契約社員で9月末日退社しました。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。


状況は以下です。

・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上

・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無

・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった


離職票にはこう記載されています。

はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)


その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。

質問です。

①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
質問者さんの場合
特定受給資格者ではなく

特定理由離職者に
なります。

特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職

で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。

この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。

質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。

この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。

3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)

その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
失業保険についてです。
3月31日に、契約期間終了でパート事務の仕事を離職しました。
雇用期間は6ヶ月以上1年未満です。
5~6月の短期アルバイトが決まっている(短期のため、社会保険などは加入無し)ので、
7月になってから失業保険の申請をしようと思っています。
ただ、離職日と申請日が3ヶ月も空いてしまうのですが、
この場合、受給は認めてもらえるのでしょうか?

お分かりになる方、教えてください!よろしくお願いします。
まず用語の注意から。「待機期間」は退職事由の如何によるものではありません。いかなる事由でも「待機期間」は7日と定められております。皆さんのおっしゃるところは「給付制限期間」と申します。さて、解約期間の満了による退職といえどその認定に当たっては実態としてどのように解釈するかで対応も違って参ります。まず、職業安定所で雇用保険の基本手手受給手続きを行うことをおすすめいたします。短期の労働はその後お考えになる事案です。
再就職手当と就業手当について
12月に退職し、現在失業保険給付制限中です。初回認定日は2月8日で、次は5月です。
つい最近就職の内定をいただいたのですが、採用は4月1日からでした。
このまま就職すれば再就職手当を貰えると思うのですが、まだ2月中旬で4月まで無収入は経済的に苦しく、
3月の1か月間、派遣で週5日の8時間、働こうと思っています。
この場合、再就職手当か就業手当はどちらかもらえるでしょうか。
就職が決まっているのに、その前に働くことがどういう状況なのかわからないので教えていただけますか。
ご質問の場合は、派遣については「就業手当」が3月に働いた日数分に関して支給され、4月の就職後「再就職手当」が支給されることになるでしょう。

※ 離職理由(自己都合)による給付制限を受けていると思われますが、その前提で説明を続けます。


それぞれ支給要件があります。このケースで気を付けたいのは、以下の点です。

「就業手当」・・・待期(初めてハローワークに行って求職の申し込みをして7日間)を経過した後1か月以内は、ハローワークや職業紹介事業者の紹介により仕事をしたこと。
※待期の終了日がいつか、ということがポイントになります。

「再就職手当」・・・4月1日から過去3年以内に再就職手当を受けたことがないこと。


他にも細かい要件はあります。また、手続き期間や手続き方法、提出書類なども注意点がありますので、ハローワークによく確認してください。
賃貸の審査会社への在籍証明が、ハローワークの失業保険に影響することってありますか?
というのは・・・失業保険をもらう為に入社日を2、3ヶ月くらいずらしたいのですが、
賃貸審査会社には翌一日付けで在職証明を出すつもりです。。。

情報はどこまで流れるんでしょうか??
不動産会社から職安にデータが行くことはありません。
ただ、その在籍証明についてはどこが発行するのか・・・
不正受給したり、会社が不正受給に加担することになれば、
大変なことになりますよ。
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