失業保険を受給するため主人の扶養から外れました。
ハローワークで、「受給資格者証」を役所で提示すれば保険料が免除されると聞いたので、
今日役所に国民健康保険の手続きに行ったのですが、対象外と言われました。
今(3月末まで)は19年度の為、18年度分の所得で保険料の計算がされる為、
年金と合わせると結構な金額になります。
失業中で収入がないのに本当に免除はされないのでしょうか?
また、何か他に方法はないものでしょうか?
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
ハローワークで、「受給資格者証」を役所で提示すれば保険料が免除されると聞いたので、
今日役所に国民健康保険の手続きに行ったのですが、対象外と言われました。
今(3月末まで)は19年度の為、18年度分の所得で保険料の計算がされる為、
年金と合わせると結構な金額になります。
失業中で収入がないのに本当に免除はされないのでしょうか?
また、何か他に方法はないものでしょうか?
詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
「保険」とか「保険料」というと、公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)のことだと思いこむ人が多いようですね。
〉保険料が免除される
それは「国民年金保険料」の「特例免除」の話ですね。
〉18年度分の所得で保険料の計算がされる
「18年分」です。
国民健康保険料/税の減免は、市町村がルールを決めます。
ここに質問しても無駄です。
〉保険料が免除される
それは「国民年金保険料」の「特例免除」の話ですね。
〉18年度分の所得で保険料の計算がされる
「18年分」です。
国民健康保険料/税の減免は、市町村がルールを決めます。
ここに質問しても無駄です。
会社を解雇されて一番最初にやらなければならないことって何ですか?
失業保険に加入しているか否かってどうやったら確かめられますか?
失業保険に加入しているか否かってどうやったら確かめられますか?
1番最初にやらなければならないことは、
雇用保険に加入していて、失業保険を頂くつもりなら
会社からもらった離職票を職安に提出して求職の申し込みですね。
加入の有無は最新の給与明細を見てください。加入していたら、雇用保険という項目があり
お給料から引かれているはずです。
雇用保険に加入していて、失業保険を頂くつもりなら
会社からもらった離職票を職安に提出して求職の申し込みですね。
加入の有無は最新の給与明細を見てください。加入していたら、雇用保険という項目があり
お給料から引かれているはずです。
失業保険を申請、受取りをすると退社した会社にそのことがわかってしまうのでしょうか?
事情があり知られたくありません。
事情があり知られたくありません。
失業保険を受給する際は、勤めていた会社から必要書類をもらうことが条件となるので、とうぜん分かりますよね。しかしいくらもらうか、いつからもらうかはばれる事はないですよ。
失業保険は最近まで勤めていた会社の給料を元に計算されるので、経験豊富な事務員がいるならば、いくらくらいもらえるかは予想できますけど。
失業保険は最近まで勤めていた会社の給料を元に計算されるので、経験豊富な事務員がいるならば、いくらくらいもらえるかは予想できますけど。
どなたかわかる方教えて下さい。
個人でやってる会社の社長に経営が危ない為次の仕事を探すように言われたのは失業保険申請時会社理由と出来ますでしょうか?
約5年勤務していました。現在も会社はまだ一応存続しています。
個人でやってる会社の社長に経営が危ない為次の仕事を探すように言われたのは失業保険申請時会社理由と出来ますでしょうか?
約5年勤務していました。現在も会社はまだ一応存続しています。
失業保険申請時には証明があった方がいい。というか、必要と考えてください。
会社が倒産すれば問題ないけど、(倒産自体大問題ですが)存続してkる場合は「経営不振により人員整理のために解雇」と会社から一筆貰いましょう。
会社が倒産すれば問題ないけど、(倒産自体大問題ですが)存続してkる場合は「経営不振により人員整理のために解雇」と会社から一筆貰いましょう。
再就職手当支給残日数について
先般会社都合退職により120日の失業保険の受給資格を得ることが出来ました。
その後の再就職活動の結果、幸運にもハローワークの紹介案件企業より内定をいただき、今月下旬より働くことになりました。
内定企業に入社日と、雇用保険受給資格者証裏面の支給残日数を確認したところ、入社前日時の支給残日数が79日になる計算になりました。この状態では再就職手当の給付率は120日の2/3以上(80日)に満たないので40%になると思われます。そこで質問です。
1、1日だけアルバイトをして給与明細をしっかり確保し、ハローワークにその旨を申告した場合、支給残日数が1日追加され残日数が2/3以上(80日)になり、支給率が40%→50%になるのでしょうか。
2、1の方法を採用した場合、不正受給の対象になるのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
追記事項
・ハローワークの相談窓口によると、再就職手当ての受給対象になる可能性は高いと返答がありました。
・ハローワークの相談窓口に1の方法を問い合わせたところ、「ハローワークとしてそうした手段について話すことできない」と都合の悪いことは言わないとQB状態でした。
・アルバイトをすることにより失う、基本手当日額の金額より、支給率の差額10%の金額が多い状態です。
先般会社都合退職により120日の失業保険の受給資格を得ることが出来ました。
その後の再就職活動の結果、幸運にもハローワークの紹介案件企業より内定をいただき、今月下旬より働くことになりました。
内定企業に入社日と、雇用保険受給資格者証裏面の支給残日数を確認したところ、入社前日時の支給残日数が79日になる計算になりました。この状態では再就職手当の給付率は120日の2/3以上(80日)に満たないので40%になると思われます。そこで質問です。
1、1日だけアルバイトをして給与明細をしっかり確保し、ハローワークにその旨を申告した場合、支給残日数が1日追加され残日数が2/3以上(80日)になり、支給率が40%→50%になるのでしょうか。
2、1の方法を採用した場合、不正受給の対象になるのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
追記事項
・ハローワークの相談窓口によると、再就職手当ての受給対象になる可能性は高いと返答がありました。
・ハローワークの相談窓口に1の方法を問い合わせたところ、「ハローワークとしてそうした手段について話すことできない」と都合の悪いことは言わないとQB状態でした。
・アルバイトをすることにより失う、基本手当日額の金額より、支給率の差額10%の金額が多い状態です。
HWにそういったことを相談しても教えてはくれませんよ。
先に回答があったように入社日をずらしてもらうことが出来ればいいと思います。
また8月から法改正で支給率が40%⇒50%、50%⇒60%になっています。
「補足」
会社でダメなら正攻法で行くしかないでしょう。3分の2には達しませんが支給率もあがったのですから。
先に回答があったように入社日をずらしてもらうことが出来ればいいと思います。
また8月から法改正で支給率が40%⇒50%、50%⇒60%になっています。
「補足」
会社でダメなら正攻法で行くしかないでしょう。3分の2には達しませんが支給率もあがったのですから。
無断欠勤しています。約3週間です。給料が現金支給なのでとりにいかなければ貰えませんが、連絡しずらいのでどうしたらいいかアドバイスください。尚仕事は休みがなく残業も多いです。休みは月一日半程度です
日曜は必ず仕事してます。これについて離職した場合労働基準法違反とかによって休みがないなどの理由で会社都合で失業保険は早く貰えますか?
日曜は必ず仕事してます。これについて離職した場合労働基準法違反とかによって休みがないなどの理由で会社都合で失業保険は早く貰えますか?
働いた分の給与は、法律上、支給されることになってはいますが
そこでネックなのは、あなたがやってしまった『無断欠勤』です。
会社の「就業規則」は、手元にありますか???
まずは、就業規則を確認して下さい。内容によっては、罰則規定で
給与が支払われない場合があるはずです。
(「無断欠勤」⇒『解雇』になっていると、あなたが不利です。)
また、勤務上、規定の休暇が取れていないようなので、
それについては「労働基準局」に直接、相談に行かれると良いかと思います。
ただ、上記にあげたように「無断欠勤」の事を指摘されるはずです。
それさえなければ、労働基準法違反も視野に入れて、
あなた自身に優位になるような方法で解決できたはずなのですが……。
逆に、会社に訴えられる事も覚悟の上……かと思います。
(泣き寝入りになる可能性、高いような気がします。)
~追伸~
補足読みました。
たぶん……これだけ期間が長い「無断欠勤」をしていると
融通が効くとか、言ってられないと思いますよ。
世の中、そんなに甘くありません。
「無断欠勤」の理由が、病気(診断書付きの)か、
「無断欠勤」を引き起こす原因が、会社側にあるという証明が出来ない限り、
労働基準局に行って相談したとしても、会社側からの訴えで
訴訟問題に発展する可能性があるからです。
私自身も、以前勤務していた会社を労働基準局で相談したのですが
「ちゃんと(証拠を)立証するものはありますか??」と聞かれました。
訴えを起こすのはいいのですが、会社側も訴えを起こされたら
それに対する対策を講じてきます。和解できるのは、ごく少数派ですし、
円満に解決するためには、あなた自身も大きなリスクを背負う事になります。
そんなに簡単に「会社都合の退職」を認めてくれませんよ。
先に、勤務先に連絡を取って、誠意を見せる事が必要なのではないでしょうか。
あなたが無断欠勤した事で、他の従業員が
あなたの代わりをしてくれていたはずですし、迷惑はかけているのですから。
お給料もちゃんともらえるか、今後の事も含めた話をしてみて、それからだと思います。
そこでネックなのは、あなたがやってしまった『無断欠勤』です。
会社の「就業規則」は、手元にありますか???
まずは、就業規則を確認して下さい。内容によっては、罰則規定で
給与が支払われない場合があるはずです。
(「無断欠勤」⇒『解雇』になっていると、あなたが不利です。)
また、勤務上、規定の休暇が取れていないようなので、
それについては「労働基準局」に直接、相談に行かれると良いかと思います。
ただ、上記にあげたように「無断欠勤」の事を指摘されるはずです。
それさえなければ、労働基準法違反も視野に入れて、
あなた自身に優位になるような方法で解決できたはずなのですが……。
逆に、会社に訴えられる事も覚悟の上……かと思います。
(泣き寝入りになる可能性、高いような気がします。)
~追伸~
補足読みました。
たぶん……これだけ期間が長い「無断欠勤」をしていると
融通が効くとか、言ってられないと思いますよ。
世の中、そんなに甘くありません。
「無断欠勤」の理由が、病気(診断書付きの)か、
「無断欠勤」を引き起こす原因が、会社側にあるという証明が出来ない限り、
労働基準局に行って相談したとしても、会社側からの訴えで
訴訟問題に発展する可能性があるからです。
私自身も、以前勤務していた会社を労働基準局で相談したのですが
「ちゃんと(証拠を)立証するものはありますか??」と聞かれました。
訴えを起こすのはいいのですが、会社側も訴えを起こされたら
それに対する対策を講じてきます。和解できるのは、ごく少数派ですし、
円満に解決するためには、あなた自身も大きなリスクを背負う事になります。
そんなに簡単に「会社都合の退職」を認めてくれませんよ。
先に、勤務先に連絡を取って、誠意を見せる事が必要なのではないでしょうか。
あなたが無断欠勤した事で、他の従業員が
あなたの代わりをしてくれていたはずですし、迷惑はかけているのですから。
お給料もちゃんともらえるか、今後の事も含めた話をしてみて、それからだと思います。
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