失業認定申告書について・・・・・
現在、失業保険受給中です。2月からの受給で3月の認定日就労として3日申告しております。このときは、問題もなく済んだのですが、4月の認定日の月に1週間に5日の就労をしましたが、受給資格のしおり ネットで調べると就職にあたる?もしくわ、就業手当ての支給対象?等どちらに該当するのかも分かりません。5日間だけで今は、行っておりません。申告は、全てするのですが、就労日数が長すぎだったのかが心配です。次の認定で、失業保険がストップするんじゃないかとか不安です。
当方、会社都合退職の受給日数180日で、次回が3回目の認定日です。
良いアドバイス、ご意見があればお願いいたします。
現在、失業保険受給中です。2月からの受給で3月の認定日就労として3日申告しております。このときは、問題もなく済んだのですが、4月の認定日の月に1週間に5日の就労をしましたが、受給資格のしおり ネットで調べると就職にあたる?もしくわ、就業手当ての支給対象?等どちらに該当するのかも分かりません。5日間だけで今は、行っておりません。申告は、全てするのですが、就労日数が長すぎだったのかが心配です。次の認定で、失業保険がストップするんじゃないかとか不安です。
当方、会社都合退職の受給日数180日で、次回が3回目の認定日です。
良いアドバイス、ご意見があればお願いいたします。
認定日間に5日間のみであれば、受給がストップすることはありません。
働いた日の基本手当は支給されませんが先送りになるだけです。
せっかくの雇用保険(失業保険)なので、権利があるからと給付期間一杯まで貰えればと思う方が多いのですが、やはり就職して働いた方がいいですよ。
アルバイトをしながら雇用保険の給付を受け、求職活動もされていると思いますが、失業状態が長くなればなるほど就職にも不利になるようにも思います。
非常に厳しい求人状況ですが、早く就職される方が何かにつけいいでしょう。
働いた日の基本手当は支給されませんが先送りになるだけです。
せっかくの雇用保険(失業保険)なので、権利があるからと給付期間一杯まで貰えればと思う方が多いのですが、やはり就職して働いた方がいいですよ。
アルバイトをしながら雇用保険の給付を受け、求職活動もされていると思いますが、失業状態が長くなればなるほど就職にも不利になるようにも思います。
非常に厳しい求人状況ですが、早く就職される方が何かにつけいいでしょう。
失業保険について詳しくご存じな方教えてください。
まず、失業保険を所得するにはハローワークに通わないといけないと聞きました。
ですが、私は事情があり仕事を退職してから3ヶ月間だけ今
住んでる地元を離れて他県で暮らす予定です。
そこで地元じゃなく他県のハローワークに3ヶ月通うことさえ出来れば条件を満たし失業保険を所得することが可能なのでしょうか? ?
まず、失業保険を所得するにはハローワークに通わないといけないと聞きました。
ですが、私は事情があり仕事を退職してから3ヶ月間だけ今
住んでる地元を離れて他県で暮らす予定です。
そこで地元じゃなく他県のハローワークに3ヶ月通うことさえ出来れば条件を満たし失業保険を所得することが可能なのでしょうか? ?
まず今まで雇用保険かけていたかどうかです、雇用保険かけていないなら支給対象外。
で3カ月ってのは辞めた理由です。理由が自己都合退社。これだと給付制限がかかって申請しても支給が3か月後からです
でそれは支給申請してからの話です。で受給申請には1年て有効期限あります。受給申請しないままでいったら退社して1年経過してしまったら受給できなくなります
補足 で失業給付申請すると最低何回就活しないといけないとかいろんな条件ありますので
で3カ月ってのは辞めた理由です。理由が自己都合退社。これだと給付制限がかかって申請しても支給が3か月後からです
でそれは支給申請してからの話です。で受給申請には1年て有効期限あります。受給申請しないままでいったら退社して1年経過してしまったら受給できなくなります
補足 で失業給付申請すると最低何回就活しないといけないとかいろんな条件ありますので
以前、失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイトについて御相談に乗っていただいた者です。その節はありがとうございました!
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
またお聞きしたいことがあり質問させていただきますm(_ _)m
失業保険制限期間中と受給期間中のアルバイト先が同じ所だとダメだとか何か問題はございますか?
ちなみに私は5月から受給期間に入り、1日3時間週9時間程度のアルバイトをしております。
※制限期間中であった4月中旬からこのアルバイトを始めました。次の仕事が見つかるまでの間のアルバイトとしております。
宜しくお願い致します。
給付制限期間中と受給中のアルバイト先が同じでも問題はありません。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
ただ、受給については制限中より受給中のほうが少し厳しくなります。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
認定日には必ず申告してくださいね。
高齢者の雇用制度で再雇用制度がありますが,
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
来年からは65歳までの雇用が義務となるらしいですが
この制度では会社は組合などとの労使との協定で再雇用しなくていい条件を
設定していい制度になっており,その協定内容に不合格なら再雇用しなくていいいという法律らしいですが
この解釈で正しいでしょうか。(たとえば査定がA(優秀)だけの人だけ雇用すると言う協定など)
次の質問としてもし不合格で会社の再雇用から外れる場合は会社都合による失業ということで失業保険は
第1種(?)で直ぐもらえ期間はリストラなどと同じ会社都合扱いの期間になるのでようか。
それとも自己都合扱いで条件がわるくなるのでしょうか。
細かく言いますと65歳までの雇用が義務というわけではなく
雇用の機会を与えるというものです。
希望しない人は定年退職の扱いにしないと、自己都合での退職ということになってしまい、退職を希望する人にとって不利な扱いになってしまうのです。
定年退職は自己都合でも会社都合でもない自然退職です。
あくまで希望者には65歳まで雇用の機会を与えるという制度です。
ここで不合格なら再雇用しなくてもいいという制度であることは間違いありませんが
その判断基準が客観的に見て明らかにしておかないと、65歳未満の人にとって不利益であると判断され、雇用機会を与えていないと判断されることもあり得ますから、明確な基準を作っておくことです。
次の質問についてはすでに書いた通り、すぐに受給可能になりますが、会社都合ではありません。自然退職です。
本件は労働基準監督署でも十分に理解されていないことも考えられますので、基準を作成したら労働基準監督署に相談するべきです。
労働基準監督署のだれだれに確認したという事実があれば問題はありません。
先に回答しているmichiyo_kanae_mamaという人は再雇用制度を全く理解していない知ったか回答ですね。
質問者さんに迷惑な回答です。
雇用の機会を与えるというものです。
希望しない人は定年退職の扱いにしないと、自己都合での退職ということになってしまい、退職を希望する人にとって不利な扱いになってしまうのです。
定年退職は自己都合でも会社都合でもない自然退職です。
あくまで希望者には65歳まで雇用の機会を与えるという制度です。
ここで不合格なら再雇用しなくてもいいという制度であることは間違いありませんが
その判断基準が客観的に見て明らかにしておかないと、65歳未満の人にとって不利益であると判断され、雇用機会を与えていないと判断されることもあり得ますから、明確な基準を作っておくことです。
次の質問についてはすでに書いた通り、すぐに受給可能になりますが、会社都合ではありません。自然退職です。
本件は労働基準監督署でも十分に理解されていないことも考えられますので、基準を作成したら労働基準監督署に相談するべきです。
労働基準監督署のだれだれに確認したという事実があれば問題はありません。
先に回答しているmichiyo_kanae_mamaという人は再雇用制度を全く理解していない知ったか回答ですね。
質問者さんに迷惑な回答です。
アルバイトについて
友人の彼女がリストラにあいました。
その会社では雇用保険あり時給650円、交通費5000円、週20時間働いていたそうです。
来月から有給が20日間あり、20日まで籍があります
私の仕事も忙しく、来月からの有給になったらアルバイトしてもらいたいなと思っております。
この場合、失業保険や支給の事を考えると彼女にどれくらい働いてもらっていいかわかりません。
働いていただきたい日数は4月末日までの予定です。
彼女にとってベストな勤務時間はどれくらいがよろしいでしょうか?
友人の彼女がリストラにあいました。
その会社では雇用保険あり時給650円、交通費5000円、週20時間働いていたそうです。
来月から有給が20日間あり、20日まで籍があります
私の仕事も忙しく、来月からの有給になったらアルバイトしてもらいたいなと思っております。
この場合、失業保険や支給の事を考えると彼女にどれくらい働いてもらっていいかわかりません。
働いていただきたい日数は4月末日までの予定です。
彼女にとってベストな勤務時間はどれくらいがよろしいでしょうか?
見えない部分が多く回答に困りますね。
その彼女は働く気があるのですが?、せっかく有給で休めるのに他で働くのでしょうか?
貴方はその彼女に何時間/週(月)働いて貰いたいのですか?、それを彼女と話しているのですか?
元々、週に20時間しか働く気のない人に週40時間働いてくれと言っても無理があるのでは?
貴方の希望(時給・日数・1日の勤務時間など)、彼女の希望(働きたいという意思)がわかりません。
彼女にとってベストな・・・って、貴方とその彼女が話し合って決めるしかないでしょ。
またその彼女は雇用保険(失業保険)を受給出来る資格があるのでしょうか?
解雇なら6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できますが、6ヶ月以上の被保険者期間はあるのでしょうか?
その彼女は働く気があるのですが?、せっかく有給で休めるのに他で働くのでしょうか?
貴方はその彼女に何時間/週(月)働いて貰いたいのですか?、それを彼女と話しているのですか?
元々、週に20時間しか働く気のない人に週40時間働いてくれと言っても無理があるのでは?
貴方の希望(時給・日数・1日の勤務時間など)、彼女の希望(働きたいという意思)がわかりません。
彼女にとってベストな・・・って、貴方とその彼女が話し合って決めるしかないでしょ。
またその彼女は雇用保険(失業保険)を受給出来る資格があるのでしょうか?
解雇なら6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できますが、6ヶ月以上の被保険者期間はあるのでしょうか?
【健康保険どっちが得?】国保か期間限定で夫の任意継続保険の扶養に加入するべきか
今年3月末に出産のために職場を退社し、再就職はしばらく考えていないので国保に加入手続きをしました。
それに伴って失業保険の受給延長の申請の手続きも済ませました。
ところが、夫は健康保険の任意保険に加入しているのですが、任意でも家族出産育児一時金の追加金が10万円多く支払われることが分かり、夫の扶養に切り替えた方がよかったのではないかと思いました。
来年1月で夫の任意保険の資格は失効するので夫も国保に切り替えとはなるのですが、今年中は私が夫の扶養に入り、来年1月から2人で国保に加入した方が節税出来て得をする気がするのですが、この考え方は間違っていませんでしょうか。
ちなみに出産は11月で、退職から6か月以上なので出産手当金の対象にはなりません。
夫の健康保険組合にも電話で問い合わせて加入手続きは可能ということは確認しております。
健康保険の切り替えで、どの方法が一番得をするのかいろいろな質問を参考にさせて頂いたのですが、どうも不安だったので質問させて頂きました。
どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。
今年3月末に出産のために職場を退社し、再就職はしばらく考えていないので国保に加入手続きをしました。
それに伴って失業保険の受給延長の申請の手続きも済ませました。
ところが、夫は健康保険の任意保険に加入しているのですが、任意でも家族出産育児一時金の追加金が10万円多く支払われることが分かり、夫の扶養に切り替えた方がよかったのではないかと思いました。
来年1月で夫の任意保険の資格は失効するので夫も国保に切り替えとはなるのですが、今年中は私が夫の扶養に入り、来年1月から2人で国保に加入した方が節税出来て得をする気がするのですが、この考え方は間違っていませんでしょうか。
ちなみに出産は11月で、退職から6か月以上なので出産手当金の対象にはなりません。
夫の健康保険組合にも電話で問い合わせて加入手続きは可能ということは確認しております。
健康保険の切り替えで、どの方法が一番得をするのかいろいろな質問を参考にさせて頂いたのですが、どうも不安だったので質問させて頂きました。
どなたか詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願い致します。
国民健康保険は自治体管轄なのでいろいろ条件が異なります。
でも、任意継続の扶養対象になれるのなら保険料負担がない分が有利です。
節税とは別の話です。
国民健康保険を含む社会保険料を多く払う方が節税になります。
節税にならなくても出費が少ない方が得です。
でも、任意継続の扶養対象になれるのなら保険料負担がない分が有利です。
節税とは別の話です。
国民健康保険を含む社会保険料を多く払う方が節税になります。
節税にならなくても出費が少ない方が得です。
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