失業保険について
昨年12月末で正社員を辞めて、同じ職場にパートとして働いてます。
この場合、失業保険っていただけないですか??
保険は扶養の保険で、雇用保険のみ加入です。
現在月6~7万円の収入です。。。
昨年12月末で正社員を辞めて、同じ職場にパートとして働いてます。
この場合、失業保険っていただけないですか??
保険は扶養の保険で、雇用保険のみ加入です。
現在月6~7万円の収入です。。。
【現在のパート勤めでも雇用保険に加入している場合】
パート職を辞めると、そのパート勤めの月収を基本に失業給付の日額が算定され、いただけることはいただけます。
なお「失業給付の日額算定」は退職前6か月間の月収でみますので、パート勤めの期間が6か月に満たない場合、正社員時代のお給料も含めて6か月間をはじき出すことになります。
【現在のパート勤めでは雇用保険に加入していない場合】
正社員退職時に離職票をいただいたかどうか分かりませんが、その時点の離職票を元に失業給付の日額が算定される前提でいただけます。
ただし、失業給付を受けられる期間は原則「退職翌日から1年以内」で、しかも当初の手続きから「7日+3か月の給付制限」の待ち期間が付きますので、実際のパート退職が6月の後半以降になった場合、質問者さんは所定の給付日数の全額を受け取らないうち時間切れになる場合が出てきます(90日給付の場合)。
パート職を辞めると、そのパート勤めの月収を基本に失業給付の日額が算定され、いただけることはいただけます。
なお「失業給付の日額算定」は退職前6か月間の月収でみますので、パート勤めの期間が6か月に満たない場合、正社員時代のお給料も含めて6か月間をはじき出すことになります。
【現在のパート勤めでは雇用保険に加入していない場合】
正社員退職時に離職票をいただいたかどうか分かりませんが、その時点の離職票を元に失業給付の日額が算定される前提でいただけます。
ただし、失業給付を受けられる期間は原則「退職翌日から1年以内」で、しかも当初の手続きから「7日+3か月の給付制限」の待ち期間が付きますので、実際のパート退職が6月の後半以降になった場合、質問者さんは所定の給付日数の全額を受け取らないうち時間切れになる場合が出てきます(90日給付の場合)。
取締役(平)待遇の人は、雇用保険を納付していても退職時失業保険を受け取れないのですか。
取締役(平)は、会社都合退職にも該当しないとの事ですが事実でしょうか。
取締役(平)は、会社都合退職にも該当しないとの事ですが事実でしょうか。
「取締役」と「取締役待遇」は別のものですが?
取締役が一般社員を兼ねる(兼務役員)のなら雇用保険に加入します。
一般社員の職も取締役でもなくなるなら「失業」になります。
兼務役員の手続きをしないで加入し続けても手当は出ません。
取締役が一般社員を兼ねる(兼務役員)のなら雇用保険に加入します。
一般社員の職も取締役でもなくなるなら「失業」になります。
兼務役員の手続きをしないで加入し続けても手当は出ません。
二ヶ月で今の会社を辞めた時の、前職からの通算失業保険について教えて頂きたく質問させて頂きました
今の会社は就職して二ヶ月になろうとしていますが、入社前に聞いていた事と違う事が多すぎる為、
退職希望してます
先日ハローワークで、雇用保険通産期間が12年あることがわかりました。
今の会社は5月1日から就職。その一つ前の会社は4月末日退社で、3年8ヶ月勤務。
今まで5回転職をしてきましたが、すべてがすぐに勤務していたので、
一度も失業保険を申請したことも受給したこともありません。
今の会社を6月末で辞めた場合、前の会社の離職表と今の会社の離職表を持って
はじめて失業保険申請をしたいと考えているのですが、
良くいう「退職した日から一年以内に失業保険を受給し終わらなければいけない」
というのは、どちらの退職日からになるのでしょうか?
今の会社の退職日なら6月30日。それとも、半年以上雇用保険に加入していた
一つ前の会社の退職日4月末日なのでしょうか?
自分で色々調べてみたのですが、
結論がわからなくなってしまいました(>_<)
お詳しい方からのご教授の程、
よろしくお願い致します。
今の会社は就職して二ヶ月になろうとしていますが、入社前に聞いていた事と違う事が多すぎる為、
退職希望してます
先日ハローワークで、雇用保険通産期間が12年あることがわかりました。
今の会社は5月1日から就職。その一つ前の会社は4月末日退社で、3年8ヶ月勤務。
今まで5回転職をしてきましたが、すべてがすぐに勤務していたので、
一度も失業保険を申請したことも受給したこともありません。
今の会社を6月末で辞めた場合、前の会社の離職表と今の会社の離職表を持って
はじめて失業保険申請をしたいと考えているのですが、
良くいう「退職した日から一年以内に失業保険を受給し終わらなければいけない」
というのは、どちらの退職日からになるのでしょうか?
今の会社の退職日なら6月30日。それとも、半年以上雇用保険に加入していた
一つ前の会社の退職日4月末日なのでしょうか?
自分で色々調べてみたのですが、
結論がわからなくなってしまいました(>_<)
お詳しい方からのご教授の程、
よろしくお願い致します。
2か月も行かれておれば最後の離職票で失業保険の決定をします。
6月30日の退職日の翌日から1年間です。
離職理由も最後の離職で見ます。
6月30日の退職日の翌日から1年間です。
離職理由も最後の離職で見ます。
昨年8月末で、会社を希望退職しました。現在60歳で、妻は専業主婦です。9月から、国民健康保険に加入し、失業保険を受給中です。毎年、会社で「給与所得者の保険料控除申告書」を提出していましたが、今年度の
手続きは、どうしたら良いでしょうか?現在、一般の生命保険と地震保険に加入しています。
手続きは、どうしたら良いでしょうか?現在、一般の生命保険と地震保険に加入しています。
確定申告を管轄の税務署で行って下さい。
源泉徴収票、国保の12月までの支払額(領収書不要)、生命保険料、地震保険の控除用証明書、印鑑、通帳かカードを持参して下さい。
失業手当は、非課税所得です。
期限前ですが、今月下旬位に行くと空いていますよ。
源泉徴収票、国保の12月までの支払額(領収書不要)、生命保険料、地震保険の控除用証明書、印鑑、通帳かカードを持参して下さい。
失業手当は、非課税所得です。
期限前ですが、今月下旬位に行くと空いていますよ。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。
平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません
自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。
ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。
賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。
例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。
なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
関連する情報