給付金の受給資格はあるのでしょうか?
来年の4月中は働く予定にしていたので給付金をもらえると思っていたのですが、今日、勤め先の総務課にて無理かもしれないと言われ、不安になっています。どうぞよろしくお願いします。
フルタイムですよね?

育児休暇取得するに当たり、出産定日からさかのぼり、2年間で12ヶ月 11日以上勤務した日がある場合は取得できます。雇用保険が継続して加入されていれば、産前産後、育児休暇期間を除く2年間(最大4年間まで )さかのぼって計算できます。

上記を満たしていれば育休は取れるはずです。

今回は満たしてると思うので大丈夫だと思うのですが…
2ヶ月前に交通事故にあい過失は100対0で私が被害者です。 今は有給休暇で休みながら通院しています。 症状は良くならず暫くは治療が必要との医師が言ってます。
私の仕事は営業で車の移動があり、売上のノルマもキツクて今の状況では会社に在籍できるか厳しくなっております。
転職も視野においてありますが、会社を退職する場合は自己都合になってしまいますか? 交通事故で退職の場合は失業保険が特例ですぐ下りるとの情報がありましたので解る方がいらっしゃいましたら教えてください、宜しくお願いします。
>失業になると後遺症が残った時に慰謝料が変わってきますね。

変わりません、受傷前年度収入が算定基準に成ります

交通事故の場合常に因果関係と言う問題が発生してきます、従って退社も事故との因果関係が必要となってきます

単に居ずらいとか精神的には、認められにくい認められないと考えて下さい、もしどうしてもという場合には

1)交通事故により就労不能(困難)に付き退職勧告

このように会社に退職勧告を受けた上で自主退職

2)交通事故受傷につき就労不能(困難)につき解雇

選択すべきはこの二つです、特に2の場合は保険屋も休業損害を認めますしかし失業保険を使うと給付分差し引かれてしまうので使わないでください

またこの二つなら失業保険も待機期間は無くなります
雇用保険・失業保険について

12月いっぱいで辞めるはずが、私が辞めると施設基準が満たなくなるので来年の3月まで辞めさせてもらえませんでした。

1月から3月は欠勤扱いにした後、離職票を出すと言われました。

退職後は失業保険の申請をしたいのですが、仮にもらえるとしても、受給できる金額は退職前の6ヶ月分から計算すると聞きました。3ヶ月は働かないのだから受給される金額は減りますよね?
欠勤扱いでなくて休職扱いでもそれは変わらないですか?

保険にはとても弱いので、アドバイスの程、宜しくお願いします。
賃金計算基礎日数が11日以上ある“月”しか数えられません。

1月1日~3月31日まで全く出勤しないのなら、その期間は受給資格の判定にも入りません。
失業保険は、次の仕事にすぐに(1~2ヶ月以内くらい)就職できた場合
やはりもらえないのでしょうか?
・辞めた時点で就職が決まってたわけではない
・失業給付の要件を満たしていて手続きしている

この前提で、離職理由が解雇扱いであれば失業給付の手続きしてから7日間の待機期間を明けてすぐ支給されます。自己都合扱いであればさらに90日の給付制限がかかります。

ですが給付日数の半分を残して再就職した場合は再就職手当が支給されますので、自己都合の場合でもこちらはもらえますよ。
離職票と試用期間について
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
どういう雇用契約でしょうか?
基本的に、週の労働時間が30時間以上であれば、雇用保険に加入することになっています。
短時間の場合は、1年以上雇用の見込みがある場合が条件なので、試用期間中であれば加入していないケースが多いです。
30時間以上の場合は、会社の所轄のハローワークに被保険者の確認申請をすればいいと思います。
もし、被保険者になっていなければ、ハローワークの方から会社へ指導がされます。
そういう過程を経れば離職票はもらえるはずです。

ちなみに、再就職手当というのは、実際の失業手当の3/10の金額しかもらっていません。
ですから、のこりの7/10は、再求職の手続をすれば、その日から支給の対象日になります。
失業給付の所定給付日数の残が90日あって、再就職手当の支給を受けた場合は、63日分残っているということです。
再求職の手続をすれば、その日から63日分もらうことができます。(給付制限期間3ヶ月を経過していることが条件)
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