会社が急に移転になり、アルバイトで3年近く働いていた私は
移転先に働けなくなります。(遠いのと、同じ仕事内容ではない等)

今の段階では10月には移動しますので
それまでに違う仕事を見つけないといけないのですが
「雇用保険(失業保険)」はアルバイトの私でももらえるでしょうか?
一応、社会保険等、社員と同じような扱いは受けています。

いくらぐらいもらえるのか、どのように手続きするのかなど
アドバイスいただけると助かります。
急な話しなのでかなり動揺しています。。。。。。。
まず給与明細を見て下さい。その中で雇用保険という項目で控除されていれば雇用保険に加入していますから、雇用保険の給付が受けられます。

お話の状態だと会社都合の退職になりますね。退職理由はそう書くよう会社に依頼して下さい。(待機一月で給付を受けられます。)

退社するときに雇用保険証、離職票、雇用保険とは関係有りませんが、その他に社会保険脱退の証明書、厚生年金保険証を受け取る必要があります。(すぐ次の仕事が見つからないようなら国保、国民年金の減免措置が受けられます。市役所の保険課で相談して下さい)

雇用保険証、離職票を持ってハローワークで求職手続きをします。半日くらい掛かりますが、手続きは簡単です。その後2週間に一度程度求職活動でハローワークに通う必要があります。

給付金は通勤手当も含めた直近6ヶ月の支給額平均の七割程度じゃないでしょうか。(月当たり)

おおよその所を書きました。手続き、給付期間、額等詳しい事はハローワークのホームページを見て下さい。新しい仕事が早く見つかる事を祈っています。頑張って下さい。
保険給付費の返還要請について
2013/03/15付で、会社を退職して無職となりました。
それに伴い、2013/03/15~2013/7/12まで父の扶養家族に入っておりました。
2013/7/12~は、国民健康保険に加入したのですが、手続きは先月の初めに行いました。

父の扶養家族に入る条件として、初めから失業保険が支給されるまでと決められておりました。
が、支給される(銀行に振り込まれる)のが7月末であった為、正確にはいつまでその保険証が使えるか分からず、7月の初めの方(日にちまでは覚えておりません)に数回その保険証を使用しました。

で、今までそれでOKだと思って過ごしておりましたが、先日”保険給付費の返還要請”が届きました。
これには、2013年7月の利用分の請求と書いていました。

ここで質問なのですが、現在2013年7月分の医療費として請求されているのは、2013/7/12以降の分で、国保を利用しなければならない所を、扶養に入っていた社会保険を利用したが為に請求されているものでしょうか?

請求書に2013/07/12以降利用したものと分かる日付が入っていれば分かりやすかったのですが、利用年月しか書いておりません。

また、この請求分を先に支払い、支払後に支払先から貰う書類を持って役所に行けば同額返金できるといった様な事がネットに書いておりますが、これも間違いないでしょうか?

役所と同じサイクルで仕事をしておりますので、役所に質問しに行く時間もなく、かと言って電話で話しを聞いてもいまいちよく分からず困っております。

何方かこういった話しに詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
事前にある程度理解した上で、もう一度役所に電話で問い合わせるつもりです。
よろしくお願い致します。
現在2013年7月分の医療費として請求されているのは、2013/7/12以降の分で、国保を利用しなければならない所を、扶養に入っていた社会保険を利用したが為に請求されているものでしょうか?

>その通りでしょう。

>請求書に2013/07/12以降利用したものと分かる日付が入っていれば分かりやすかったのですが、利用年月しか書いておりません。

加入されていた健康保険に電話確認したら如何でしょうか?受診日まで教えてくれると思います。

>また、この請求分を先に支払い、支払後に支払先から貰う書類を持って役所に行けば同額返金できるといった様な事がネットに書いておりますが、これも間違いないでしょうか?

はい、その通りです。

市区町村役場の国保担当部署に、療養費支給申請書を提出しましょう。

返還した時の領収証の原本、診療報酬明細書(または、交付依頼の同意書)の添付が必要です。
ご教授お願いします!会社離職からのスムーズな国民年金、扶養家族への移行につきましてご相談させていただきたい事があります。詳しい方いらっしゃいましたらご回答いただきたいです。
私の妻は今年の5月をもちまして約8年勤続の会社を退職致しました。(有給も消化済みです)
その後すぐに働く予定がありませんでしたので妻の体調面もあり、大変心苦しいですのが3ヵ月後の失業保険の適用を受けたいのです。妻の今年の年収は130万?未満であり扶養の対象であるので失業保険までの3ヶ月間は自分の扶養に入り3ヵ月後に扶養より脱退して失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?それとも失業保険までの3ヶ月間は国民年金に加盟する義務がありその後失業保険を受け再度定職につくか、扶養に入り収入の範囲内で働く事になるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
退職されてから失業保険をもらうまでに収入がないのであれば、あっても1年間の見込みで130万未満であれば社会保険の扶養になれます。
3ヶ月後失業保険を受給されるのであれば社会保険の扶養をはずします。
ただし日額が3,611円未満であれ扶養から外す必要はありません。

所得税は1月~12月で見ますので5月までに103万円以下であれば配偶者控除ができます。
失業保険は非課税ですので103万円に含めなくてもいいです。

補足について
離職票は離職者が希望すれば会社は発行する義務があります。
扶養になるかならないかは家庭の問題であって会社は関係ないです。
ハローワークに行って相談してください。
それでももらえないのであれば無料労働相談にいけば解決策が見つかると思います。
受給権(離職してから1年)の問題もありますので早めに動かれた方がいいと思います。
失業保険を受給するため主人の扶養から外れました。
ハローワークで、「受給資格者証」を役所で提示すれば保険料が免除されると聞いたので、
今日役所に国民健康保険の手続きに行ったのですが、対象外と言われました。
今(3月末まで)は19年度の為、18年度分の所得で保険料の計算がされる為、
年金と合わせると結構な金額になります。
失業中で収入がないのに本当に免除はされないのでしょうか?
また、何か他に方法はないものでしょうか?

詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
雇用保険の失業等給付(基本手当)を受給するのにわざわざ扶養からはずれる必要はないと思いますが…。
ハローワークで免除されると言われた保険料は、「国民年金」の保険料のことだと思います。
国民健康保険法には、そのような規定はありません。
そもそも国民健康保険は、自営業の方や失業された方(健康保険の任意継続の方は除く)等が加入する保険ですから。
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