失業保険をもらう期間に週2日、1日2時間だけアルバイトをすると失業保険で本来もらえる金額からアルバイトで得た金額が差し引かれますか。
アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
アルバイトをしてもしなくても手元に入ってくる金額は同じですか。
失業保険受給中のアルバイトは週の労働時間と1日の時間と金額によって規定があります。
以下の内容を読んで判断して下さい。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以下の内容を読んで判断して下さい。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
まず、失業給付の受給資格は、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やHWの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが前提です。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
また、受給要件として、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可とされています。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
失業手当の受給期間は離職の翌日から1年です。これを超えると受給資格は失効します。
ただ、働けるようになるまで失業保険手続きの有効期間を延長してもらう申請だけは出来ます。(受給期間の延長措置)
対象者は、雇用保険の被保険者だった人で失業給付の対象者が、病気やケガ、妊娠、出産、育児などで、引きつづき30日以上働けなくなった場合です。
失業給付延長の申請期間は、働けない期間が30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
離職理由と延長理由が同じなら、離職日の翌日以降30日過ぎた日の翌日から1カ月以内です。
申請時に必要なものとして「雇用保険被保険者離職票1及び2」「母子健康手帳」「印鑑」があります。
先にも記載しましたが、通常、失業手当の受給期間は離職後1年ですが、受給期間の延長申請をすると、1年+3年となり最大で4年延長できます。
ここで、勘違いをされては困るのですが、失業手当の所定給付日数は、年齢・雇用保険被保険者期間・離職理由などにより決められています。(90日~360日)
ですので、最大で4年間受給できる訳ではありません。受給期間が先延ばしされるだけです。
また、雇用保険の基本手当は、離職理由によって給付日数や給付制限(離職後3ヶ月は受給出来ない)に違いがあります。(正確には、HWの手続き後、「待機期間(7日)+給付制限期間(3ヶ月)」)
通常、自己都合退職の場合、上記の給付制限が入ったり、被保険者期間が足りず受給出来ないといったことがあるのですが、受給要件の範囲の中に、正当な理由のある自己都合により離職した者(特定理由離職者)として、「妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」があり、これに認められれば給付制限も入らず、先に記載した、「離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合」にも該当し受給資格を満たすこととなります。
前置きが長くなりましたが、妊娠されていても、求職活動を行い、働く意思があれば失業手当の受給はできます。
具体的な日額は直近6ヶ月の合計(諸手当含む)を180で割った額の50%~80%です。
また、所定給付日数は、雇用保険被保険者期間が5年未満ですと「90日」となります。
失業保険の給付についてのしつもんです。
給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?
仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?
こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
給付制限中は、週に20時間以上働いてはいけないと聞いたのですが、
『週』とは日曜日から月曜日までのことをさすのでしょうか?
曜日はどこで区切っても関係ないのでしょうか?
仮に日~月だとすると、一日8時間の3日間の短期アルバイトをする場合、
月曜日~水曜日などと、週の中で働くのはダメで、
土曜~月曜まで、などと、週をまたげば、OKということになるのでしょうか?
こんなことを質問してすみません。
どなたか教えて下さい。
質問とは論点がズレてしまうかもしれませんがすみません。
給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。
給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。
曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
給付制限中は働いてはいけないという話を私も聞いたことがありますが(私も手続きをするまでそう思っていましたが)そんなことはありません。
給付制限中に契約が終了する仕事(短期の派遣やバイトなど)ならOKです。
さすがに就職したと思わせるような長期に渡る仕事はまずいですが、短期の3日間のアルバイトはしても大丈夫ですよ!
実際私も給付制限中に2ヶ月契約の派遣をしていましたが、無事に失業保険は全額受給しました。
でも、給付制限中にアルバイトしたら給付制限明けの認定日にきちんと申告して下さいね。でないと不正とみなされる場合がありますので。
曜日の区切りについてはすみませんがよく解りません。
受給中に週2日程度でアルバイトをする場合は、働き方によっては基本手当が減ってしまう恐れがあるので、曜日の区切り方等自己判断せずハローワークで聞いてみた方が確実かと思います。
失業保険受給期間延長して夫の扶養に入りたい
こんにちは。
私の保険加入日がいつになるのか知りたくて質問します。
去年12月に妊娠して退職し、今年の1月から夫の扶養に入りたいと考えていました。
既に夫の会社には年金手帳番号、保険喪失届等必要書類は提出しました。
が、失業保険受給延長して保険に入るためには
必要書類として失業保険受給期間延長通知書が必要だそうで、書類不備の為戻ってきてしまいました。
受給期間延長の手続きは退職して30日以降の1ヶ月間で手続きするそうで、
未だ通知書は手元にありません。
今後通知書を提出したとして、
夫の扶養としての保険加入日はいつになるのでしょうか?
ちなみに私の社会保険喪失日は2014年1月1日となっています。
出来れば前回の社会保険喪失日からの保険加入が望ましいのですが。。
というのも1月、結構病院に掛かっていて、一旦全額負担したのですが、後ほど料金を戻してもらおうと考えているからです。(病院には確認済)
こんにちは。
私の保険加入日がいつになるのか知りたくて質問します。
去年12月に妊娠して退職し、今年の1月から夫の扶養に入りたいと考えていました。
既に夫の会社には年金手帳番号、保険喪失届等必要書類は提出しました。
が、失業保険受給延長して保険に入るためには
必要書類として失業保険受給期間延長通知書が必要だそうで、書類不備の為戻ってきてしまいました。
受給期間延長の手続きは退職して30日以降の1ヶ月間で手続きするそうで、
未だ通知書は手元にありません。
今後通知書を提出したとして、
夫の扶養としての保険加入日はいつになるのでしょうか?
ちなみに私の社会保険喪失日は2014年1月1日となっています。
出来れば前回の社会保険喪失日からの保険加入が望ましいのですが。。
というのも1月、結構病院に掛かっていて、一旦全額負担したのですが、後ほど料金を戻してもらおうと考えているからです。(病院には確認済)
ご主人が加入されている保険者(健康保険組合)であれば
各 保険者によって認定日とするのは まちまちです。
あなたが退職されて5日以内に取り敢えずは 扶養申請されたのでしたら
書類がすべて揃っていなくても 遡って扶養に入れるとする組合と
書類がすべて確認できた日を認定日とする組合などさまざまです。
ただ いったん 提出された書類がお手元に戻ってきたということであれば
失業保険受給期間延長通知書がお手元に届いて すべての書類を
改めて提出され確認できた日を 認定日とする組合もあります。
会社に直接お聞きになったほうがよいでしょう。
ご主人から 会社に
各 保険者によって認定日とするのは まちまちです。
あなたが退職されて5日以内に取り敢えずは 扶養申請されたのでしたら
書類がすべて揃っていなくても 遡って扶養に入れるとする組合と
書類がすべて確認できた日を認定日とする組合などさまざまです。
ただ いったん 提出された書類がお手元に戻ってきたということであれば
失業保険受給期間延長通知書がお手元に届いて すべての書類を
改めて提出され確認できた日を 認定日とする組合もあります。
会社に直接お聞きになったほうがよいでしょう。
ご主人から 会社に
時期はずれでゴメンナサイ・確定申告について教えてくださいm( )m
昨年7月末で仕事を辞めて、失業保険をもらいながら、転職活動をしていました。
主人の扶養内に入る手続きは、失業保険をもらっている間はできないとのことで、
3ヶ月待機・3ヶ月は受給中の間には
●国民保険加入し、無職とのことで、少しの割引あり。一括支払い済み
●国民年金は現在無職であることを申請をすれば、支払わなくてもよくなる制度があると聞き、社会保険事務所にて申請手続き。後日、審査結果のようなものがくるといわれ、・・(でもほぼ大丈夫だと思いますよ~)
→。。。と言われたので、国民年金の振込み用紙を捨てました(^^;
そして、国民年金以外の確定申告を税務署で行い、還付金も振り込まれた後に
そしたら、世帯の年収の基準が控除の対象外とのことで、全額払うようにと書面が届き、
再度、振込用紙を送付してもらい、10万を超える金額を支払いました(><)
*現在は3月よlり主人の扶養に入りました。
以上の場合は、確定申告を再度すれば、また還付金はあるのでしょうか?
その方法も教えてくださいm( )m
国税局のHPも調べてみましたがいまいち分からなかったので・・・
すみませんが、宜しくお願いいたします。
昨年7月末で仕事を辞めて、失業保険をもらいながら、転職活動をしていました。
主人の扶養内に入る手続きは、失業保険をもらっている間はできないとのことで、
3ヶ月待機・3ヶ月は受給中の間には
●国民保険加入し、無職とのことで、少しの割引あり。一括支払い済み
●国民年金は現在無職であることを申請をすれば、支払わなくてもよくなる制度があると聞き、社会保険事務所にて申請手続き。後日、審査結果のようなものがくるといわれ、・・(でもほぼ大丈夫だと思いますよ~)
→。。。と言われたので、国民年金の振込み用紙を捨てました(^^;
そして、国民年金以外の確定申告を税務署で行い、還付金も振り込まれた後に
そしたら、世帯の年収の基準が控除の対象外とのことで、全額払うようにと書面が届き、
再度、振込用紙を送付してもらい、10万を超える金額を支払いました(><)
*現在は3月よlり主人の扶養に入りました。
以上の場合は、確定申告を再度すれば、また還付金はあるのでしょうか?
その方法も教えてくださいm( )m
国税局のHPも調べてみましたがいまいち分からなかったので・・・
すみませんが、宜しくお願いいたします。
質問の様子では、国民年金を支払ったのは平成21年になってからではありませんか?
例え平成20年分の国民年金でも、支払ったのが平成21年1月以降ならばその分の申告は平成21年分の確定申告で控除します。
つまり、来年行う確定申告で控除するわけですが、平成21年分は質問者さんの所得が少なくご主人の配偶者控除を受ける場合は、ご主人の社会保険料控除として配偶者が支払った国民年金分を控除出来ます。(ご主人の年末調整又は確定申告により申告してください)※配偶者の所得が38万円以下でご主人が配偶者控除を受ける場合に限ります。
例え平成20年分の国民年金でも、支払ったのが平成21年1月以降ならばその分の申告は平成21年分の確定申告で控除します。
つまり、来年行う確定申告で控除するわけですが、平成21年分は質問者さんの所得が少なくご主人の配偶者控除を受ける場合は、ご主人の社会保険料控除として配偶者が支払った国民年金分を控除出来ます。(ご主人の年末調整又は確定申告により申告してください)※配偶者の所得が38万円以下でご主人が配偶者控除を受ける場合に限ります。
こんにちは。
私は現在妊娠6ヶ月の妊婦です。
失業保険、夫の扶養、出産育児一時金について質問です。
私は先月(9月)で会社を退職しました。そのときは雇用保険、社会保険、厚生年金に加入してました。
まず夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、夫の会社に聞くと「失業保険を貰うのであれば扶養には入れない」と言われました。
しかし私は妊娠のためすぐ働けないので、受給期間延長手続きを行うつもりです。なので多分出産してから一年後くらいに受給したいなと思うのですが、夫の会社からは「失業保険受給してから扶養に入って」と言われました。
では今から失業保険貰うまでは(受給期間延長してる期間も)扶養に入れないということですか?。
夫の会社が政府管掌か組合の社会保険かわからないのですが、上記の場合ってあるんですか??
それともし扶養に入れなかったら国民健康保険に入ることになりますが、出産育児一時金はもらえないと言うことでしょうか??
できれば、失業保険はもらえなくてもいいので、出産育児一時金はもらいたいのです。来年2月に出産予定のためそれまでに42万用意するのが厳しいかもしれないので。
何かいい方法、経験等あれば、教えて下さい。
長々とすみません。ド素人なものでこういうことは無知で今更焦り出してます……。
ご回答お待ちしております。
私は現在妊娠6ヶ月の妊婦です。
失業保険、夫の扶養、出産育児一時金について質問です。
私は先月(9月)で会社を退職しました。そのときは雇用保険、社会保険、厚生年金に加入してました。
まず夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、夫の会社に聞くと「失業保険を貰うのであれば扶養には入れない」と言われました。
しかし私は妊娠のためすぐ働けないので、受給期間延長手続きを行うつもりです。なので多分出産してから一年後くらいに受給したいなと思うのですが、夫の会社からは「失業保険受給してから扶養に入って」と言われました。
では今から失業保険貰うまでは(受給期間延長してる期間も)扶養に入れないということですか?。
夫の会社が政府管掌か組合の社会保険かわからないのですが、上記の場合ってあるんですか??
それともし扶養に入れなかったら国民健康保険に入ることになりますが、出産育児一時金はもらえないと言うことでしょうか??
できれば、失業保険はもらえなくてもいいので、出産育児一時金はもらいたいのです。来年2月に出産予定のためそれまでに42万用意するのが厳しいかもしれないので。
何かいい方法、経験等あれば、教えて下さい。
長々とすみません。ド素人なものでこういうことは無知で今更焦り出してます……。
ご回答お待ちしております。
ご主人の会社が政府管掌(現在の協会けんぽ)か健康保険組合かは、ご主人の保険証の下部を見れば、保険者名が書いてありますので、確認してみてください。
通常、妊娠中であれば、その間、失業保険は受給できないため、扶養家族として認定できるものと思いますが、健康保険組合の場合は、組合独自で、認定基準を定めている場合がありますので、認められない場合もあるかと思います。
ご主人の会社担当者でなく、直接、保険者に連絡して確認したほうが良いですね。連絡先も、ご主人の保険証に載っていますよ。
もし、ダメだった場合でも、国民健康保険にも出産育児一時金と同様のものがあると思いますので、ご心配なさらなくても大丈夫だと思います。
通常、妊娠中であれば、その間、失業保険は受給できないため、扶養家族として認定できるものと思いますが、健康保険組合の場合は、組合独自で、認定基準を定めている場合がありますので、認められない場合もあるかと思います。
ご主人の会社担当者でなく、直接、保険者に連絡して確認したほうが良いですね。連絡先も、ご主人の保険証に載っていますよ。
もし、ダメだった場合でも、国民健康保険にも出産育児一時金と同様のものがあると思いますので、ご心配なさらなくても大丈夫だと思います。
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