失業保険について教えてください
現在フルタイムのパートで働いています。失業保険には入っているのですが自己都合による退職を考えています。
もしかしたら働きだしてから1年未満で退職するかもしれません。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
現在フルタイムのパートで働いています。失業保険には入っているのですが自己都合による退職を考えています。
もしかしたら働きだしてから1年未満で退職するかもしれません。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
雇用保険に加入したのが今回初めてなら、自己都合で1年未満に退職したのでは失業給付はもらえません。
今の仕事の前、1年以内に他の職場で雇用保険に加入していて、あいだで失業給付を受給していなければ、加入期間が通算できるので受給可能になります。
今の仕事の前、1年以内に他の職場で雇用保険に加入していて、あいだで失業給付を受給していなければ、加入期間が通算できるので受給可能になります。
1月末で、6年半続けた仕事を辞めました。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
次の新しい就職先が週2で、一日4時間しか働けず、給料も雀の涙ほどしかなさそうです。
生活苦から、退職した会社でかけてた雇用保険から、失業保険を
申請したいのですが、もうすでにアルバイトしていますが、失業保険の受給資格は得られますでしょうか?
そして、アルバイトは続けても大丈夫でしょうか?
無知なので、詳しく聞きたいです。
ハローワークに申請して雇用保険の受給資格を得ることがまず先決ですが、その前にアルバイトをしていても問題はありません。
週20時間未満で雇用保険未加入の仕事ならきちんとした就職ではないですからです。
ただ、ハローワークに申請して7日間の待期期間がありますからその間は休むか、アルバイトを辞めるかにしてください。週2日で4時間の仕事もやってはいけません。
ハローワークに申請した以降でもアルバイトは可能ですが、キチンと決まった回数の求職活動をして認定日ごとに申告する必要があります。
ハローワーク担当者からいつでもちゃんとした職につく意思と求職活動をしますかと聞かれますから「ハイあります」
と答えてください。
また、「アルバイトなどしていましたか?」と聞かれたら正直に答えてください。
上記の申請前のアルバイトの件は昨年ハローワークに確認した内容です。
ただ、問題は週2日で4時間の仕事も雇用保険加入対象外のアルバイトのようなものですが、それと別のアルバイトの時間を合わせると週20時間以上になれば問題があるかもしれません。
いずれにしても一度ハローワークに確認した方がいいでしょう。
ここでの回答はあくまでも参考としてください。
週20時間未満で雇用保険未加入の仕事ならきちんとした就職ではないですからです。
ただ、ハローワークに申請して7日間の待期期間がありますからその間は休むか、アルバイトを辞めるかにしてください。週2日で4時間の仕事もやってはいけません。
ハローワークに申請した以降でもアルバイトは可能ですが、キチンと決まった回数の求職活動をして認定日ごとに申告する必要があります。
ハローワーク担当者からいつでもちゃんとした職につく意思と求職活動をしますかと聞かれますから「ハイあります」
と答えてください。
また、「アルバイトなどしていましたか?」と聞かれたら正直に答えてください。
上記の申請前のアルバイトの件は昨年ハローワークに確認した内容です。
ただ、問題は週2日で4時間の仕事も雇用保険加入対象外のアルバイトのようなものですが、それと別のアルバイトの時間を合わせると週20時間以上になれば問題があるかもしれません。
いずれにしても一度ハローワークに確認した方がいいでしょう。
ここでの回答はあくまでも参考としてください。
離職票について
4ヶ月半程パートで働き退職しました。
収入は月によりますが10万前後でした(週2~4日程度、扶養の範囲内)
職場から雇用保険資格喪失確認通知が届きました。
今回の退職のみでは、失業保険の受給資格がないため離職票送付手続きをしていませんということです。
必要なら連絡くださいとのことです。
前職退職で、失業保険を一度受給しています。
すぐではないですが、しばらくしたらまた働くつもりです。
離職票をもらっておいた方がいいでしょうか。必要ないでしょうか。
4ヶ月半程パートで働き退職しました。
収入は月によりますが10万前後でした(週2~4日程度、扶養の範囲内)
職場から雇用保険資格喪失確認通知が届きました。
今回の退職のみでは、失業保険の受給資格がないため離職票送付手続きをしていませんということです。
必要なら連絡くださいとのことです。
前職退職で、失業保険を一度受給しています。
すぐではないですが、しばらくしたらまた働くつもりです。
離職票をもらっておいた方がいいでしょうか。必要ないでしょうか。
勿論です。
例えば、再就職先で8ヶ月以上勤務した場合、通算して12ヶ月以上になれば「失業給付金」の受給資格者となります。
ただし、1ヶ月当たりの「賃金支払いの基礎となった日」が11日以上なくてはなりません。
例えば、再就職先で8ヶ月以上勤務した場合、通算して12ヶ月以上になれば「失業給付金」の受給資格者となります。
ただし、1ヶ月当たりの「賃金支払いの基礎となった日」が11日以上なくてはなりません。
失業保険ももらい終わり、就職したのですがパートで社員の4分の3の就労時間で2カ月だけの雇用となりました。
主人の会社の保険組合に扶養の申請をしたところ、4分の3と認められないの理由で不承認になりました。
就職した方の事務所では社会保険をかけなくて済むように4分の3にしたといいます。組合はなんだかんだといちゃもんをつけて
扶養にいれてくれません。この場合どうすればいいのでしょう?国民健康保険しかありませんか?どこかに訴える機関はないでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。
主人の会社の保険組合に扶養の申請をしたところ、4分の3と認められないの理由で不承認になりました。
就職した方の事務所では社会保険をかけなくて済むように4分の3にしたといいます。組合はなんだかんだといちゃもんをつけて
扶養にいれてくれません。この場合どうすればいいのでしょう?国民健康保険しかありませんか?どこかに訴える機関はないでしょうか?アドバイス宜しくお願い致します。
※補足について
よかったですね。
しかし、健康保険組合の回答どおりだと思われますが、一応再度審査して頂ける事は組合が1度は譲歩して下さったものと受け止められた方が良いです。
一定の基準で扶養になれる範囲が決められていますが、「おおむね」などの表現にあるように、細かな点ではその健康保険組合の独自基準にゆだねられているのが現状です。
これ以上はご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合の基準に従うほかないかと思われます。※
各健康保険組合によって基準が異なる場合があります。
その場合でも健康保険組合の基準に従うことになります。
扶養になれない場合には、其の期間だけ国民健康保険と国民年金に加入されることになってしまいますが、
止むをえません。
貴方を雇用された会社側も2カ月間であれば、社会保険加入要件の1つに、
『2カ月を超える雇用見込みがある』場合には社会保険に加入をさせないといけないので、そのことを逆手にとって2カ月契約にしたのでしょうね。
でも厳しいですね。
なんとか頑張って次にはよくお考えになられて扶養を選ぶのか、厚生年金加入を選ぶのかを選択された方が良いでしょう。
よかったですね。
しかし、健康保険組合の回答どおりだと思われますが、一応再度審査して頂ける事は組合が1度は譲歩して下さったものと受け止められた方が良いです。
一定の基準で扶養になれる範囲が決められていますが、「おおむね」などの表現にあるように、細かな点ではその健康保険組合の独自基準にゆだねられているのが現状です。
これ以上はご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合の基準に従うほかないかと思われます。※
各健康保険組合によって基準が異なる場合があります。
その場合でも健康保険組合の基準に従うことになります。
扶養になれない場合には、其の期間だけ国民健康保険と国民年金に加入されることになってしまいますが、
止むをえません。
貴方を雇用された会社側も2カ月間であれば、社会保険加入要件の1つに、
『2カ月を超える雇用見込みがある』場合には社会保険に加入をさせないといけないので、そのことを逆手にとって2カ月契約にしたのでしょうね。
でも厳しいですね。
なんとか頑張って次にはよくお考えになられて扶養を選ぶのか、厚生年金加入を選ぶのかを選択された方が良いでしょう。
失業保険を自己都合じゅなく6ヶ月で受給するためには 残業などの違法性や労基法などが理由になりますか?
営業をしているのでしが、今休み週1日でほぼ毎日8時から11時まで残業です主任課長になると月2日やすみです!
営業をしているのでしが、今休み週1日でほぼ毎日8時から11時まで残業です主任課長になると月2日やすみです!
離職の直前3か月間連続、時間外労働が45時間を超えていたら、特定受給資格者(会社都合)になることができます。
被保険者期間も6月、給付制限期間なしで、基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。
6か月ちょうどで辞めた場合、被保険者期間の計算の関係で受給資格が生じないかもしれませんので、注意してください。
また、ハローワークによって基準が若干違うみたいですので、辞める前に自分が特定受給資格者に該当するのか、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してください。
被保険者期間も6月、給付制限期間なしで、基本手当(いわゆる失業保険)を受給することができます。
6か月ちょうどで辞めた場合、被保険者期間の計算の関係で受給資格が生じないかもしれませんので、注意してください。
また、ハローワークによって基準が若干違うみたいですので、辞める前に自分が特定受給資格者に該当するのか、あなたの住所地を管轄するハローワークに確認してください。
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