失業保険給付について
3ヶ月の待機がありますが、初回認定日が8月30日で、あと9月、10月の予定です。実際の支給は11月からになると思うのですが3ヶ月分まとめて振り込まれるのですか?それともまた月に1回ずつの振込みで最終的には1月くらいまで振り込まれる形になるのですか?
最終認定日を終えた後、給付が始まると思うのですが、私の場合、10月の認定日までに仕事が見つからなかったとしたら11月から給付を受けながら正社員などで働いてもいいのでしょうか。
3ヶ月の待機がありますが、初回認定日が8月30日で、あと9月、10月の予定です。実際の支給は11月からになると思うのですが3ヶ月分まとめて振り込まれるのですか?それともまた月に1回ずつの振込みで最終的には1月くらいまで振り込まれる形になるのですか?
最終認定日を終えた後、給付が始まると思うのですが、私の場合、10月の認定日までに仕事が見つからなかったとしたら11月から給付を受けながら正社員などで働いてもいいのでしょうか。
1回につき、基本日額の「28日分」が振り込まれます。
受給期間中に、就労することはできません。
再就職先が、決まりましたらハローワークへその旨届け出てください。
その時点で給付残日数が一定以上の場合は「再就職手当」が支給されます。
受給期間中に、就労することはできません。
再就職先が、決まりましたらハローワークへその旨届け出てください。
その時点で給付残日数が一定以上の場合は「再就職手当」が支給されます。
失業保険について
失業手当を貰うには
書類は何が必要ですか?
辞めた会社からもらうのは離職証以外に何かありますか?
失業手当を貰うには
書類は何が必要ですか?
辞めた会社からもらうのは離職証以外に何かありますか?
↓10日以内に手続をして何故1週間で送られてくるのでしょうか?
計算が合いませんね。
離職票は通常は2週間程度はかかりますよ。それを過ぎれば会社に確認してみてください。
ただ、早くやってくれる会社もありますのでその場合は4~5日で到着する場合もあります。
以下に必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
計算が合いませんね。
離職票は通常は2週間程度はかかりますよ。それを過ぎれば会社に確認してみてください。
ただ、早くやってくれる会社もありますのでその場合は4~5日で到着する場合もあります。
以下に必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
失業保険延長を申請しました。退職してから30日すぎないとできなかったのですがそのあと扶養に入れてもらうのですが退職の次の日から健康保険の扶養になれますか?
ikkiitiyuu2007さん
受給期間の延長は理由が必要です。
ただ、受給を先に延ばしたいと言うだけでは延長はできません。
妊娠、出産、育児、傷病、家族の看護、政府機関による海外派遣などによりすぐには受給できない場合の救済措置です。
あなたの場合はそれが書いてありませんが、正当な理由があるものだとします。
健康保険の扶養は加入している組合によって規定が違います。
会社の組合健保の場合は受給期間延長の間でも扶養には入れない場合もあり、受給中だけという場合もあります。
対して、協会けんぽの場合は延長中は扶養に入れる場合がほとんどだと思います。ただし、雇用保険の日額が3612円以上ならどこの組合でもダメだと言われます。
ご主人の組合に確認するほかはありません。
誓約書を出せとはあまり聞きませんが、延長手続き中でも別に関係ないと思います。ありのままで出しましょう。
受給期間の延長は理由が必要です。
ただ、受給を先に延ばしたいと言うだけでは延長はできません。
妊娠、出産、育児、傷病、家族の看護、政府機関による海外派遣などによりすぐには受給できない場合の救済措置です。
あなたの場合はそれが書いてありませんが、正当な理由があるものだとします。
健康保険の扶養は加入している組合によって規定が違います。
会社の組合健保の場合は受給期間延長の間でも扶養には入れない場合もあり、受給中だけという場合もあります。
対して、協会けんぽの場合は延長中は扶養に入れる場合がほとんどだと思います。ただし、雇用保険の日額が3612円以上ならどこの組合でもダメだと言われます。
ご主人の組合に確認するほかはありません。
誓約書を出せとはあまり聞きませんが、延長手続き中でも別に関係ないと思います。ありのままで出しましょう。
①平成17年4月1日~平成20年6月20日までA社雇用保険に加入→退職
②再就職手当もらう
③平成20年10月1日~平成21年1月2日までB社雇用保険に加入→退職
今回、私に失業保険をもらう資格はありますか?
前回の失業時、失業給付は受けず再就職手当のみ受給しました。
今回、再就職先を3か月でまた退職する運びとなりましたが、私に失業保険の給付を受ける資格はあるんでしょうか?
条件として、離職日からさかのぼって1年の間に、雇用保険加入期間が6か月以上というものがありますが、直近のB社の雇用保険加入期間は3か月で満たしておりません。しかし、A社の加入期間を足せばその条件をみたすことはできますが、加入期間の合算は可能でしょうか?
ちなみに雇用体系はA・B社とも正社員です。
②再就職手当もらう
③平成20年10月1日~平成21年1月2日までB社雇用保険に加入→退職
今回、私に失業保険をもらう資格はありますか?
前回の失業時、失業給付は受けず再就職手当のみ受給しました。
今回、再就職先を3か月でまた退職する運びとなりましたが、私に失業保険の給付を受ける資格はあるんでしょうか?
条件として、離職日からさかのぼって1年の間に、雇用保険加入期間が6か月以上というものがありますが、直近のB社の雇用保険加入期間は3か月で満たしておりません。しかし、A社の加入期間を足せばその条件をみたすことはできますが、加入期間の合算は可能でしょうか?
ちなみに雇用体系はA・B社とも正社員です。
雇用保険の失業給付は、1日でも給付を受けると、それまでの
加入期間はいったんリセットされます。
A社退職後に給付を受けているので、A社以前の加入期間は
通算されません。ですので、B社以降の加入期間で受給資格
があるかどうか判断します。
自己都合退職の場合は、過去2年間に12か月以上
会社都合の場合は、過去1年間に6か月以上の加入期間が
必要です。
仮にB社が会社都合であったとしても、A社の加入期間は
計算に入れないので、加入期間は3ヶ月だけですので条件を
満たしません。
ただ、A社退職後の失業給付は再就職手当のみの受給
ということですので、まだ所定の給付日数が残っていると
思われます。手続きの有効期間はA社の退職日から1年間
ですので、今年の6月20日までは有効期間があります。
お手元にある「雇用保険受給資格者証」(写真の貼ってある
証書)で残りの給付日数を確認しましょう。
再度受給の手続きをする際は、雇用保険受給資格者証と
B社での離職票が必要です。
加入期間はいったんリセットされます。
A社退職後に給付を受けているので、A社以前の加入期間は
通算されません。ですので、B社以降の加入期間で受給資格
があるかどうか判断します。
自己都合退職の場合は、過去2年間に12か月以上
会社都合の場合は、過去1年間に6か月以上の加入期間が
必要です。
仮にB社が会社都合であったとしても、A社の加入期間は
計算に入れないので、加入期間は3ヶ月だけですので条件を
満たしません。
ただ、A社退職後の失業給付は再就職手当のみの受給
ということですので、まだ所定の給付日数が残っていると
思われます。手続きの有効期間はA社の退職日から1年間
ですので、今年の6月20日までは有効期間があります。
お手元にある「雇用保険受給資格者証」(写真の貼ってある
証書)で残りの給付日数を確認しましょう。
再度受給の手続きをする際は、雇用保険受給資格者証と
B社での離職票が必要です。
育児休業後の退職の場合(仕事復帰せずに)は、失業保険の支給額の計算はいつの給料を基準として計算されるのでしょうか?
通常退職前6カ月の給与総額だそうですが、育児休業を経ての退職の場合は育児休業給付金から
計算されるのでしょうか?
これから失業保険の手続きをするにあたって現状を知りたいので、経験がある方など教えてください。宜しくお願いします。
通常退職前6カ月の給与総額だそうですが、育児休業を経ての退職の場合は育児休業給付金から
計算されるのでしょうか?
これから失業保険の手続きをするにあたって現状を知りたいので、経験がある方など教えてください。宜しくお願いします。
お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>育児休業後の退職の場合
ということは「育児休業給付金」を受給されているということでしょうか?
そうであれば、こちらも賃金日額で計算され、この賃金日額は休業前の6カ月で算出されています。
ですから、失業給付も育児休業給付金で使用した賃金日額で計算されるはずです。
が、詳しくはハローワークにご確認ください。
早速ですが・・・・
>育児休業後の退職の場合
ということは「育児休業給付金」を受給されているということでしょうか?
そうであれば、こちらも賃金日額で計算され、この賃金日額は休業前の6カ月で算出されています。
ですから、失業給付も育児休業給付金で使用した賃金日額で計算されるはずです。
が、詳しくはハローワークにご確認ください。
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