雇用保険の受給について
貴重な質問スペースをお借りします。
雇用保険(失業給付)の受給についてです。
昨年の平成21年11月29日に業務縮小の為に勤務していた事業所が閉鎖となりました。
その際離職票を発行していただき、会社都合の解雇ということで特定受給者として給付を受けることになりました。
勤務年数は2年半でした。
待機期間もなくすぐの受給で所定日数が90日。就職活動や私事のごたごたで所定日数の90日と個別延長給付60日間をすべて受給しました。
ようやく平成22年7月に内定が決まり先週の12日より就業を開始しました。
試用期間は3カ月です。
仕事も一生懸命を取り組んでいるのですがなんとなく同じ事務をこなす諸先輩方の視線が痛く
なんとなく「使えない」と思われているような気がしていました。
慣れないことも多く小さなミスなどが重なり自分自身も焦っています。
そんな中、本日総務の方がハローワークに求人票発行を頼んでいる電話を偶然聞いてしまいました。
当社には受注関係の事務の他に部署があり、女性が多数在籍しているのでどこの部署の求人を出しているのかは
私にはわからなかったのですが、電話口の条件からすると私が応募した営業事務の内容と一緒でした。
もしかすると私が使えないということで再募集をかけているのでは・・と不安で仕方ありません、
また、今日の帰り間際に総務の方より「制服が廃盤になってないから、冬服に変わる10月まで自分で持っているスーツで着てくれ」と言われ更に疑心暗鬼になってしまいました。
雇用保険被保険者証はいただきましたが、健康保険証はいただいていません(扶養控除申請書も記入していません)
雇用保険の受給は過去2年間で12カ月の加入期間があることが条件と聞きましたが、すでに私は昨年の12月より給付を受けており、受給期間も満了しています。現時点の暦から2年振り返って12ヶ月間雇用保険の加入期間があれば再度失業保険を給付することはできるのでしょうか?
また試用期間内での解雇についても特定受給者の対象になるのでしょうか?
明日「歯医者へ行きたいのですが、保険証はいつごろになりますか?」と鎌をかけるつもりです。
加入手続きをしていればきちんと返答がいただけるでしょうし、答えを濁されたら私も生活があるのでバイト等を探そうかと思っています。
ご教授いただけると幸いです。
貴重な質問スペースをお借りします。
雇用保険(失業給付)の受給についてです。
昨年の平成21年11月29日に業務縮小の為に勤務していた事業所が閉鎖となりました。
その際離職票を発行していただき、会社都合の解雇ということで特定受給者として給付を受けることになりました。
勤務年数は2年半でした。
待機期間もなくすぐの受給で所定日数が90日。就職活動や私事のごたごたで所定日数の90日と個別延長給付60日間をすべて受給しました。
ようやく平成22年7月に内定が決まり先週の12日より就業を開始しました。
試用期間は3カ月です。
仕事も一生懸命を取り組んでいるのですがなんとなく同じ事務をこなす諸先輩方の視線が痛く
なんとなく「使えない」と思われているような気がしていました。
慣れないことも多く小さなミスなどが重なり自分自身も焦っています。
そんな中、本日総務の方がハローワークに求人票発行を頼んでいる電話を偶然聞いてしまいました。
当社には受注関係の事務の他に部署があり、女性が多数在籍しているのでどこの部署の求人を出しているのかは
私にはわからなかったのですが、電話口の条件からすると私が応募した営業事務の内容と一緒でした。
もしかすると私が使えないということで再募集をかけているのでは・・と不安で仕方ありません、
また、今日の帰り間際に総務の方より「制服が廃盤になってないから、冬服に変わる10月まで自分で持っているスーツで着てくれ」と言われ更に疑心暗鬼になってしまいました。
雇用保険被保険者証はいただきましたが、健康保険証はいただいていません(扶養控除申請書も記入していません)
雇用保険の受給は過去2年間で12カ月の加入期間があることが条件と聞きましたが、すでに私は昨年の12月より給付を受けており、受給期間も満了しています。現時点の暦から2年振り返って12ヶ月間雇用保険の加入期間があれば再度失業保険を給付することはできるのでしょうか?
また試用期間内での解雇についても特定受給者の対象になるのでしょうか?
明日「歯医者へ行きたいのですが、保険証はいつごろになりますか?」と鎌をかけるつもりです。
加入手続きをしていればきちんと返答がいただけるでしょうし、答えを濁されたら私も生活があるのでバイト等を探そうかと思っています。
ご教授いただけると幸いです。
雇用保険は一旦給付を受けると加入期間がリセットされてゼロからのスタートになります。
たとえ「特定受給資格者」の認定要件があっても過去1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
たとえ「特定受給資格者」の認定要件があっても過去1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
失業手当について質問です。今までフルタイムで働いていたのですが、妊娠を期に退職しました。失業保険の条件として、月に14日以上働いた月を対象とすると聞いたのですが、出産後は、再びしっかりとフルタイムで働きたいので、そのときの準備として今まで働いていた勤務分を出産後に失業手当として、今は今で、ほんの少しでもいいので、働きたいと思っているのですが、可能でしょうか?それとも、失業保険の延長をしたあと、ほんの少しでも収入があれば、失業給付の資格はなくなってしまうのでしょうか?
>ほんの少しでも収入があれば、失業給付の資格はなくなってしまうのでしょうか?
失業給付とは、①日単位及び②収入額でみてきます。
つまり、収入があった日は失業給付の対象にはならない場合がありますが、収入がない対象日には、失業給付を受理できます。
受給資格期間は退職日より1年間です。
そのためまず、最初に所轄ハロワークへ求職の申込みに行って、待機期間(7日間)を完成して下さい。
それから、延長するか、給付制限期間(約3ヶ月)はどうするかを検討しても遅くはないと思います。
失業給付とは、①日単位及び②収入額でみてきます。
つまり、収入があった日は失業給付の対象にはならない場合がありますが、収入がない対象日には、失業給付を受理できます。
受給資格期間は退職日より1年間です。
そのためまず、最初に所轄ハロワークへ求職の申込みに行って、待機期間(7日間)を完成して下さい。
それから、延長するか、給付制限期間(約3ヶ月)はどうするかを検討しても遅くはないと思います。
雇用保険(失業保険)について詳しい方、教えてください。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
勤続12年、30歳、女、既婚者です。
現在、職場で希望退職を募集しており、退職を考えています。
会社都合の為、210日受給出来るか
と思います。
お伺いしたいのですが、
1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
また、
1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
正社員でいる今、妊娠・出産出来たらよいのですが、夜勤ありの交替勤務の為、疲れてしまいました…。
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>1度も受給せずにパート先が見つかり、そのまま1年間働いた場合、210日分の受給資格はなくなりますよね?
受給資格がなくなるというより1年間の受給可能期間が切れるので期限切れで受給ができなくなります。ただしそのパーとが雇用保険加入なら期間は通算できます。
>1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
そういう解釈でいいと思います。
>1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
そうしたほうが確実だと思います。
受給資格がなくなるというより1年間の受給可能期間が切れるので期限切れで受給ができなくなります。ただしそのパーとが雇用保険加入なら期間は通算できます。
>1度も受給せずにパートをし、1年以内に妊娠、退職した場合、期間延長をすれば210日分すべて受給出来ると解釈しても大丈夫でしょうか?
そういう解釈でいいと思います。
>1年以内に妊娠できる保証もありませんし、すべて受給してからパートを始めた方が得なのでしょうか?
そうしたほうが確実だと思います。
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