失業保険と社会保険の扶養について
2月で退職し入籍(1月~2月の私の給与は20万弱くらいで、その後は無収入)、現在はサラリーマンである夫の扶養に入っていまして、4月から失業保険の認定をうけようとしています。
失業保険の認定を受けると、夫の扶養から抜け自分で国民健康保険と国民年金へ加入しなくてはならないと聞きました。
私の失業保険の基本手当て日額は3200円くらいなのですが、この場合、扶養をぬけなければならないのでしょうか?
それとも扶養控除を継続することができるのでしょうか?
継続する場合は夫の会社にはどういう手続きをしたらよいのでしょうか?
初めてのことでわからず困っています。
お分かりになる方ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
2月で退職し入籍(1月~2月の私の給与は20万弱くらいで、その後は無収入)、現在はサラリーマンである夫の扶養に入っていまして、4月から失業保険の認定をうけようとしています。
失業保険の認定を受けると、夫の扶養から抜け自分で国民健康保険と国民年金へ加入しなくてはならないと聞きました。
私の失業保険の基本手当て日額は3200円くらいなのですが、この場合、扶養をぬけなければならないのでしょうか?
それとも扶養控除を継続することができるのでしょうか?
継続する場合は夫の会社にはどういう手続きをしたらよいのでしょうか?
初めてのことでわからず困っています。
お分かりになる方ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
≪失業保険の基本手当て日額は3200円くらいなのですが≫
まず、ハローワークで失業手当の申請をされたのちに(その時)基本手当の日額が確定します。
そうしたら、その日額を、ご主人の会社の担当者にお知らせして、このまま扶養でいられるかどうかを確認します。
①大丈夫であればそのまま扶養継続します。
(自己都合での給付の場合3か月の給付制限等で、実際の給付開始は申請から4カ月くらいかかるかと思います)
②駄目であれば、失業手当の受給開始された時(その月)から扶養から外れる手続きをお願いします。そしてご自分で、国保、国民年金に加入手続きを市役所でします。
③失業給付が終了した後に再度扶養に入る手続きをお願いします。
もうご存じかも知れませんが、基本手当の日額が3611円未満でないと、今後の年収の見込み額が130万を超えてしまうと見込まれますので、扶養になれない場合が多いのですが、
ご主人の会社が加入しておられる健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、ぜひ会社で確認をして見てください。
まず、ハローワークで失業手当の申請をされたのちに(その時)基本手当の日額が確定します。
そうしたら、その日額を、ご主人の会社の担当者にお知らせして、このまま扶養でいられるかどうかを確認します。
①大丈夫であればそのまま扶養継続します。
(自己都合での給付の場合3か月の給付制限等で、実際の給付開始は申請から4カ月くらいかかるかと思います)
②駄目であれば、失業手当の受給開始された時(その月)から扶養から外れる手続きをお願いします。そしてご自分で、国保、国民年金に加入手続きを市役所でします。
③失業給付が終了した後に再度扶養に入る手続きをお願いします。
もうご存じかも知れませんが、基本手当の日額が3611円未満でないと、今後の年収の見込み額が130万を超えてしまうと見込まれますので、扶養になれない場合が多いのですが、
ご主人の会社が加入しておられる健康保険組合の独自基準がある場合がありますので、ぜひ会社で確認をして見てください。
結婚して相手の扶養に入ったら失業保険はもらえないのでしょうか?2月末で結婚退職します。その後も仕事をしようとは思いますが未定です。その間、扶養に入ったら健康保険の支払いが免除されると思いますが?
しかし、扶養に入る=働く意思がない との事で失業保険がもらえなくなると本に書いてありましたが、このような場合、どうしているのでしょうか?? 扶養に入らず、国民健康保険を払うか社会保険を任意で続けるかの二通りでしょうか?結局仕事が見つからない場合は扶養に入ってしまったらそれまで自分で払っていた分がもったいないような気がして・・・何か他にいい方法があるのではと思い質問しました。どうぞ宜しくお願いします。
しかし、扶養に入る=働く意思がない との事で失業保険がもらえなくなると本に書いてありましたが、このような場合、どうしているのでしょうか?? 扶養に入らず、国民健康保険を払うか社会保険を任意で続けるかの二通りでしょうか?結局仕事が見つからない場合は扶養に入ってしまったらそれまで自分で払っていた分がもったいないような気がして・・・何か他にいい方法があるのではと思い質問しました。どうぞ宜しくお願いします。
失業給付を受けるのでしたら、健康保険の「被扶養者」となることはできません。健康保険の「被扶養者」とは、年間収入が130万円未満でなくてはならない決まりがあります。失業給付は「収入」にあたり、1年間継続して受給されるという前提で計算されてしまいます。従って失業給付を受けるのでしたらご指摘のとおり「国民健康保険の被保険者」または「健康保険の任意継続被保険者」となることが要件となります。なお、失業給付金受給開始までは「被扶養者」とすることが過納です。
失業保険を受給する期間は夫の会社の扶養に入れない。
国民年金、国民健康保険、住民税で月35000円の出費です。
受給の待機期間は収入がないのに。
昔からこうでした??
以前、失業保険を受けた時にはこんなことなかった気がするのだけど。
皆さんもやっぱり、払ってますか?
国民年金、国民健康保険、住民税で月35000円の出費です。
受給の待機期間は収入がないのに。
昔からこうでした??
以前、失業保険を受けた時にはこんなことなかった気がするのだけど。
皆さんもやっぱり、払ってますか?
ご主人の会社の健保は組合管掌ではないですか?
それなら独自のルールが会社ごとにあるので、仕方ないですね。
政府管掌の健康保険に加入なら、待機期間は仰るとおり収入がないので
扶養になれますよ。
あくまでも受給中で日額3612円以上で、扶養から外れなければなりません。
月収換算で108360円、年収換算すれば130万を超えることになるので
扶養ではいられなくなるという訳です。
やはり少子化も手伝って、収入より支出が増える赤字続きだから
厳しくなってきてるのではないでしょうか?
保険料が高いと思うのなら失業給付を諦めれば良いだけです。簡単なことです。
ただし、住民税は前年の所得によって決まりますので
失業給付を受けようが受けまいが、扶養でいようがいまいが
どっちみち支払わなければなりません。
それなら独自のルールが会社ごとにあるので、仕方ないですね。
政府管掌の健康保険に加入なら、待機期間は仰るとおり収入がないので
扶養になれますよ。
あくまでも受給中で日額3612円以上で、扶養から外れなければなりません。
月収換算で108360円、年収換算すれば130万を超えることになるので
扶養ではいられなくなるという訳です。
やはり少子化も手伝って、収入より支出が増える赤字続きだから
厳しくなってきてるのではないでしょうか?
保険料が高いと思うのなら失業給付を諦めれば良いだけです。簡単なことです。
ただし、住民税は前年の所得によって決まりますので
失業給付を受けようが受けまいが、扶養でいようがいまいが
どっちみち支払わなければなりません。
失業保険の加入期間
上手く計算できないのですが、
私のような場合は、どのようになるのでしょうか?
22歳で最初に就職。
その後、転職を繰り返しております。
どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、
最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。
退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので
一度も失業保険の申請をしたことがありません。
現在、36歳。
今回は、期間満了のための解雇となります。
基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので
長期で無職の期間はないのですが、
入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、
2ヶ月後から加入した所もあると思います。
いろんなサイトを読んでみたものの、
自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。
詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
上手く計算できないのですが、
私のような場合は、どのようになるのでしょうか?
22歳で最初に就職。
その後、転職を繰り返しております。
どこの職場も、雇用保険ありでの採用(A/P/正)、
最低でも1年半以上?6年程度で勤務して参りました。
退職しても2ヶ月以内には次の職場に入っていたので
一度も失業保険の申請をしたことがありません。
現在、36歳。
今回は、期間満了のための解雇となります。
基本的に、次から次にという感じでの職場を移ったので
長期で無職の期間はないのですが、
入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、
2ヶ月後から加入した所もあると思います。
いろんなサイトを読んでみたものの、
自分の場合がどのような扱いになるのか解りません。
詳しい方、教えて下さい!! よろしくお願いします。
失業給付の受給条件は下記のようなものです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今回は、期間満了のための解雇となります。
ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。
ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。
明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>今回は、期間満了のための解雇となります。
ということであれば上記の2に該当します。
ですから離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>長期で無職の期間はないのですが、入社月から保険に加入させてもらえた所もあるし、2ヶ月後から加入した所もあると思います。
ですからそういうことがあるので連続ではなく飛び飛びでも離職の日以前2年間(転職しても関係なしに)に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あるかということになります。
>ちなみに、一ヶ月あたり20日以上出勤出来る所を選んでいたはずです。
明らかに11日を超えているであれば問題はありません、時々微妙な人がいるので確認したまでです。
今月、妻が出産のため退職し私の扶養に入れ出産一時金をもらおうとしたところ、産後8週後からしか扶養に入れないと言われました。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
妻の健康保険を任意継続し一時金をもらった後で扶養に入れ
るみたいなんですが、その任意継続の間国民年金をかける必要があるのですか?
あと扶養になる前に失業保険の延長手続きをしておいて扶養になり、その後、失業保険をもらおうとしたら扶養から外れてしまうのですか?
退職の翌日から扶養に入れると言われていたのに、予定日の直前で入れないから任意継続か国保にとりあえず入ってくださいといわれよくわかりません、どのようにするのがよいのか教えてください。
まず、会社側で産後8週後からしか扶養に入れないということであれば、それに従うほかはありませんね。
それまでの間、奥様はどの健康保険に入っておくべきかということがまず一つです。
選択肢は『任意継続』か『国民健康保険』ですが、これはそれぞれ保険料がどのくらいになるのかを試算してもらうのが良いでしょう。
奥様が、昨年平成25年中フルで働いていたのであれば、たいがいは任意継続保険料のほうが安くなるのではないかと思われます。
ただ、ご家族ですでに国民健康保険に入っている場合などですと、その方の分との合算で結果的に国保に入った方がお得な場合もありますので、一概には言えません。
どちらに加入しても、国民年金は『第1号被保険者』となり、扶養に入るまでの間は自分で国民年金を納める必要が出てきます。
二つ目は失業保険の件です。
失業保険の受給と健康保険の扶養に入ることを天秤にかける場合、『失業保険の日額』に注意してください。
日額が『3,612円』以上ですと、年額換算で『130万円』を超えてしまうこととなり、健康保険の扶養に入ることができません。
この場合は、ご質問にある通り、扶養から一度外すこととなります。
日額が『3,611円』以下ですと、年額換算でも130万円を超えない計算となりますので、扶養に入ることが可能です。
失業保険をもらうかもらわないかは、上記にある任意継続や国民健康保険料、そして国民年金を払うか、払わずに済むのかということに直結しますので、よく考えて結論を出されることをおすすめいたします。
それまでの間、奥様はどの健康保険に入っておくべきかということがまず一つです。
選択肢は『任意継続』か『国民健康保険』ですが、これはそれぞれ保険料がどのくらいになるのかを試算してもらうのが良いでしょう。
奥様が、昨年平成25年中フルで働いていたのであれば、たいがいは任意継続保険料のほうが安くなるのではないかと思われます。
ただ、ご家族ですでに国民健康保険に入っている場合などですと、その方の分との合算で結果的に国保に入った方がお得な場合もありますので、一概には言えません。
どちらに加入しても、国民年金は『第1号被保険者』となり、扶養に入るまでの間は自分で国民年金を納める必要が出てきます。
二つ目は失業保険の件です。
失業保険の受給と健康保険の扶養に入ることを天秤にかける場合、『失業保険の日額』に注意してください。
日額が『3,612円』以上ですと、年額換算で『130万円』を超えてしまうこととなり、健康保険の扶養に入ることができません。
この場合は、ご質問にある通り、扶養から一度外すこととなります。
日額が『3,611円』以下ですと、年額換算でも130万円を超えない計算となりますので、扶養に入ることが可能です。
失業保険をもらうかもらわないかは、上記にある任意継続や国民健康保険料、そして国民年金を払うか、払わずに済むのかということに直結しますので、よく考えて結論を出されることをおすすめいたします。
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