失業保険の給付について。
知識がないので、どなたか分かる方がいましたら教えて下さい。
昨年9月3日に派遣社員で入社して、
今月の2月末で契約満了という形で話をされました。
3月3日
で半年になるので、3月の1.2日は土日で会社は休日なので、あと一日働くことができれば半年で失業保険も支給されると思うのですが、私のように、一日でも足りない場合は失業保険の給付対象外になってしまうのでしょうか?
もし、会社にもう少し働きたい旨を伝える場合、こういう事情があるからもう少し働きたいと伝えるのはまずいでしょうか?
また、2012年4月から10月までの半年間と2013年3月の二週間だけ雇用保険を払っていたのですが、私のように半年に満たない場合、この雇用保険の払っていた日数はカウンして貰えるのでしょうか?
知識がないので、どなたか分かる方がいましたら教えて下さい。
昨年9月3日に派遣社員で入社して、
今月の2月末で契約満了という形で話をされました。
3月3日
で半年になるので、3月の1.2日は土日で会社は休日なので、あと一日働くことができれば半年で失業保険も支給されると思うのですが、私のように、一日でも足りない場合は失業保険の給付対象外になってしまうのでしょうか?
もし、会社にもう少し働きたい旨を伝える場合、こういう事情があるからもう少し働きたいと伝えるのはまずいでしょうか?
また、2012年4月から10月までの半年間と2013年3月の二週間だけ雇用保険を払っていたのですが、私のように半年に満たない場合、この雇用保険の払っていた日数はカウンして貰えるのでしょうか?
離職の日から区切る1ヶ月の間で、1日でも雇用保険の被保険者でない日があると、その区切った1ヶ月は、『被保険者期間1ヶ月』とはなりません。
残念ですが、1日でも不足していればダメです。
けれど、「昨年9月3日に派遣社員で入社」で9月3日に被保険者資格取得になっているなら、6ヶ月になるのは、3月2日です。
3月3日まで働くという必要はない、というか、働くかどうかではなくて、3月2日が被保険者資格喪失の日になっていれば、6ヶ月を満たすことにはなりますね。
まあ、2月末で終了と言われるのを、「どうせ休日になっているから3月2日まで」という、個人の勝手を認めてくれるかどうかは知りませんが、一応、1日余計に働くのではなく、休日を利用して退職日を延ばしてもらう、という交渉事にはなるかもしれない、と言うことです。
また、前職の分について、求職申込手続きもしていないようなので、通算することは可能ですが、「離職前2年の内に、12か月以上の被保険者期間」という条件からかんがえると、前職分6ヶ月と、現在の5か月で、11か月ですから、それだけでは、やはり受給資格は得られませんが。
残念ですが、1日でも不足していればダメです。
けれど、「昨年9月3日に派遣社員で入社」で9月3日に被保険者資格取得になっているなら、6ヶ月になるのは、3月2日です。
3月3日まで働くという必要はない、というか、働くかどうかではなくて、3月2日が被保険者資格喪失の日になっていれば、6ヶ月を満たすことにはなりますね。
まあ、2月末で終了と言われるのを、「どうせ休日になっているから3月2日まで」という、個人の勝手を認めてくれるかどうかは知りませんが、一応、1日余計に働くのではなく、休日を利用して退職日を延ばしてもらう、という交渉事にはなるかもしれない、と言うことです。
また、前職の分について、求職申込手続きもしていないようなので、通算することは可能ですが、「離職前2年の内に、12か月以上の被保険者期間」という条件からかんがえると、前職分6ヶ月と、現在の5か月で、11か月ですから、それだけでは、やはり受給資格は得られませんが。
ハローワークで見た求人に、ハローワークの紹介状をもらわずに応募し、面接後採用になった場合。
まだ、前職を離職後、求職の申し込みと失業保険の手続きをしただけで、待機期間を経過後2日しか経っていません。
求職の申し込みをしたのが、先月の25日、ハローワークで求人を見て自己応募したのが26日、面接が31日、その時点で採用を伝えられました。
前職は、派遣の契約期間満了、更新の希望あるも紹介できず、という特定離職者です。
再就職手当の手続きをするのに、ハローワークからもらった冊子の中に綴じこんである採用証明書を提出しますが、
この場合、ハローワークの紹介ではないので、求人広告、新聞折り込み等に該当するのでしょうか?
まだ、前職を離職後、求職の申し込みと失業保険の手続きをしただけで、待機期間を経過後2日しか経っていません。
求職の申し込みをしたのが、先月の25日、ハローワークで求人を見て自己応募したのが26日、面接が31日、その時点で採用を伝えられました。
前職は、派遣の契約期間満了、更新の希望あるも紹介できず、という特定離職者です。
再就職手当の手続きをするのに、ハローワークからもらった冊子の中に綴じこんである採用証明書を提出しますが、
この場合、ハローワークの紹介ではないので、求人広告、新聞折り込み等に該当するのでしょうか?
まず、再就職手当を受給するには、失業保険を受給していなければならなかったように思います。
次に失業保険を受給するには受給資格の決定から7日間、職についていないことが条件だったように思います。
恐らくあなたの受給資格決定日は先月の25日。
面接で採用されたのが31日となると、失業保険をもらえる7日間以内に職につけたので、特定離職者でも失業保険も受給できないと思われます。
ということは、再就職手当ももらえないと思います・・・
採用証明書を提出する際のチェック項目は「求人広告・折込等」でいいと思います。
ハローワークに問い合わせしてみてください。
なにより就職できてよかったですね。おめでとうございます。
追記
雇用保険の番号はずっと同一番号をもって歩くので、もし、新しく就職される会社が雇用保険に加入しているなら、
前会社からもらった資格損失届もしくは離職票を新しい会社に提出すれば、新会社で雇用保険の加入手続きをしてくれますので、自動的に貴方の求職申し込みは取り消されたようにも思います。
大変失礼いたしました。
内定が31日なので、実際に就業していませんでした。
早とちりをいたしまして申し訳ありませんでした。
再就職手当は早期に就職すれば給付率がよかったのですよね。
こちらも大変失礼いたしました。
次に失業保険を受給するには受給資格の決定から7日間、職についていないことが条件だったように思います。
恐らくあなたの受給資格決定日は先月の25日。
面接で採用されたのが31日となると、失業保険をもらえる7日間以内に職につけたので、特定離職者でも失業保険も受給できないと思われます。
ということは、再就職手当ももらえないと思います・・・
採用証明書を提出する際のチェック項目は「求人広告・折込等」でいいと思います。
ハローワークに問い合わせしてみてください。
なにより就職できてよかったですね。おめでとうございます。
追記
雇用保険の番号はずっと同一番号をもって歩くので、もし、新しく就職される会社が雇用保険に加入しているなら、
前会社からもらった資格損失届もしくは離職票を新しい会社に提出すれば、新会社で雇用保険の加入手続きをしてくれますので、自動的に貴方の求職申し込みは取り消されたようにも思います。
大変失礼いたしました。
内定が31日なので、実際に就業していませんでした。
早とちりをいたしまして申し訳ありませんでした。
再就職手当は早期に就職すれば給付率がよかったのですよね。
こちらも大変失礼いたしました。
失業保険についてお聞きしたいです。先月末で相談の上で職場を解雇とされました。離職票の発行や手続きの為、
実際に失業保険の手当てが頂けるのは約一ヶ月後だと聞きました。
その間にアルバイトや派遣会社の登録等で収入があった場合、失業保険手当ての廃止や減額はあるのでしょうか?
実際に失業保険の手当てが頂けるのは約一ヶ月後だと聞きました。
その間にアルバイトや派遣会社の登録等で収入があった場合、失業保険手当ての廃止や減額はあるのでしょうか?
求職登録前なら関係ありません。
登録後は、7日間働いていない日(待期)があって、初めて手当の受給資格ができます。
給付対象の期間になってからは、限度内で働かないといけません。しかも、その日の収入によっては基本手当ではなく就業手当になったり、その日は支給対象でなくなって、その日数分の手当が後日回しになったりします。
登録後は、7日間働いていない日(待期)があって、初めて手当の受給資格ができます。
給付対象の期間になってからは、限度内で働かないといけません。しかも、その日の収入によっては基本手当ではなく就業手当になったり、その日は支給対象でなくなって、その日数分の手当が後日回しになったりします。
失業保険について。4月19日に書類を提出し、待機期間7日を過ごし、初回説明会(5月10日)まで2週間ありますが、それまでにハローワークの紹介で就職が決まった場合、再就職手当てはいただけます
か?
か?
日時経過の点だけを回答してみます。
7日間の待機期間満了後の就労あるいは起業であれば受給できます。
ただし、事前に内定などがあれば再就職手当は受給できません。
7日間の待機期間満了後の就労あるいは起業であれば受給できます。
ただし、事前に内定などがあれば再就職手当は受給できません。
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