今月6月で契約満期で失業します。
6月末に住居の引っ越しもします。
来月住民票を移動する予定ですが、
失業保険の手続きはできますよね?
住民票移動によって失業保険手続きが出来ないとい
う事はありますか?

心配になってきました。
分かる方、よろしくお願いします。
回答としては…


「前の方の通りだが、手続き方法の確認兼ねて、「現在の自宅ある、市区町村を受け持つ」ハローワークでも、一応手続きするのは、可能である。

ただ、「退職により、後日引越するが…?」の旨、申し出るなら、雇用保険(失業保険)担当課側の職員さんは、「引越先の自宅ある、市区町村を受け持つ、ハローワークでは、どの様に手続きすれば、良いか?」を、指示してくれるので、良く確認すると良いが…?」に、なります。


「退職」関係のカテでも、質問すると良いです。
失業保険と扶養について
7/4にハローワークに行きました。
7/4~7/10日で待期期間
7/11~8/10までが、1ヶ月の給付制限期間
8/11から給付開始
最初の説明会は7/17、給付制限期間後最初の失業認定日は8/1

6月末に自己都合での退職。3か月の給付制限があると思っていたので、7/1付で主人の扶養に
入ったのですが、なぜか給付制限は1か月と言われました。
今すぐ、扶養から外さなければならないのでしょうか?(7/30までに?)
ちなみに、昨日病院に行っております。どうなるのでしょう?
8月11日から給付開始なら8月10日まで、
扶養に入れたままでいいです。

8月10日まで給付制限期間中なのに8月1日が給付制限期間後最初の失業認定日というのは、
間違いじゃないですか?

待期や給付制限期間中は扶養には入れますから、昨日病院で被扶養者の健康保険カードを使ったからといって問題ありません。

8月1日は、待期期間満了の認定日じゃないですかね。
給付制限期間中は別に働いてもいいので、待期期間以外認定する期間はないと思います。

1ヶ月の給付制限期間というのは、受給期間中に再就職して、新たな資格を取得することなく離職した場合じゃないでしょうか。

あなたは、4型の水曜日(都道府県によって違うかもしれません)が認定の型なので、給付制限期間後最初の認定日は、8月29日じゃないですか?
8月29日に行って、8月11日から8月28日までの18日分を確認後、仕事がなければ支払を受けられるということになると思うんですが・・・。

何度も補足して失礼しました。
個人のかた相手の仕事はほとんどしていないので、間違っていたら済みません。
結婚を理由に失業保険をもらうには?
2013年4月もしくは5月いっぱいで仕事をやめる場合、いつ籍を入れていれば失業保険をもらえるのでしょうか?

自己都合退職でも、この場合は最初の3か月からもらえると耳にしました。

ご存じの方いらっしゃいましたら、教えてください。よろしくお願いします。
結婚のため転居(通勤距離が遠くなり往復で4時間以上離れている)した場合は、特定理由離職者に該当する条件にあてはまります。この場合、ハローワークに離職票を提出した際、本当に入籍しているかどうかの証明書が必要です。世帯主と貴方の記載された住民票などを添付すればOKです。従って、籍は、それまでに入れる必要があります。また、それをハローワークに申告するのは、退職してから1ヶ月以内ですので、速やかに手続を取ってください。
扶養の手続きについて。全く理解できないので教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない

税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?

失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?

なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
会社によって違うのかもしれませんが、私の旦那の職場は、1月からの総収入が130万円超える時(質問者さんの場合だと、今年1月から10月末までの収入)、社会保険の扶養には入れませんでした。
会社によって規定が違うこともあると思いますし、保険証がない状態は不安だと思うので、旦那さんから会社側にもう一度確認してもらうといいと思います。
国民年金の免除・軽減手続きについて教えてください。
昨日、友人から相談されたのですが国民年金の事については私も無知ですので的確な回答することができず困っています


友人は今年の3月末で退職しており、その後の国民年金手続きを未だ行っていないようです。国民年金が軽減されるには失業保険受給資格がある人らしいのですが、友人は7ヶ月しか働いておらず、受給資格はありません。無職のため国民年金を支払う余裕がないので免除か軽減の手続きを考えているよぅなのですが、過去2年間に仕事をしていて少しでも収入がある場合、免除や軽減の手続きはできないのでしょうか?
手続き期限が今月末ですし、来月も無職または低収入で余裕がない場合、来月に手続きをしたほうが良いのでしょうか?

本当にこの件に関しては無知なため、まとまりのない質問文になってしまいましたが、よろしくお願いいたします。
まず3月末で退職をしているということですから、国民年金は平成24年4月分から支払いが生じます。

国民年金の免除や若年者納付猶予は7月~翌年6月を1年として区切り、7月からみて前年の所得が審査対象となりますので、最初は平成24年4月~6月の申請をすることになり、平成22年の所得が審査対象となります。
注意したいのはこの期間の受付は平成24年7月末で締め切られることです。

そして次は平成24年7月~平成25年6月の申請を7月になってからしますが、こちらは平成23年の所得が審査対象となります。

さて失業保険の受給資格にこだわっているようですが、少々勘違いされているようです。
免除や若年者納付猶予の申請をすると前述のように前年の所得が問われるため、失業したばかりの方は承認を得ることが困難になるので、失業者の特例があります。その特例を受けるためには、失業者の証明として離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出するのですが、ご存知の通り雇用保険加入期間が失業給付の受給資格に達していなければこれらの発行はありません。その場合は「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)の写しを提出すればよいのです。

それからご本人の所得だけではなく、結婚していれば配偶者(夫や妻)の所得も対象となりますし、免除申請では住民票の世帯主の所得も審査対象となりますから、失業者の特例を使っても必ず承認が得られるわけではありません。

とりあえずは受付をする住民票のある市区町村の国民年金担当課で、詳細の確認をされるようお勧めください。
その際には年金手帳と「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」(離職票-1と同じ用紙)を持参するようにお伝えください。
雇用保険について教えてください。
15年ほど前に、それまで働いていた会社を辞め、失業保険の給付を受けました。
その後、最近になって派遣として短期(最長3カ月、一か月更新・繁忙期の作業補助)で働くこととなりました。
先日、雇用保険の保険証が送られてきましたので、いくつか分からないことがあったので教えて頂けると助かります。
①以前、辞めた分の雇用保険っていうのは、どうなるのでしょうか?
年金とかだと、主人の扶養者→働く(扶養範囲内を超えて)場合は扶養者を外れる、ですよね?
雇用保険というのは、前の雇用保険を復帰(というのかどうかはわからいけど)というか、扶養者を外すというような物ではないんですか?
前の雇用保険は失業保険の受給満了時点で、失効なのでしょうか?
②今回短期の派遣で1カ月更新の為、社会保険は3ヶ月目からの加入ということでした。
私も、続けて何かの仕事につけるのならともかく、そうでないのなら主人の扶養を外れたくはありません。
雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?
また、3ヶ月目、自分の社会保険に加入したとして、4ヶ月目以降、仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?
給料支給額(手取りではなく)は、約50万円程度(3か月仕事をした場合)になります。
③今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?
無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?
3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?
派遣という形態で働くのが初めてなもので、よくわからないことだらけです。
どなたか教えてください。
①への回答
「加入期間中に受給できる諸手当(出産手当金、再就職手当など)」と「退職後の失業給付の受給」が雇用保険加入のメリットであり、意味です。そして、当然に大前提が「就労」であり、「労働者」を対象とした「保険」であるため、「国民」を対象にした「年金」とは扱いが別になります。

ご質問にある「以前、辞めた分の雇用保険」が関係してくる可能性があるのは、後者の「退職後の失業給付の受給」ですが、失業給付の受給資格においては雇用保険の加入期間が「退職日より過去2年間に12ヶ月以上」なければ、受給資格がないことになります。
また、「失業保険の受給満了時点」において、それより以前の雇用保険加入期間は上記の「退職日より過去2年間」であってもカウントされなくなる、つまり「リセット」されます。
いずれにしても、ご質問のケースは「15年前」の話であり、仮に「失業保険の受給」を行っていない場合でも、「失業保険における2年間の遡り期間」の範囲に入らないため、「現在」には全く関係のない話となります。

②への回答
>雇用保険と社会保険はセットでなくて構わないのでしょうか?

雇用保険と社会保険では加入条件が違うため、セットである必要性はありません。
例えば、雇用期間の加入条件をそれぞれ取り上げると、雇用保険は「31日以上の雇用見込み、または実績」、社会保険は「2ヶ月以上の雇用見込み、または実績」となるためです。

>仕事が無かった場合すぐ扶養者に戻ることはできますか?

収入金額が扶養に関係してくるのは、「仕事を続ける場合」です。
仕事をしていた女性が結婚後、家庭に入る場合を想像してもらうとすぐに納得できると思いますが、「恒常的な収入」がなくなった段階でいつでも扶養にはいることができます。(※失業給付を受けている場合は「働く意思あり」とみなされて、入れなくなります。)

③への回答
>今回の仕事の派遣期間を満了し、次の仕事が決まらなかった場合雇用保険というのは、どうなるのですか?

派遣期間が終了し次の仕事がない=雇用契約が終了ということなので、雇用保険には喪失がかけられます。

>無職でも自分で雇用保険料を払っていかなければならないのですか?

雇用保険から抜けることになるので、保険料を支払う必要自体もなくなります。

>3か月では、失業保険の受給資格もないですよね?

仰るとおりで、その期間だけの加入では、退職後のメリットもないことになります。
ただ、②で書きましたが「31日以上の雇用見込み」がある場合は、法律により強制加入が定められているため、仕方がないことになります。

以上、ご参考になれば幸いです。
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