失業保険について教えてください。
6月3日に申請し、説明会が16日にあったんですが、よく分かりません。
次回認定日は7月1日。
支給額は4000円ぐらいで、退職理由は、店舗閉店なので会
社都合退職。

ネットで再就職を探していたところ、合ってるところがあったので、今日面接に行きました。
何となく、大丈夫そうなんですが、まだ雇用保険の給付は一度もいただいてません。
ハローワークからの紹介でなければ、再就職手当はいただけないんでしょうか?
私は50才、会社都合で何日もらえますか?(会社が間違えて自己都合で出し、訂正してもらってるので、はっきりした日数がわかりません。)

再就職手当は、どのくらいもらえますか?

教えてください。
「会社都合退職」ならば、給付制限がないんですよね?

それならば、待機の7日を過ぎてますし、

ハローワークからの紹介でなくても、再就職手当は貰えます。

50才で何年勤務されていたんでしょうか?

それによって貰える日数が違います。

説明会までに、説明もされているし、冊子もお持ちだと思います。

ご確認ください。

まだ一度も給付されていないのなら、再就職手当は、

『基本手当日額×所定給付日数×60%』貰えます。
雇用保険。失業手当の手続きについて。
まったくの無知なので、的外れなことを言うこともあるかと思いますが、教えてください><

本日会社を退職しました。
12ヶ月以上雇用保険に加入しており、自己都合退社です。

離職票交付の手続きは、明日以降になるそうです。
そこで質問です。
①この場合、私の手元に離職票が届くのはいつ頃になるのでしょうか?
②また、離職票というものはどのようにして手にするのでしょうか?(会社に受け取りに行く?自宅に届く?)
③離職票は会社が発行するものだと思っていたのですが、認識違いでしょうか?

また、提出必要書類に、離職票の他、雇用保険被保険者証というものがあります。
ここでも質問です。
①手元に「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書」はあるのですが、これとは別物ですか?
②何も言わなくても離職票と一緒に届いたりするものなのですか?

その他失業保険・手続きに関して注意しておくべきことなどありましたら教えてください。
よろしくおねがいします。
①ですが、離職票は、弊社では通常は退職後概ね10日程度で、退職者へ郵送しています。

ただ、聞いていると会社によっては1カ月以上かかったり、中々手続きをしてくれない会社もあるようなので、確認はしたほうがよいと思います。

②ですが、こちらも会社により様々だとは思いますが、弊社及び私が今まで勤務していた会社は郵送してくれました。

③ですが、こちらは会社が必要書類を作成しハローワークに持って行き手続きします。

あと、被保険者証は細長い小さめの紙です。

なので、確認通知書とは違います。

通常は、離職票と一緒に会社が郵送すると思いますが、年のため確認をされた方がよいかと思います。
(代表権のない)取締役社長を「使用人兼務役員」と見做すことは可能でしょうか?
(代表権のない)取締役社長を「使用人兼務役員」と見做すことは可能でしょうか?

現在、ベンチャー企業の使用人兼務役員(取締役●●部長)という肩書です。ちなみに役員報酬はなく、100%使用人です。
今回、オーナー(=株主)より社長拝命の内示を受けました。
そこで質問があります。
当社は典型的なオーナー企業であり、取締役就任時にも様々なリスクを考慮して使用人兼務役員にして頂くことを了承して頂いたのですが、今回社長に就任するにあたり、(代表権のない)取締役社長という立場にて今まで同様、「使用人兼務役員」として頂くことは可能でしょうか?具体的には、自己都合により退職した際に失業保険給付の対象として考えて頂けるのか?
全く不可能だと思えます。

ところで、今まで取締役部長という立場で役員報酬はないとのことですが
役員の登記はされていたのでしょうか?(代表権は問題外で)

まぁ登記があっても実質的な従業員としての立場があれば
報酬または給料の名目は変えられますが
社長という立場では従業員という面は持てません。

オーナーと約束をしても意味がない事でしょう。
取るべき責任も大きい物になっていきますよ。

労働基準法(注)も労災も雇用保険も該当しなくなります。
契約社員の失業保険についての質問です。
サービス業の契約社員で2年間働いていたのですが、今回の大地震の影響もあってか業績不振により、次の契約更新
(5月の予定です)はしないと言われてしまいました。。


この場合、離職の申し入れは会社都合となり、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?
3年以上でないと会社都合にならないと、あるサイトでみたのですが、どうなのでしょうか?
給付制限は付きませんが、会社都合退職でもありません。
契約社員には3つあります。
1、特定受給資格者(会社都合)契約期間中での解雇、更新の確約あったが、雇い止めされた。
2、特定理由資格者 前職3年以上の勤務して契約期間満了で退職、前職会社都合退職で、契約満了で退職。
契約書に更新する場合有(確約ではない)と書かれているが、更新されなかった。
3、3年以上勤務で自己都合で辞める方は、給付制限有、他期間満了は全て、給付制限なしです。(あの文章はちょっとおかしいです、3年以上の方が厳しいのです)

震災の影響は、2になる可能性が高いです、2、3の違いは2は国民健康保険が減免される事です。
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