約2ヶ月前に会社を退社しましたが、不審な点がいくつかあります。
常識的におかしいと思う点があれば教えて下さい。
まず一緒に働いていた社員に、辞める時「○○さん(私)の家に郵送で離職票とか送られて来ると思います」と
言われたので
何もせず待っていましたが一ヶ月経っても一向に送られてこないので
会社に電話して「離職票などが届かないのですが」と言うと
「欲しいと言う人にしか送っていない」などと言う返事が返ってきました。
なので「欲しいので送って下さい」と言うと
「退職届が提出されていないので、まず退職届を送りますのでそちらを書いて送って下さい」との事でした。
退職届が届いたのは年末だったので、年明けに書き郵送しました。

すると割とすぐに会社から郵便物が届いたのですが
中には雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と
雇用保険被保険者証と源泉徴収票が入っていました。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書には、離職票交付希望無と書かれていました。
離職票が欲しくて電話したのに、です。
それについて会社に問い合わせたところ、担当の人が出たにも関わらず
「こちらでは分からないので、本社に確認してみます」「営業時間外なので休み明けに電話します」との返事でした。

そして電話を切った後、送られて来た書類をまじまじと見直したら
資格取得日は間違っているし、ますますこの会社に不信感が募りました。
資格取得日を変更する事で会社に何か利益でもあるのでしょうか?
私は平成22年に入社しているのに、資格取得日は24年になっていました。

22年でも、退職するまでに半年以上はありますから
失業保険の支給額等については変わりが無いのは知っていますが
何故取得日を変更する必要があったのでしょう・・・

この場合、会社からの連絡を待たずにハローワークへ相談した方が良いでしょうか?

またこういった事は日常的に行われているのでしょうか?
まず、ご質問者様が自己都合で退職された場合、雇用保険の受給要件は、過去2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あることとされていますので、資格取得日が平成24年であれば、受給要件を満たすことが出来ず、受給することが出来ません…

少なくとも、入社された平成22年から給料から雇用保険料が天引きされいるのであれば、会社側の不手際によってご質問者様を加入させていなかったのですから、会社側に過去に遡っての加入手続きを行っていただかなければなりませんが、こういった不誠実な対応をしている会社では、この様な申し出には素直に応じていただけないでしょうから、ご質問者様自身ですでに2年も経過していますが、確かに会社側が雇用保険料を徴収していたことを証明できる給与明細等を持参されて、ハローワークでご自身の加入暦を確認した上で、会社が加入していなかったことを相談されれば良いでしょう。
失業保険について質問です。
手当の算出方法は直近の6ヶ月の給与を基に計算されると理解しています。
退職の際貯まっている有給10日全部消化したいと考えているのですが給与計算〆日が15日の場合
その後に有給消化して25日退職ですと有給分10日も1ヶ月とカウントされるのですか?

でしたらやはり有給も含めて15日退職の方があとで貰える手当も多いからいいですかね?
算出の対象になるのは、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍しており、その間に賃金が支払われた日が11日以上ある月のみを対象とします。

したがって、賃金締日が毎月25日で月末に離職した場合、26日から離職日までの賃金は算出の対象にはなりません。

ただし、これは月給制の場合で、年俸制だったり、時給制であったりする場合は異なります。

まあ、いくらジタバタしたところで、直前6か月の給与の総額がそう簡単に変わるわけがないので、静かに雇用保険受給資格者証が交付されるのを待ちましょう。

離職日からさかのぼっていくのは被保険者期間です。算出の対象なるのは、離職日に関係なく、賃金締日の翌日から、賃金締日まで在籍していた月を1か月とみなします。

面倒くさいんです、雇用保険と言うのは。1か月前とか30日前とか、何日前って統一すればいいのに。給付制限期間の3か月だって、2月が入って閏年じゃなければ、2日も少なくなるし。
失業保険より年金の方が多いという理由で、失業保険の申請を65歳直前まで延期できますか。
今勤めている会社は65歳が定年で、私は64歳3ヶ月です。
以前から少し年金を貰っていましたが、64歳から20万円程の年金額になります。でも勤めているので月10万円程停止になり、月に10万円程貰えることになります。

今年の9月に事業所閉鎖に伴い、会社理由で退社することになりました。
まだ働く気持ちはあるのですが、失業保険を試算したところ月額14万円程のようです。
失業保険を貰わなければ年金は20万円程になり、年金の方が多くなります。

失業保険は申請を遅らすことが出来るようなことを知りました。65歳少し手前で失業保険を申請すれば、65歳以後は両方貰えると知りました。
退社後は一時休養して65歳前に就職活動を再開したいのですが可能でしょうか。
可能は可能ですが、前の方も書いていらっしゃるように、
雇用保険の基本手当は原則1年という期限があります。

1年というのは、会社を辞めた時点からカウントが始まりますので、
申請を遅らせても、1年という期限は遅らせることができません。
(例外的に、病気や事故などで仕事に就けない状況が続いた場合、
その期間は延長されるという制度はありますが、普通の健康状態の
方であれば1年です)

申請を遅らせて、65歳までは年金のみ受給、65歳以降は
基本手当と年金を合わせて受給は可能です。
ただ、会社都合での解雇の場合、本来ならもらえる日数分よりも
1年という期限が先にきてしまい、本来もらえる基本手当の総金額よりも
低い金額で終わってしまうことになるかと思います。
雇用保険(失業手当)について教えてください。
私は、昨年3月職場が倒産し失業し、その後2、3回失業保険をいただきました。
その後、4月1日より臨時教師(非常勤ではなく常勤)として、今年の3月31日まで丸々1年間働きました。
現在は無職ですが、失業保険はもらえるでしょうか。
もしもらえるとしたら、どのような手続きが必要でしょうか。教えてください。
1年間丸々働いただけではダメですよ。
雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あってその間において11日以下の出勤日(賃金計算になる日)の月がない場合には受給資格があります。
まず、それを調べてください。それが大丈夫なら以前に受給手続きをしたようにすれば受給できます。
失業保険についてお聞きしたいのですが、例えば給付制限後の認定日が9月1日でこの日にハローワークへ失業認定の手続きを踏みに行きます。と
なると保険金の支払いは1週間後の8日に振り込まれるわけですがこの時の振込み金額の計算は日当×7日になるのでしょうか?
違いますよ?

給付制限が終了した翌日から認定日までの日数×日当です。振込日は1週間後とは限りませんが、関係ありません。

補足について:今ひとつ質問の意味が理解しきれていないのかもしれませんが。
給付制限があってその後認定日がありますよね。認知日には何日分が認定されましたか?認定日に認定された日数×日額です。
認定日以降は次の認定日までの期間となりますよ。
1週間後というのは1週間以内ぐらいには振込になりますという目安です。特に意味はありません。ながめに言っているだけで普通はもっと早いです。
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