失業保険給付中の社会保険の扶養について。

「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。

→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *

1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。

どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
初回の給付を受ける月の前月までは「被扶養者」の有資格者です。

3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
失業保険『退職理由』が不服です。

昨年五月に出産するため、二月末に退職しました。
その際、引継業務が完了していなかったので、三月に入ってから、同会社で10日程アルバイトとして勤務しました。

その際、会社の総務から職安に連絡し、アルバイトとして勤務しても、産後の失業保険受給の際、何も問題ないと確認して頂いたのですが…

子供が大きくなってきたので、そろそろ仕事を探そうと思い職安へ行き手続きをしにいきました。

『妊娠や出産』で退職した場合は『正当な理由のある自己都合退職』になりますよね?

私の場合は『正当な理由のない自己都合退職』となり、三ヶ月の給付制限があるようになっています。

私の退職した理由は、子供を出産し、育児する為だったので不服です。

職安で受付された際、最初は『給付制限なく、7日待機の後、受給できます』との説明でしたが、後日電話があり

『アルバイト期間があるので、三ヶ月の給付制限が付きます』と詳しい説明無しに、納得していましたが、よく考えると、『引継のために、同会社でアルバイトしたら、正当な理由のない退職』になるなんて納得出来ません。

私の考え方がおかしいのでしょうか?

詳しい方教えて下さい。
妊娠出産育児のために1度退職したのに、その後アルバイトをしていたのであれば、離職票の離職理由と食い違うからという意味ではないでしょうか。
妊娠出産育児の為(働けないので)辞めたんですよね?
でも、実際はアルバイトをしたということになるので、理由と行動が相反するということになると思います。

また、産後の失業保険受給には問題ないという確認も間違いはない(給付制限がないという意味ではない)と思います。
実際手続きできたわけですし・・

不服申し立てもできますが、そういった方はみなさん等しく給付制限がかかっていると思いますし(滅多にない例だと思いますが)、あなただけ特別扱いはできないと思います。
最初の説明と違ったので余計に納得いかないかもしれませんが、給付制限がなくなるということはないと思います。
健康保険の扶養について

先日退職して失業保険の手続きをしました。6月まで失業保険の給付制限があり、それから給付が始まります。
今は健康保険に入っておらず、給付制限が終わるまで旦那の
扶養に入ろうと思ってます。

旦那の会社(私も退職前は同じ会社に勤めてました)に扶養手続きのことを聞いて必要書類も教えてもらい、市役所に行って取りに行ったりしました。
ハローワークでもらえる受給資格証明書は、1週間後に使う用事があるのでそれまでは扶養手続きはできないので、ちょっと待機状態なんですけど昨日旦那の会社から連絡がありました。
内容が、
「受給制限まで扶養に入って受給が始まったら一旦扶養から抜けて、受給が終わったらまた扶養に入るから2回手続きするようになるよねぇ・・・受給が終わるまで国民健康保険に入る方法もあるよ」っていうことを言われました。

それは総務がめんどくさいからそんなこと言ってるんでしょ・・・とか思ってます

それとも旦那の会社は健康保険組合なので受給制限中も扶養に入れないんでしょうか・・・??

旦那の会社の健康保険組合のHPはないので調べれないです。ですが、対応が悪いのは知ってます
結婚前なんですが旦那の親が訳ありで退職したとき旦那の扶養に入らなきゃいけないのにゴタゴタして対応も悪いしとても不快と言ってました・・・。

旦那の会社が扶養の手続きをしてくれたら一番良いのですが、国民健康保険を勧めてきます。どうしたら扶養に入れるんでしょうか??
1.各健康保険組合共通の被扶養者の資格条件は、被保険者=ご主人と生計を一つにし、被保険者の年収の1/2未満で、かつ、被扶養者となる人の年収が130万円未満です。年収は、控除前の総支払い額です。
2.1の基本条件に加えて、各健康保険組合では、その入会審査を行います。これは、面倒でも、質問者がご主人の健康保険組合へ直接連絡を入れて確認していただく他はありません。雇用保険の基本手当を受給している間は、金額に関係なく入会を認めない健康保険組合もあります。日額3,612円(130万円÷12か月÷30日)未満であれば、OKの健康保険組合もあります。
・ある組合の例.審査に必要な書類として、課税もしくは不課税証明書、在学証明書及び収入のある人は、最近3か月の給与明細書の写し、雇用保険の基本手当を受給している場合は受給金額を証明する書類
3.さて、ご質問の通り、健康保険の被扶養者→国民健康保険<雇用保険の基本手当受給中>→被扶養者の被扶養者となる可能性がありますが、総務担当者ではなく、健康保険組合へ直接確認することをお勧めいたします。
以上
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。

その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。

また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。

定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。

そういう仕組みなので、

60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。

にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
結婚を機に会社を辞めます。
12月で辞める予定で4月くらいまでに新しい仕事を探して仕事に就く予定です。
転職経験の有る従姉から失業保険?
をもらったほうがいいと言われましたが
3月の結婚式のためにお金も貯めたいです。

質問なのですが12月辞めて1~3月はアルバイトかパートして
4月からは新しい職場に就く予定。
彼の扶養には入るのでしょうか?

どうするのが得策か全く分からないので教えてください!
退職後は、すぐに彼と入籍同居するのでしょうか?

入籍、同居せずに結婚式準備の為の退職なら、待機期間があるので、難しいですね。

入籍、同居してもアルバイトの時間により、失業保険はもらえません。

小細工せずに、退職、パート、再就職が良いでしょう。
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