国民健康保険の支払いの質問です。

社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?

失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!
また請求書は自宅にくるのでしょうか?
振り込みでしょうか!
今はコンビニに出来ますか?
>社会保険から切り替えは直ぐやらないといけませんか?

退職日翌日から14日以内に、社会保険離脱証明書か退職した事が証明できる書面を持って行き、行います。
または、これに準じた書面の場合、健保組合か社保事務所へ市役所から問い合わせして下さいます。
なお、保険証はすぐ発行されます。


>失業保険からどのくらい支払うのでしょうか!

失業保険からは支払いません。
支払い額は前年度の所得によって算出されます。
また、社会保険の任意継続もできます。
管轄の健保組合または社保事務所へ連絡して、任意継続の場合、月額負担額がいくらになるか確認し、国保より安ければ任意継続した方が良いと思います。
国保の負担額は、市役所で確認できます。
他に、年金は国民年金への加入が必要となります。(月額16,000円位)

翌月から正社員で働けるなら、すぐに社保に入れるので給与から引かれ、支払う必要はありません。
翌月から派遣で2ヶ月以上契約があれば、2ヶ月目から社保加入できるので、1ヶ月分のみ支払えばOKです。


>請求書は自宅にくるのでしょうか?

約1ヶ月半後位に自宅に届きます。


>振り込みでしょうか! 今はコンビニに出来ますか?

千葉にお住まいですよね?(他の質問から流れて来たので)
私の住むあまり大きくない市でもコンビニ払いできるので、コンビニ払いできる可能性は高いですが、質問者様が該当するかは不明です。


この他に市県民税が来ますので、その分のお金を取っておくのをお忘れなく!

給与明細の市県民税の欄に書かれた控除額の5倍位の金額を取っておけば、とりあえず1期分は支払えるかと思います。
質問者様の場合、2期位納付すると思います。
これは、今後の雇用形態が正社員でも派遣等でも、来年5月まではご自身で支払います。
失業保険給付中。入社予定前日が日曜の場合はいつ手続き?
質問があります。現在、主人は失業保険を頂いています。
今回、面接させていただいたところで内定をいただいたようです。
いつから来れますか?と質問されたので11月2日からと答えたそうです。
次回(2回目)認定日が11月6日です。

入社日前日に給付打ち切りの届けをハローワークにしにいかねばいけませんよね?
でも、11月1日は日曜日です。この場合は10月30日(金)でもいいのでしょうか?
でもそれだと10月31日と11月1日の分は受給できない気がするのです。

あと入社日前日までの分は11月6日認定日に出向かないといけませんよね?

その辺りのことがしおりを読んでもよくわからないので、どなたかご存知の方お教えください。
宜しくお願いします。
届は10月30日でも、それ以前でもいいですよ。
前回認定日から届け出た日までの手当が1週間以内に振込されます、就職日の前日までの残支給分は就職日が認定日となり、その日から1週間以内に振込がされます。
尚、11月1日で受給資格がなくなるので、11月6日の認定日に行く必要はありません。

※就職日以降の残支給日数が総支給日数の1/3以上あれば、再就職手当の受給も可能です。
再就職手当に関しては任意で、一度受給すると次に失業しても3年以内は再就職手当を受給する事は出来ません(失業給付は受給要件を満たしていれば受給出来ます)
雇用保険について。

雇用保険について教えて下さい。
私は1月15日付けでパートで働いていた会社を辞める事になりました。


先日、会社の方から退職後の失業保険の話を聞いたのですが、私は「働いていた期間が短く、所得少なく、自己退職の為貰えないかもしれない。もし貰えても半年後くらいになり金額も数千円程度」と言われました。
退職後は離職票?が届き次第、一応申請はしてみようと考えていたのですが、半年後・・・しかも数千円・・・だと申請はしないほうがいいのかなと迷っています。

①勤務期間・・・一年八ヶ月
②給料・・・月八万~九万(扶養範囲で働いています)
③月の勤務時間・・・95~120時間

ハローワークへ行き直接聞いて来るのがいいのですが、時間的になかなかいけなく、ネットと調べても意味がよく分からず、詳しく方教えて頂けませんか?
引き続き、どこかで働くことなどが決まっておられたり、すぐにお仕事に就かれるご予定などおありでしたら、退職後1年以内にお仕事に就かれ、雇用保険にご加入なら今回の1年8ヶ月は次の期間にプラスできるので、申請されなくても・・・という考えもあるかと思います。

しかし、1年くらいはゆっくりするおつもりでしたら、申請されても良いと思います。

月9万として(総支給額で交通費も入れた金額で計算します)大雑把に計算すると、9万×6ヶ月÷180日=3000円(賃金日額)

賃金日額をもとに、基本手当日額をだします。1日2400円になります。

28日分だと、67200円です。

離職票をハローワークに提出して待機期間7日を経て、3ヶ月の給付制限がつきますので、実際振り込まれたりするのは、離職票を提出してから4ヶ月くらい先になります。
近く退職予定です。

うちの会社は、個人経営な感じで経理などがとてもずさんで今までの退職者も離職してからも半年以上離職証の手続きをしてもらえない事が多々ありました。

失業保険の申
請には離職証が必要だと思いますし、申請してからも個人都合の退職だと3ヶ月は受給されないと思いますが、申請から3ヶ月は仕事をしたりすると失業保険が貰えなくなるのは理解しているのですが、退職後、離職証が届きハローワークに申請に行くまでの期間もバイトなどしてしまうと、失業保険の申請や受給は受けられなくなってしまうのでしょうか?

離職証が届くのがかなり遅くなる事が予想出来、さすがに長期の無職は経済的に不安があるので、短時間のバイトをしつつ離職証が届くのを待ちたいのですが、退職後バイトをした事で、申請が受理されなかったり、失業保険や職業訓練を受けられない事になるのが心配です。

申請前には、多少のバイトなどしても大丈夫なのかおわかりになる方がいたら回答よろしくお願い致します。
ハローワークに雇用保険の申請をするまではアルバイトはしても構いませんよ。それまでは特に制限はありません。
ただ、申請の時には辞めておかなければなりません。(申請時には完全失業状態であることが条件)
また、申請の時にハローワークの担当者からアルバイトなどをしていましたか?と聞かれたら正直に話してください。
それによってその後の受給に影響があるものではありません。

受給期間中でも3ヶ月の待期期間中でもアルバイトはできます。
ただし、週20時間未満という条件がつきますし、雇用保険の基本手当が減額されるといった規制がありますがそれは仕方がないとあきらめてください。
参考までにアルバイトの仕方を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
雇用保険の単純な質問です。
現在、月収37〔総支給額〕万円+賞与が年間30万円で、60歳までの定年退職まで、あと22年あります。
このままの状況で、退職しないで働いていく事を仮定して、定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。

いままで、会社は何度か辞めてはいたのですが、ちゃんと次の就職先を見つけてから退職したり、失業保険を貰うまでの期間が、ハローワークに通ったりするのがめんどくさいと思い、退職後1ヶ月ぐらいで再就職したりというような状況です。
雇用保険は積立保険じゃないので、どちらが得とかそういった考え方はしないほうがいいです。

雇用保険は、退職理由(自己都合か会社都合か)や年齢(年齢が高い方が支給日数が多い(会社都合の場合))そして勤務年数(年数が多ければ多いほど日数としては多いが会社都合の方が日数は優遇されている)によってもらえる支給日数に差がでてきます。

単純な考え方でいけば、そのままもらわないまま掛け捨てをさけたい?という気持ちがあるのでしょうが、そもそも年齢がいけばいくほどに、就職口は厳しくなるし、場合によっては給料だって低くなるわけです。10年ごとに入退職を繰り返してばかりいると職歴も傷がついていくし、下手をすると就職できないなんてことにもなりかねません。

○定年退職するまで失業保険を貰わなかった場合と、10年に一度ぐらいずつ、ちょこちょこと失業保険を貰った場合は、60歳で定年退職を迎えた場合、何が違うのですか?。

>リスクではないかと。転職へのリスクです。

失業保険をもらうためにちょこちょこ入社退職繰り返していくよりは、1つの会社にずっといて退職金(ほとんどの会社が勤続年数で変わってくるでしょう?)をちゃんともらったほうがいいと思います。社会保険関係もずっとかけていったほうがいいし
失業保険をもらっている間は税金や社保関係全部自分で支払わないといけないし、その分の出費をほぼ失業手当であてていくのが現状じゃないですか?
そのわりに厚生年金じゃない分、(退職中は国民年金)将来の支給も少ない・・・。

リスクおかしてまで、雇用保険の受給にこだわらない方がいいいと思います。
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