定年退職をされる方についての損得計算
定年退職をされる方について、60歳61歳62歳くらいでで定年退職されたとして再就職した場合収入によって年金との損得計算や失業保険給付との比較、果ては翌年に掛かる住民税を計算した場合の比較等いろいろあって結局どれが最善の方法かわかりにくいことこの上ないです。(自分の勉強不足ですが)
退職される方へ説明する立場として、できればご本人に損をさせたくないですが、かと言って自分も理解が追いついてないことを他人に理解していただくというのは至難の業です。
大体が途中で言うてる意味がわからんとなってそれでは質問があれば又連絡してくださいとなってしまいます。
社労士さんに相談ができればいいのかも知れませんがネット上で一覧になっているようなサイトとかないでしょうか。
又、地域でこのような内容を全般で相談できる窓口とかはないでしょうか。
(現状だと、雇用保険についてはハローワーク、所得税については税務署、年金については社会保険事務所とバラバラです)
よろしくお願いします。
定年退職をされる方について、60歳61歳62歳くらいでで定年退職されたとして再就職した場合収入によって年金との損得計算や失業保険給付との比較、果ては翌年に掛かる住民税を計算した場合の比較等いろいろあって結局どれが最善の方法かわかりにくいことこの上ないです。(自分の勉強不足ですが)
退職される方へ説明する立場として、できればご本人に損をさせたくないですが、かと言って自分も理解が追いついてないことを他人に理解していただくというのは至難の業です。
大体が途中で言うてる意味がわからんとなってそれでは質問があれば又連絡してくださいとなってしまいます。
社労士さんに相談ができればいいのかも知れませんがネット上で一覧になっているようなサイトとかないでしょうか。
又、地域でこのような内容を全般で相談できる窓口とかはないでしょうか。
(現状だと、雇用保険についてはハローワーク、所得税については税務署、年金については社会保険事務所とバラバラです)
よろしくお願いします。
まず、ご本人に働く意思があるかどうかではないでしょうか。
単純に収入が多いのを優先するのか、同じ金額をもらえるなら働かない方を選ぶのか。
ハローワークも社会保険事務所も、「できるなら払いたくない」と思っています。
お役所の横のつながりは、期待できません。
受け取る年金の金額にもよりますが、この金額はご本人以外、知る余地がありません。
「いくらもらえるんですか?」なんて、聞けますか?
その気になれば、本もいろいろ出ていますので、ご本人が調べられると思います。
そのうえで、具体的に相談があれば調べる、滞りなく手続きをすすめる、で
いいのではないでしょうか。
単純に収入が多いのを優先するのか、同じ金額をもらえるなら働かない方を選ぶのか。
ハローワークも社会保険事務所も、「できるなら払いたくない」と思っています。
お役所の横のつながりは、期待できません。
受け取る年金の金額にもよりますが、この金額はご本人以外、知る余地がありません。
「いくらもらえるんですか?」なんて、聞けますか?
その気になれば、本もいろいろ出ていますので、ご本人が調べられると思います。
そのうえで、具体的に相談があれば調べる、滞りなく手続きをすすめる、で
いいのではないでしょうか。
一年未満のアルバイトで雇用保険に入るべきでしょうか???
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。
私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、
失業保険
職業給付金
半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。
私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、
失業保険
職業給付金
半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
雇用保険の加入は、「労働者個人」の判断で入るか入らないか、というより、「会社が」入れてくれるか入れてくれないか、で決定するものです。
もちろん法的には週20時間労働を超えるかどうかの基準がありますが、会社にすれば負担が増えるのを嫌がって、ほとんどのアルバイトは雇用保険に加入されない(させない)と思います。当然、健康保険にしても年金にしても同様です。ですから、会社は雇用契約書上、週20時間未満&3ヶ月契約の「就業条件」にして取り敢えず雇用し、あとは時間外労働(といっても1日8時間を超えない範囲&深夜労働をさせない範囲で割増金が発生しない状況)をさせることで業務を処理させるようにすると思います。たとえ、それ(残業)がほぼ毎日恒常的であったとしても、3ヶ月契約の更新を何回やったとしても・・・です。
もし労基署に訴えたとしても、会社は「残業は一時的・季節的繁忙に依るもの」と言い、更新は「1年を超えない範囲での更新であり、本人希望でもある。会社に1年以上の雇用意思は無い」と言うことで、労基署もそれ以上の追求はしないでしょう。
よほど大手有名企業が悪質で何百人ものバイトから労基署から訴えが起こされ、社会的に問題有りと労基署が判断した場合は、同業他社への見せしめ、マスコミ等へのアピールのために「是正勧告書」ぐらいは出すかも判りませんが、それも会社が「こういうふうに是正しました」と嘘の報告をすれば済むものであり、労基署はそれ以上の追求や検証をすることは殆ど有りません。
それでもなお、会社に法令遵守を求めて雇用保険に入れてくれと文句を言うなら、その時点で次の更新は無いものと思ったほうが良いでしょう。
もしも、きちんと雇用保険に入れてくれた会社であれば幸いですが、日本の殆どの中小企業ではそれが現実だと思います。取り敢えず何時辞めるか判らない状況であるなら、入れてもらえるなら入ったほうが良いと思います。個人負担額なんて僅かなものですから。
もちろん法的には週20時間労働を超えるかどうかの基準がありますが、会社にすれば負担が増えるのを嫌がって、ほとんどのアルバイトは雇用保険に加入されない(させない)と思います。当然、健康保険にしても年金にしても同様です。ですから、会社は雇用契約書上、週20時間未満&3ヶ月契約の「就業条件」にして取り敢えず雇用し、あとは時間外労働(といっても1日8時間を超えない範囲&深夜労働をさせない範囲で割増金が発生しない状況)をさせることで業務を処理させるようにすると思います。たとえ、それ(残業)がほぼ毎日恒常的であったとしても、3ヶ月契約の更新を何回やったとしても・・・です。
もし労基署に訴えたとしても、会社は「残業は一時的・季節的繁忙に依るもの」と言い、更新は「1年を超えない範囲での更新であり、本人希望でもある。会社に1年以上の雇用意思は無い」と言うことで、労基署もそれ以上の追求はしないでしょう。
よほど大手有名企業が悪質で何百人ものバイトから労基署から訴えが起こされ、社会的に問題有りと労基署が判断した場合は、同業他社への見せしめ、マスコミ等へのアピールのために「是正勧告書」ぐらいは出すかも判りませんが、それも会社が「こういうふうに是正しました」と嘘の報告をすれば済むものであり、労基署はそれ以上の追求や検証をすることは殆ど有りません。
それでもなお、会社に法令遵守を求めて雇用保険に入れてくれと文句を言うなら、その時点で次の更新は無いものと思ったほうが良いでしょう。
もしも、きちんと雇用保険に入れてくれた会社であれば幸いですが、日本の殆どの中小企業ではそれが現実だと思います。取り敢えず何時辞めるか判らない状況であるなら、入れてもらえるなら入ったほうが良いと思います。個人負担額なんて僅かなものですから。
雇用保険の遡及加入について
現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。
2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。
その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。
今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?
前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。
ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。
2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。
その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。
今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?
前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。
ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
●事業所が手続きを拒んだりする場合には従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能です。
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。
ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。
ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます
ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。
あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。
参考になりましたら幸いです
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。
ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。
ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます
ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。
あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。
参考になりましたら幸いです
失業保険を自己都合で手続きしその後会社都合の離職票を提出したら変更可能??
失業保険についての質問です。この年になり始めて失業保険の手続きをしました。
今までは、離職票が届く前に就職が決まって働いていたので,
初めてになります。
長年働いていた職場を4月後半で自己都合(会社より自己都合にして欲しいと言われました・・・)で退職をし、その2日後に再就職をしましたが、なんとたったの3ヶ月ちょっとで会社都合により解雇になりました。
初めて失業保険を受けて、急がずのんびり就職先を探そうと思い、ハローワークへ解雇の次の日に前回の会社の離職票を持っていきました。(直近の会社では、失業保険はうけられませんから。と言われ、失業保険は1年有効との事を聞いたので、前回のをもっていきました。)
初回認定も済ませた後に直近会社より離職票が会社都合で届きました。(届いていた事にも気づいていなかったのです。)
そこで質問なのですが・・・・・
①自己都合での手続きの為、3ヶ月の給付制限?があるのですが、直近の離職票を持っていくと、変更してもらえるのでしょうか?
②①が可能なのであれば、基本手当金の計算は直近のお給料の計算になるのでしょうか?
まったく知識のない中で受けてしまったので、すぐに調べてみたにですが、よく分からなく・・・・
どなたか詳しく教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
失業保険についての質問です。この年になり始めて失業保険の手続きをしました。
今までは、離職票が届く前に就職が決まって働いていたので,
初めてになります。
長年働いていた職場を4月後半で自己都合(会社より自己都合にして欲しいと言われました・・・)で退職をし、その2日後に再就職をしましたが、なんとたったの3ヶ月ちょっとで会社都合により解雇になりました。
初めて失業保険を受けて、急がずのんびり就職先を探そうと思い、ハローワークへ解雇の次の日に前回の会社の離職票を持っていきました。(直近の会社では、失業保険はうけられませんから。と言われ、失業保険は1年有効との事を聞いたので、前回のをもっていきました。)
初回認定も済ませた後に直近会社より離職票が会社都合で届きました。(届いていた事にも気づいていなかったのです。)
そこで質問なのですが・・・・・
①自己都合での手続きの為、3ヶ月の給付制限?があるのですが、直近の離職票を持っていくと、変更してもらえるのでしょうか?
②①が可能なのであれば、基本手当金の計算は直近のお給料の計算になるのでしょうか?
まったく知識のない中で受けてしまったので、すぐに調べてみたにですが、よく分からなく・・・・
どなたか詳しく教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
そもそも4月後半の離職は、受給資格の基礎になりません。
再就職先での離職が基礎になりますから、前の手続きはご破算ですね。
再就職先での離職理由と離職日を基準に、受給資格の有無や所定給付日数の判定がやり直されます。
再就職先と前職とでの賃金額をもとに、手当額の計算がやり直されます。
再就職先での離職が基礎になりますから、前の手続きはご破算ですね。
再就職先での離職理由と離職日を基準に、受給資格の有無や所定給付日数の判定がやり直されます。
再就職先と前職とでの賃金額をもとに、手当額の計算がやり直されます。
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