退職後の保険と年金。10月5日退職。健康保険は6日から喪失になるため区役所に手続きに行ったら、失業保険をもらうまでは旦那さんの扶養に入れる。
って言われて主人に確認したところ(会社の事務さん)、「6日に喪失なら扶養に入れようか。」と言われたみたいなんですが、わたしは1月~9月末までで収入が103万こえてるんです。その場合、扶養に入れないと思うんですが、どうでしょうか? 明日、主人が会社に健康保険喪失届けと年金手帳を持って手続きしてくれるので、その時に「無理」って言われる可能性ありますよね?区役所の人は、任意契約の方が私の場合安いけど、扶養に入れるなら支払わなくて済むから。と教えてくれましたが・・・
って言われて主人に確認したところ(会社の事務さん)、「6日に喪失なら扶養に入れようか。」と言われたみたいなんですが、わたしは1月~9月末までで収入が103万こえてるんです。その場合、扶養に入れないと思うんですが、どうでしょうか? 明日、主人が会社に健康保険喪失届けと年金手帳を持って手続きしてくれるので、その時に「無理」って言われる可能性ありますよね?区役所の人は、任意契約の方が私の場合安いけど、扶養に入れるなら支払わなくて済むから。と教えてくれましたが・・・
税扶養と健康保険の扶養が混同しているようですね。
あなたは健康保険は退職の翌日から旦那様の被扶養者になれます。
一方、税金はというと、今年は103万以上年収があるため、ご主人の扶養控除配偶者にはなれません。
つまり、明日ご主人に健康保険喪失届けと年金手帳を会社に持っていってもらい、会社に健康保険の手続をしてもらってください。
あなたは健康保険は退職の翌日から旦那様の被扶養者になれます。
一方、税金はというと、今年は103万以上年収があるため、ご主人の扶養控除配偶者にはなれません。
つまり、明日ご主人に健康保険喪失届けと年金手帳を会社に持っていってもらい、会社に健康保険の手続をしてもらってください。
紹介予定派遣の辞退について。
先日、派遣会社から紹介予定派遣の仕事を紹介され、面談も終わり採用が決定致しました。
契約書も交わし、就業開始日まで待機している状態です。
当方、前職での手取りが少なかった為、お恥ずかしながら貯金と呼べる蓄えがありません。
転職したのも、そのことが一番の理由です。
手持ちのわずかな資金で転職に臨んだのですが、昨日引ったくりに逢い、望みの資金まで失ってしまいました。警察へ被害届けは提出しています。
ひったくられた際に転倒してまいましたが、身体的には軽い怪我程度ですみました。
しかし、現金を持ち去られてしまったので、就業予定の勤務地までの交通費がなくなってしまいました。
自宅や口座に残っている残金をかき集めても、到底足りません。
わけあって両親からの援助も望めません。
悩んだ末、今回の就業は辞退しようかと考えています。
失業保険の給付を待って、金銭的な環境を整えてから就職活動を再開したいと思っています。
本日、派遣会社へ連絡したところ、夏休み休暇(~8/17)となっており辞退の旨を伝えられずにいます。
就業開始日が18日の朝一からなので、どうしたらいいのかと、ここで皆様の助言を仰ぎたく投稿させていただきました。
①案件辞退への当方の今後の対応
②ぺナルティは発生するのか(契約書を交わしているので)
③代替案として、就業開始日を一ヶ月ほど遅らせることは可能か(失礼に値しないか)
③に関しては、派遣先に納得してもらえなかった際の選択肢です。
就業前から、トラブルメーカーだと印象付けられるのも心苦しいので、なるべく辞退する方向で話をもっていきたのですが…。
長文に加え、稚拙な文章で大変申し訳ありませんがご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
先日、派遣会社から紹介予定派遣の仕事を紹介され、面談も終わり採用が決定致しました。
契約書も交わし、就業開始日まで待機している状態です。
当方、前職での手取りが少なかった為、お恥ずかしながら貯金と呼べる蓄えがありません。
転職したのも、そのことが一番の理由です。
手持ちのわずかな資金で転職に臨んだのですが、昨日引ったくりに逢い、望みの資金まで失ってしまいました。警察へ被害届けは提出しています。
ひったくられた際に転倒してまいましたが、身体的には軽い怪我程度ですみました。
しかし、現金を持ち去られてしまったので、就業予定の勤務地までの交通費がなくなってしまいました。
自宅や口座に残っている残金をかき集めても、到底足りません。
わけあって両親からの援助も望めません。
悩んだ末、今回の就業は辞退しようかと考えています。
失業保険の給付を待って、金銭的な環境を整えてから就職活動を再開したいと思っています。
本日、派遣会社へ連絡したところ、夏休み休暇(~8/17)となっており辞退の旨を伝えられずにいます。
就業開始日が18日の朝一からなので、どうしたらいいのかと、ここで皆様の助言を仰ぎたく投稿させていただきました。
①案件辞退への当方の今後の対応
②ぺナルティは発生するのか(契約書を交わしているので)
③代替案として、就業開始日を一ヶ月ほど遅らせることは可能か(失礼に値しないか)
③に関しては、派遣先に納得してもらえなかった際の選択肢です。
就業前から、トラブルメーカーだと印象付けられるのも心苦しいので、なるべく辞退する方向で話をもっていきたのですが…。
長文に加え、稚拙な文章で大変申し訳ありませんがご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
今連絡が取れないなら、初日の朝とりあえず行って相談するしかないのでは?
以前財布を落として現金が全くなかった時に交番で警官に借りた事もあります。それか役所などで相談されては?
訳あって両親の援助は望めないとの事ですが、今回ひったくり被害の状況を話したらどうなんでしょうか?望めないとか憶測を言ってる場合ではないと思いますが。
失業手当はまだ新たな受給資格を得ていないので前職の受給資格が有効ですが、離職理由が自己都合なら実質4ヶ月後だし会社都合でも1ヶ月後でしょ。
以前財布を落として現金が全くなかった時に交番で警官に借りた事もあります。それか役所などで相談されては?
訳あって両親の援助は望めないとの事ですが、今回ひったくり被害の状況を話したらどうなんでしょうか?望めないとか憶測を言ってる場合ではないと思いますが。
失業手当はまだ新たな受給資格を得ていないので前職の受給資格が有効ですが、離職理由が自己都合なら実質4ヶ月後だし会社都合でも1ヶ月後でしょ。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
失業保険と扶養について教えてください
自己退職し、雇用保険受給まで夫の扶養に入っています。
今月から雇用保険の受給がはじまったので、その間は抜けないとならないのですが、健康保険も国民健康保険も手続きは夫の会社でやってくれるのでしょうか?
自己退職し、雇用保険受給まで夫の扶養に入っています。
今月から雇用保険の受給がはじまったので、その間は抜けないとならないのですが、健康保険も国民健康保険も手続きは夫の会社でやってくれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格喪失の手続は、ご主人の勤務先で行われますが「国民健康保険」の被保険者資格取得手続は、ご自身が住所地を管轄する「市・区役所」の国民健康保険担当窓口で行うことになります。
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