会社に中年男性がアルバイトに来ています。
給料の良い会社で長く働いていたから、失業保険もそれなりの金額をもらっているそうです。

たとえアルバイトでも働けば失業じゃないはずですが、バイトと失業保険で毎月結構な金額を手にしているとニコニコしています。
これってサギじゃないですか?
申告の際にバレますよね?
本人が申告の際に嘘をついても、バイトからの所得税納付と、ハローワークからの支払いを税務署が照らし合わせれば発覚しますよね?
それともそんな連係はなくて自己申告だけをみるのでしょうか?
真面目に働いていないバイトが、バイト料と失業保険を両方もらっていて腹が立つのですが。
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合は不正取得になりますね。
返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
失業保険の不正受給処分を受けた人の最高返納額は、東海地区のある市の2003年度資料によれば1,684,606円だったそうです。
このことを、その方に教えてあげたらどうでしょうか…。

補足へ
「自分を信じたからこそ話をした」そうですが、それならば彼の気持ちを大切にしないといけないですね…。
失業保険について質問です

2012年10月入社~2013年4月退職
2013年10月再入社~2014年8月退職予定
なんですが、失業保険の対象内でしょうか?
同じ会社に再度入社しております

後、失業保険の際に必要になるものを教えてください
退職理由が不明ですが、
失業保険は廃止され雇用保険に統一されています。
よって、雇用保険の被保険者でなければ、求職者給付は受給できませんし、
求職者給付の受給資格があっても、すべて受給できるとは限りません。
勤めている期間、雇用保険の被保険者であったことを条件として、受給資格はあるでしょう。

退職日の翌日以降に、離職の手続きを行います。事務員から、ハローワークの封筒にはいった書類を一式渡されます。そこに必要なものがすべて記載されていますので、しっかり読んで用意しましょう。

身分証明証用の写真
印鑑
給付金の振込先
離職票①と②
身分証明書(自動車免許書等)
筆記用具
くらいだったと思います。
『「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」について』

失業保険を貰いながら、就活をしていた34歳男です。
(本日、最後の給付が終わりました)
職業訓練に少し興味があり、パンフレットを頂いてきたのですが、
「公共職業訓練」は、失業保険を延長しながら無償で勉強が出来る、
「求職者支援訓練」は、10万円の生活費を保証し、無償で勉強が出来る、
・・・といった認識で合っているでしょうか?

どうやら私は前者の権利はないようなので、やるとすれば後者のようですが、
だとすればなぜもっと早く興味を持たなかったのだろうと後悔です。
公共職業訓練校はいいですが求職者支援訓練校は違いますよ。
自腹で言っている人もいますよ。理由は求職者支援給付金の対象にならない人です。給付金対象にならない人は自腹で行くことになります。
給付金10万円支給される条件はかなり厳しいですから誰でも申し込めば支給金支給されることにはなりません。生活困窮者でないと支給されません。
だから求職者支援訓練校では自腹で来ている人と給付金貰っている人が一緒になっています。
就職率3割満たすようになっていますので仕事の中身は関係なしで、バイト、パート、派遣でも仕事につけば就職率にカウントされます。ほぼずさんで適当な就職率です。

後者の権利は使えるかは条件を満たさないと支給されませんから気を付けて!!
失業保険について教えてください。
2月に4年勤めた会社を退職しました。離職票がなかなかこないのでとりあえずバイトを始めました。
先日離職票が届き中の書類を見ると、バイトをしていたら失業保険は原則としてもらえないそうです。
本人都合で辞めたので、3ヶ月待たないといけないのでバイトを始めてしまったのですが、
失業保険の申請はできないのでしょうか?
支給されだしてからは働いた日数分を引かれるだけのようですが、私の場合はもう無理ですか?
因みにバイト先には雇用保険はありません。
ハローワークに申請前ならアルバイトはできますよ。問題はありません。
ただし、申請する時点では失業状態であることが原則ですから辞めておかなければなりません。
また、申請の時にアルバイトなどをしていたか確認される場合がありますが、正直に答えれば以降の受給には影響はありません。
参考までに受給中のアルバイト基準を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険受給中のアルバイトについて
失業保険受給中のアルバイトについて教えて下さい。11月17日~1ヶ月間の短期アルバイトをすることになりました。時給900円。1日9時間(実勤8時間)で週2日です。 この場合、失業保険はどうなりますか?
この週2日分は後付けされるのですか?

またこの場合、受給停止の申請をして一旦、失業保険を停止したほうがいいのでしょうか??
(残業が発生した場合、週20時間超えるかもしれないからです)

よろしくお願いします。
ご質問の内容の通りに、期間・労働条件・賃金の予定をもって、ハローワークの窓口に行き、どのように手続きをするべきでしょうか?と、聞くのが最も早くて、正解が得られると思います
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