産休・育休について教えてください。
現在妊娠8ヶ月で事務として正社員で働いております。勤続年数は1年半になります。12月18日が出産予定日で11月8日まで働いて産休に入ろうとしたところ、社長より産休ではなく会社自体産休や育休の体制も整っていないし、産んでから本当に戻るかどうかもわからないから一旦退職届を出して退職してといわれました。
退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?
出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますがこういった場合会社都合にしてもらい、失業保険をもらいながら、違う職場を探そうと思いますがこの方法で損はありますか?ちなみに出産前後気持ちも不安定でおそらく忙しくなるのでできるだけ訴えたり、もめずに過ごしたいのですが・・・。
こういう社長の下なのでまた戻りたいとは思わないです・・・。
現在妊娠8ヶ月で事務として正社員で働いております。勤続年数は1年半になります。12月18日が出産予定日で11月8日まで働いて産休に入ろうとしたところ、社長より産休ではなく会社自体産休や育休の体制も整っていないし、産んでから本当に戻るかどうかもわからないから一旦退職届を出して退職してといわれました。
退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?
出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますがこういった場合会社都合にしてもらい、失業保険をもらいながら、違う職場を探そうと思いますがこの方法で損はありますか?ちなみに出産前後気持ちも不安定でおそらく忙しくなるのでできるだけ訴えたり、もめずに過ごしたいのですが・・・。
こういう社長の下なのでまた戻りたいとは思わないです・・・。
>退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?
そうです支給されません。
>出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、
被保険者期間が1年以上あり退職して6ヶ月以内に出産すれば在職中であった健保から出産育児一時金は出ます。
>出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますが
ギリギリ出産予定日42日前なので全額でます。
>会社都合にしてもらい、
恐らく社長はOKとは言わないでしょう、会社は会社都合を嫌がりますから。
>もめずに過ごしたいのですが・・・。
には反するかも。
いつから求職活動をするか判りませんが、受給期間の延長をして3ヶ月以上過ぎると自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除されるはずですが。
そうです支給されません。
>出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、
被保険者期間が1年以上あり退職して6ヶ月以内に出産すれば在職中であった健保から出産育児一時金は出ます。
>出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますが
ギリギリ出産予定日42日前なので全額でます。
>会社都合にしてもらい、
恐らく社長はOKとは言わないでしょう、会社は会社都合を嫌がりますから。
>もめずに過ごしたいのですが・・・。
には反するかも。
いつから求職活動をするか判りませんが、受給期間の延長をして3ヶ月以上過ぎると自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除されるはずですが。
私はどうしたら良いのでしょうか。
1年以上勤めた会社を退職→就活を経て再就職し、3ヶ月未満(2ヶ月3週間)で退職しました。
在職中、何度催促しても保険証は貰えず(手続き中との事で)…しかし給与からは天引きされていたので、国保と二重払いしていました。(区役所より、督促状は無視し続けると遅延金が発生してしまう+二重払い分は後々還付されるので支払ってくださいとの事)
退職してから1ヶ月以上経ちました。離職票や給与明細や源泉徴収票など何も届かず…会社に必要書類の提出のお願いを日付指定して書面で連絡しても無視され、区役所、ハロワ、労基等に相談してますが自力で何とかするしかないと…。
うろ覚えでしたが会社が使っていた社労士と健康保険組合を調べて連絡を取りました。
健康保険組合→退職してから1週間後に、入社日からの加入手続きがされているとの事。そして現在も加入したままとの事。
社労士→社労士にとって会社はお金を支払ってくれる大切なお客様という感じで、会社の肩を持っていて話にならなかったです。
前々職の失業保険が残っているので再申請出来ると知り、申請したところ…退職証明か離職票がないと入金出来ないとの事でした。しかも調べてもらったら離職手続きがされてないと知りました。
離職後、就活してきて内定頂いた会社、泣く泣く辞退しました。私はどうしたら良いのでしょうか。3ヶ月分の二重払いの還付を受ける事も、失業保険を受給する事も、再就職も出来ませんよね…頭が真っ白です。
1年以上勤めた会社を退職→就活を経て再就職し、3ヶ月未満(2ヶ月3週間)で退職しました。
在職中、何度催促しても保険証は貰えず(手続き中との事で)…しかし給与からは天引きされていたので、国保と二重払いしていました。(区役所より、督促状は無視し続けると遅延金が発生してしまう+二重払い分は後々還付されるので支払ってくださいとの事)
退職してから1ヶ月以上経ちました。離職票や給与明細や源泉徴収票など何も届かず…会社に必要書類の提出のお願いを日付指定して書面で連絡しても無視され、区役所、ハロワ、労基等に相談してますが自力で何とかするしかないと…。
うろ覚えでしたが会社が使っていた社労士と健康保険組合を調べて連絡を取りました。
健康保険組合→退職してから1週間後に、入社日からの加入手続きがされているとの事。そして現在も加入したままとの事。
社労士→社労士にとって会社はお金を支払ってくれる大切なお客様という感じで、会社の肩を持っていて話にならなかったです。
前々職の失業保険が残っているので再申請出来ると知り、申請したところ…退職証明か離職票がないと入金出来ないとの事でした。しかも調べてもらったら離職手続きがされてないと知りました。
離職後、就活してきて内定頂いた会社、泣く泣く辞退しました。私はどうしたら良いのでしょうか。3ヶ月分の二重払いの還付を受ける事も、失業保険を受給する事も、再就職も出来ませんよね…頭が真っ白です。
ハローワークにもう一度相談するべきです。
受付の人ではなく、相談員のようなしっかりした人と話せるようにしてもらいましょう。
会社が離職票など出さない場合、ハローワークが会社へ電話で催促してくれるはずです。
それでも出ない場合は、あなたがハローワークに直接離職票を請求することができるはずです。
あなたの人生がかかているので、自力でと言われても食い下がるべきです。
どうしても、ダメな場合は弁護士を連れて会社へ行かなければいけないかもしれませんね。
一度弁護士さんに相談に行って、その場で会社に電話してもらったらどうでしょう。
相談だけで済めば時間制のところが多いので、1万円弱で済むと思います。
会社にとって弁護士って怖いものですので、慌てて発行してくれるかもしれませんよ。
弁護士っていいかもしれないですよ。会社の理不尽なところ全て言えば、解決出来ることがあるかもしれないし。
泣き寝入りせず、頑張って戦ってください。
受付の人ではなく、相談員のようなしっかりした人と話せるようにしてもらいましょう。
会社が離職票など出さない場合、ハローワークが会社へ電話で催促してくれるはずです。
それでも出ない場合は、あなたがハローワークに直接離職票を請求することができるはずです。
あなたの人生がかかているので、自力でと言われても食い下がるべきです。
どうしても、ダメな場合は弁護士を連れて会社へ行かなければいけないかもしれませんね。
一度弁護士さんに相談に行って、その場で会社に電話してもらったらどうでしょう。
相談だけで済めば時間制のところが多いので、1万円弱で済むと思います。
会社にとって弁護士って怖いものですので、慌てて発行してくれるかもしれませんよ。
弁護士っていいかもしれないですよ。会社の理不尽なところ全て言えば、解決出来ることがあるかもしれないし。
泣き寝入りせず、頑張って戦ってください。
失業保険のことでお聞きしたいことがあります。ご回答宜しくお願いします。
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
失業保険について調べたのですが、
失業中にアルバイトをしていた場合減額または給付されなくなると載っていたのですがどのていどの金額からなんでしょうか?
わかりずらかったらすみませんm(__)m
どれくらいの稼ぎでどのくらい減額になるのか、また給付されなくなるのか詳しい方がいましたらお願い致します!
減額ではありません。そのアルバイトをした日を除いて、ある期日までの支給が計算されることになるのです。なので除かれた日の分、次の期日まで延長になるので、結果、遅くなるけどもらえることになります。
(ただし、一年以内とかの縛りはあったと思います。)
しかし、アルバイトしたにも関わらず、故意にその申請をしないで不正に受給した場合、罰則があります。もらった金額の返金はもちろん、そのもらった金額と同額程度にさらに罰則金を支払わなければいけません。
支給の金額はお給料の手取りではなく、総額の6割です。
例えば、月30万のお給料の人だったら、日割りで10000円だから
その6割で一日6000円の支給
4週(28日間)、まったくアルバイトもしない状態だったら、16.8万支給。
もし、アルバイトを延べ3日したとしたら、1.8万(3日×6000円)を引いて15万の支給です。でも、先程も説明したように、もらえる総日数が減るわけではないので、最終の28日の期間に延びていくだけです。
もらえる総日数とはその人の雇用保険をかけた年数とか年齢によって違います。その28日の期日ごとに計算して、認定日ごとにもらっていきます。
解りづらくてごめんなさい。月表とかがあれば説明しやすかったのですが・・・
以上、少し前の情報ですので、最新の規定は職安に問い合わせ下さい。
(ただし、一年以内とかの縛りはあったと思います。)
しかし、アルバイトしたにも関わらず、故意にその申請をしないで不正に受給した場合、罰則があります。もらった金額の返金はもちろん、そのもらった金額と同額程度にさらに罰則金を支払わなければいけません。
支給の金額はお給料の手取りではなく、総額の6割です。
例えば、月30万のお給料の人だったら、日割りで10000円だから
その6割で一日6000円の支給
4週(28日間)、まったくアルバイトもしない状態だったら、16.8万支給。
もし、アルバイトを延べ3日したとしたら、1.8万(3日×6000円)を引いて15万の支給です。でも、先程も説明したように、もらえる総日数が減るわけではないので、最終の28日の期間に延びていくだけです。
もらえる総日数とはその人の雇用保険をかけた年数とか年齢によって違います。その28日の期日ごとに計算して、認定日ごとにもらっていきます。
解りづらくてごめんなさい。月表とかがあれば説明しやすかったのですが・・・
以上、少し前の情報ですので、最新の規定は職安に問い合わせ下さい。
失業保険について教えてください。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
H18.2月から正社員で働いてて雇用保険に加入していました。今年の2月から体調を壊して傷病手当を頂いて会社を休んでいました。H19.4月末で退社することになりましたが、収入が全く無くなってしまうので別の所でパートとして面接を受け、採用になりました。(勤務はまだですが)
1日4時間×週4~5日
時給800円
の契約なのですが、この場合は失業保険は貰う事が出来ないのでしょうか?
全く初めてなので教えてください。
宜しくお願いします。
現在あなたが就労可能な状態にあるかどうかが問題です。もし働ける状態にないのなら、たぶん受給期間の延長手続きをとることになると思われます。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
詳しくは以下を御参照下さい。
雇用保険(こようほけん)とは主として雇用保険法に定められた失業給付、教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用継続給付の総称である。かつては、「失業保険」と呼ばれていた。
雇用保険の保険者は「国」であり、公共職業安定所(ハローワーク)が事務を取り扱っている。掛け金は事業主と労働者が原則折半して負担する。
「雇用保険法」には「雇用保険事業」として、「失業等給付」と「雇用安定事業、能力開発事業、及び雇用福祉事業」を行うことができることを定めているが、一般的には「失業給付」を意味する場合が多く、ここでは、日本の雇用保険制度(主に失業給付)について述べる。
被保険者の種類
被保険者(加入者)は雇用保険適用事業所に雇用されている者である。なお、離職した者は被保険者ではない。 適用事業に雇用される者は国籍を問わず原則被保険者となる。
退職金制度が適用される公務員は、退職金によって失業中の生活の保障がなされるため、雇用保険の被保険者とはならない。勤続年数が短いことにより退職金の金額が雇用保険失業給付に比して少額である、あるいは、懲戒免職されたことにより退職金の支給がなされない者については、「国家公務員退職金支給法」、自治体が制定する「退職金条例」の規定により雇用保険と類似の給付がなされる場合がある。
一般被保険者
雇用保険適用事業に雇用されている者で、下記に規定する者以外を一般被保険者という。
短時間労働者(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者)で、1年以上継続して雇用される見込がある者は、「短時間被保険者」という。「短時間被保険者」は、上記の一般被保険者にカテゴライズされる。短時間被保険者は、雇用保険(基本手当)の受給権を得るための要件について、短時間被保険者でない一般被保険者と別の定めがなされるが、その他の事項については短時間被保険者でない一般被保険者と同様の扱いがなされる。
高年齢継続被保険者
65歳未満で雇用され、現在65歳以上になっている労働者。なお、雇用される時点において65歳に達している者は被保険者とならない。
短期雇用特例被保険者
季節的に雇用されている労働者(出稼ぎ)など。雇用対策としての観点から特例として被保険者となる。
日雇労働被保険者
日々雇用される者、または、30日以内の期間を定めて雇用される労働者(日雇い労働者)のうち、適用区域に居住または雇用される労働者。
雇用保険(失業給付)
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
給付される金額(基本手当日額)について
失業したと認定された1日あたりに支給される金額を、「基本手当日額」という。例えば、認定日において20日失業したと認定されれば、「基本手当日額」に20日を乗じた基本手当が支給されるのである。
基本手当日額は、原則、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)の総和を180で除した金額の45%~80%の金額である。なお、上限および下限が規定されている。
基本手当日額は、離職した理由や給付を受ける者の住所地において区別はされない。
「賃金」には、いわゆる「ボーナス」や「退職金」は含めない。
基本手当日額は、毎年8月1日付で見直し(改定)される。
基本手当日額は、離職時の年齢により上限が異なっている(下限は年齢により異なることはない)。
60歳以上~65歳未満で離職した者と、それ以外の年齢で離職した者とでは算定式が一部異なっている。
基本手当日額の下限(最低額)は1664円である。上限(最高額)は、離職時の年齢が30歳未満の者については6395円、30歳以上45歳未満の者については7100円、45歳以上60歳未満の者については7810円、60歳以上65歳未満の者については6808円、65歳以上の者については6395円である(2006年8月1日現在)。
「就業促進手当」の支給金額の算定にあたっては、別途の上限額が定められている。
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