妊婦だが、妊娠以外の理由で解雇された場合の失業保険について
先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。
働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。
働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
妊娠6か月でも再就職する意志があるという主張が認められるかどうかですよね。
難しいかもしれません。が、まぁあくまでハロワが認めてくれるかどうかです。
ご自身で大丈夫ですと主張なさってみてください。
就職活動は大変かなとは思いますよ。
難しいかもしれません。が、まぁあくまでハロワが認めてくれるかどうかです。
ご自身で大丈夫ですと主張なさってみてください。
就職活動は大変かなとは思いますよ。
退職→失業保険受給について知恵をお貸し下さい。
現在勤めている会社を退職しようと考えています。退職の理由についてですが、会社が不正を行っていることを知ってしまった為です。
入社一年目の事務職です。今度監査が入るとのことで社内がありえないほどの多忙です。
というのも不正を行っていたから、それをごまかす為の多忙です。
新人末端の私には内容を一切聞かされておらず、その隠ぺいには携わってないです。ただ、監査が入るという予定だけ聞かされました。
何故不正を知ったかというと、仲の良い先輩から「去年も監査があって、是正勧告が出された。それが今年も直っていない」ということを教えてもらったからです。
でもその詳しい内容は聞けません…その先輩が今日、不当解雇を受けたからです。明日から来なくていい、と退勤の時に言われたのです。
氷山の一角というか、実際に不当解雇の現場をみて、その他の不正も限りなく確率の高いことじゃないかと思いました。
今、先輩のクビを受けて混乱して感情的になってしまっています。明日からもう行くのを辞めようかなど子供じみた考えをしてしまうぐらいです。
でもこの就職難のご時世、賢く行動したいと思っています。自分から退職を申し出るのは損ですよね…
かといって、先輩のようにクビになっても基本、離職票は出さないらしいです。
そこからしておかしいのですが…労働契約書も控えを家に持ち帰ることは許されず、社内で保管するなどのこともしています。
離職票が出ないということは、自己都合でも失業保険は受給出来ないということでしょうか?
どのように行動して辞めたらいいのか、どうか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
現在勤めている会社を退職しようと考えています。退職の理由についてですが、会社が不正を行っていることを知ってしまった為です。
入社一年目の事務職です。今度監査が入るとのことで社内がありえないほどの多忙です。
というのも不正を行っていたから、それをごまかす為の多忙です。
新人末端の私には内容を一切聞かされておらず、その隠ぺいには携わってないです。ただ、監査が入るという予定だけ聞かされました。
何故不正を知ったかというと、仲の良い先輩から「去年も監査があって、是正勧告が出された。それが今年も直っていない」ということを教えてもらったからです。
でもその詳しい内容は聞けません…その先輩が今日、不当解雇を受けたからです。明日から来なくていい、と退勤の時に言われたのです。
氷山の一角というか、実際に不当解雇の現場をみて、その他の不正も限りなく確率の高いことじゃないかと思いました。
今、先輩のクビを受けて混乱して感情的になってしまっています。明日からもう行くのを辞めようかなど子供じみた考えをしてしまうぐらいです。
でもこの就職難のご時世、賢く行動したいと思っています。自分から退職を申し出るのは損ですよね…
かといって、先輩のようにクビになっても基本、離職票は出さないらしいです。
そこからしておかしいのですが…労働契約書も控えを家に持ち帰ることは許されず、社内で保管するなどのこともしています。
離職票が出ないということは、自己都合でも失業保険は受給出来ないということでしょうか?
どのように行動して辞めたらいいのか、どうか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
まずは労働局に相談することをすすめます。そして、法的に不利にならないように証拠集めなどするのがいいと思います。
最近失業保険をもらっていましたが、離職票はたしか会社は出す義務があります。失業保険は保険料を払っていれば、自己都合でももらえるまで期間が少し空きますがもらえます。金額は勤務期間や給料によって変わりますが、自己都合でもクビでも同じです。
最近失業保険をもらっていましたが、離職票はたしか会社は出す義務があります。失業保険は保険料を払っていれば、自己都合でももらえるまで期間が少し空きますがもらえます。金額は勤務期間や給料によって変わりますが、自己都合でもクビでも同じです。
離職票、失業保険について。
妊娠をして去年の5月で退職をしました。離職票が届いていたんですが、バタバタしていたためまだ出していません。
かなり時間が経っているんですが、出した方がいいのでしょうか?これから仕事(バイト)を探そうと思っています。
あと離職票を出して申請などをすれば失業保険などはもらえるのでしょうか??
そういった手続きに対してまったく無知で……。詳しい方がいましたら、教えて下さい。お願いしますm(._.)m
妊娠をして去年の5月で退職をしました。離職票が届いていたんですが、バタバタしていたためまだ出していません。
かなり時間が経っているんですが、出した方がいいのでしょうか?これから仕事(バイト)を探そうと思っています。
あと離職票を出して申請などをすれば失業保険などはもらえるのでしょうか??
そういった手続きに対してまったく無知で……。詳しい方がいましたら、教えて下さい。お願いしますm(._.)m
残念ですが、雇用保険(失業保険)の受給は殆ど無理でしょう。
雇用保険は離職後1年間の受給可能期間があるのですが、貴方の場合2月12日(金)に手続きをされたとして、7日間の待機間プラス3ヶ月の給付制限期間があり、受給可能になるのは5月中旬になります、離職が5月末だったとしても支給される日数は15日分程度で打切りになるでしょう。
昨年5月に離職された時に妊娠・出産による受給期間延長(最大3年)が出来たのですが、それを申請されてなければ、上記の通りです。
受給期間延長の手続きをされていれば、働ける状態になった時に再度手続きをすれば所定の給付日数分の受給は可能だったのですが、残念です。
※もし離職票の離職理由が会社都合等になっていれば、すぐに受給手続きをされれば手続きの7日後から昨年離職された日までの基本手当は受給可能で、60日以上の受給は可能性があります。
雇用保険は離職後1年間の受給可能期間があるのですが、貴方の場合2月12日(金)に手続きをされたとして、7日間の待機間プラス3ヶ月の給付制限期間があり、受給可能になるのは5月中旬になります、離職が5月末だったとしても支給される日数は15日分程度で打切りになるでしょう。
昨年5月に離職された時に妊娠・出産による受給期間延長(最大3年)が出来たのですが、それを申請されてなければ、上記の通りです。
受給期間延長の手続きをされていれば、働ける状態になった時に再度手続きをすれば所定の給付日数分の受給は可能だったのですが、残念です。
※もし離職票の離職理由が会社都合等になっていれば、すぐに受給手続きをされれば手続きの7日後から昨年離職された日までの基本手当は受給可能で、60日以上の受給は可能性があります。
失業保険を一ヶ月で支給されるようになりました。失業保険がこんなにもらえるとは思ってなくて先に面接したら仕事が決まってしまい。
仕事しようか失業保険をもらうか悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?再就職手当についても考えてはいます。
仕事しようか失業保険をもらうか悩んでいます。どうしたらいいでしょうか?再就職手当についても考えてはいます。
内容からすると、自己都合、懲戒解雇と違うようですが、この時代にすぐ就業できるのは、なによりもめでたいことです。
支給日数と、金額にもよりますが、現況はなかなか次の職を確保することは、困難ですよ。
私なら、否応なしに就職して、再就職手当を貰いますが・・・・・
チャンスはそうそうありませんよ。
支給日数と、金額にもよりますが、現況はなかなか次の職を確保することは、困難ですよ。
私なら、否応なしに就職して、再就職手当を貰いますが・・・・・
チャンスはそうそうありませんよ。
現在、妊娠7ヶ月で8月末で退職します。離職票を貰い、出産後に失業保険を貰おうと思ってますが、会社から9月10月も週1~2日アルバイト勤務して欲しいと言われてます。失業保険を貰うにあたり問題はないのでしょうか
詳しく説明しますと・・・
現在の会社には3年半勤務してます。
産休制度が無い会社なので、出産を期に8月末で退職します。
社員としての籍は今月までで、退職という形になるので
離職票を貰い、出産後に失業保険を貰うつもりでいます。
会社からの意向もあり、11月の出産予定までの間に体調など様子を見ながら
週に1~2日アルバイトでいいから勤務して欲しいと言われております。
私も、金銭的に余裕があるわけでもないので、自分の体調を優先した上で
その位ならいいかな~と思ってます。
そうすると、事実上完全な無職ではなくなりますが
失業保険を貰うにあたり、手続き上問題があるのでしょうか?
会社側が言うには、財務整理的な感じでヘルプみたいな感じで出る程度なので
問題ないとは言っていますが・・・
辞める前に有給消化をさせてもらうことが出来ないので
せめて、失業保険くらいしっかり貰いたいのです・・・。
私は、障害手帳をもっているので、通常の失業保険受給期間よりも
長く受給期間が与えられているので尚更です。
もちろん、バイトをしないのが1番いいとは思いますが、
現職場での自分のポジション的に、なかなかそうもいかない事情も
ありまして・・・。
ご回答宜しくお願いします。
詳しく説明しますと・・・
現在の会社には3年半勤務してます。
産休制度が無い会社なので、出産を期に8月末で退職します。
社員としての籍は今月までで、退職という形になるので
離職票を貰い、出産後に失業保険を貰うつもりでいます。
会社からの意向もあり、11月の出産予定までの間に体調など様子を見ながら
週に1~2日アルバイトでいいから勤務して欲しいと言われております。
私も、金銭的に余裕があるわけでもないので、自分の体調を優先した上で
その位ならいいかな~と思ってます。
そうすると、事実上完全な無職ではなくなりますが
失業保険を貰うにあたり、手続き上問題があるのでしょうか?
会社側が言うには、財務整理的な感じでヘルプみたいな感じで出る程度なので
問題ないとは言っていますが・・・
辞める前に有給消化をさせてもらうことが出来ないので
せめて、失業保険くらいしっかり貰いたいのです・・・。
私は、障害手帳をもっているので、通常の失業保険受給期間よりも
長く受給期間が与えられているので尚更です。
もちろん、バイトをしないのが1番いいとは思いますが、
現職場での自分のポジション的に、なかなかそうもいかない事情も
ありまして・・・。
ご回答宜しくお願いします。
ハローワークの方がどう取るかですよね。
でも、あなたの場合は出産準備ですから、問題ないと思いますよ。
失業保険を貰いながら月3日程度働いてるのを認めてるようですよ。
正確な話は知りません。
私が気に成るのは、同じ会社にバイトするって所が気に成るのです。
正直に話した方がいいですよ。
でも、あなたの場合は出産準備ですから、問題ないと思いますよ。
失業保険を貰いながら月3日程度働いてるのを認めてるようですよ。
正確な話は知りません。
私が気に成るのは、同じ会社にバイトするって所が気に成るのです。
正直に話した方がいいですよ。
失業保険の期間について質問です。
昨年の10月に入社し、事情で会社を辞める場合、失業保険料が貰えるのは、9月まで働いた場合ですか?
それとも、10月まで働かなくてはいけないでしょうか?
昨年の10月に入社し、事情で会社を辞める場合、失業保険料が貰えるのは、9月まで働いた場合ですか?
それとも、10月まで働かなくてはいけないでしょうか?
「失業保険料が貰える」ような制度は存在しません。
※「失業保険」という制度はない、ということ以上に「保険料」という言葉の意味を間違えてる。
正当な理由のない自己都合離職の場合、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
正当な理由のある自己都合なら、過去1年間に6ヶ月以上でも可です。
ここで重要なのは、
・入社日(加入日)に相当する日の前日まで加入していないと1年にならない。
例えば、10月1日加入なら9月30日で1年になります。
10月1日~9月29日でも、10月2日~9月30日でもダメです。
・離職日からさかのぼって数える
仮に5月15日離職なら、5/15~4/16、4/15~3/16と区切る。
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」だけを「1ヶ月」と数える。
※「失業保険」という制度はない、ということ以上に「保険料」という言葉の意味を間違えてる。
正当な理由のない自己都合離職の場合、過去2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
正当な理由のある自己都合なら、過去1年間に6ヶ月以上でも可です。
ここで重要なのは、
・入社日(加入日)に相当する日の前日まで加入していないと1年にならない。
例えば、10月1日加入なら9月30日で1年になります。
10月1日~9月29日でも、10月2日~9月30日でもダメです。
・離職日からさかのぼって数える
仮に5月15日離職なら、5/15~4/16、4/15~3/16と区切る。
・賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」だけを「1ヶ月」と数える。
関連する情報