失業保険の手続きは退職してから何日後?
7月15日付けで退職します。15年弱勤めました。
自己都合なので手続き後、3ヶ月ほど失業保険が給付されないのは知っていますが
離職票を会社から受け取り、ハローワークへ行くのは何日後がいいのですか?
翌日の16日に行っても手続きできないと聞きました。
自己都合とはいえなるべく早い給付を希望しています。
そして最初の手続き後、最低何日に何回ハローワークへ行かなければないか教えて下さい。

名古屋在住ですが、7月末くらいから1ヶ月ほど実家の札幌へ帰郷しようかと考えています。
そのため名古屋のハローワークへは頻繁に行くことができません。
給付を受けれるために最低限行くつもりですが
帰郷するためのエアチケットを予約するのに悩んでいます。。。。
8月末くらいからは名古屋にいるつもりです
宜しくお願いします。
会社から離職票、退職証明、源泉徴収などきたらその日にでも行くべきでしょう。お金に余裕があれば遅れてもいいですが(笑)最初手続きにいけば説明があります、と同時に写真とか離職票・退職証明・雇用保険被保険証書など持参するでしょ。その後1週間くらいかな…待機期間を得て最初の受給説明会(初回認定日)があります。自己都合なら初回認定日から3か月は貰えないのでその間に帰郷したら?最初の手続きと最初の認定日きちんと行かないと後後遅れるよ…
失業保険(雇用保険)について教えて下さい!!

父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?

また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
継続して被保険者期間を合算できる条件として下記2つ
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること

>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?

○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。

○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。

例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合

この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。


例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合

この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。


何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。


※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。

素敵な家族愛ですね~
失業保険。。。。
先日退職して、
失業保険をもらおうと思っていたら

ハローワークに求職の申し込みをする前の段階で仕事が決まりました。

そこで質問ですが、
万が一
次の仕事が続かず短期間で退社という事態に至った場合どうなるのでしょうか?
前の会社をA
いまからいく会社をBとします。

B社を、たとえば、1ヶ月くらいで退職した場合は、失業保険もらうときA社の離職票をつかえるのでしょうか?
明らかにAのほうが給与がいいのでそちらの離職票をつかいたい。

その場合B社で、雇用保険にはいっていた場合と入っていなかった場合では扱いは異なるのでしょうか?
B社で雇用保険に加入していないなら、A社のみの離職票のみで手続きを行います。手当の査定もA社のもののみです。
ただし、1か月後ならいいですが、待機期間、給付制限、受給期間すべてを含めて1年以内しか受給資格がありませんので、半年以上先だと全期間受給出来な句なる可能性があるので、注意が必要です。

B社で雇用保険に加入していたなら、例え1か月であったとしても両方の離職票が必要となります。例えば半年後にB社を退社したならば、査定はB社の給与でということになります。半年以内なら、B社で例えば3か月ならその期間プラス足りない3か月分はA社の最後の3か月の賃金を見ます。

いずれにせよ自分でどっちを使いたいと選ぶことは出来ません。雇用保険に加入した時点で加入歴はハローワークに登録してありますのでごまかしようも有りません。
雇用保険・失業保険
自主退職して手続きをすれば3ヵ月後から貰える失業保険ですが
もし、手続きしていても3ヶ月以内に次の職に就いてしまうとどうなるのですか?

聞いた話によると、次の就職先がハローワークから紹介された場合は
失業保険は貰えませんが、現金一括でハローワークから他の名目でいくらか貰えると言っていました。
本当でしょうか?


もし本当なら、この下を読んでください。

ハローワークで職を探しに言った時に、むこうの人から
「雇用保険の手続きはしましたか?」と聞かれました。
私は、「すぐに仕事が見つからないとしても、さすがに3ヶ月も無職って事はないので
手続きしても意味ないですよね?」と聞きました。
すると、「そうですね、すぐにでも仕事に就きたいってやる気がある方には意味ないですね」
と言われました。だから手続きをしませんでした。
もし、上記で質問したように、3ヶ月以内に職に就いても現金が貰えるなら
手続きする意味が大アリだと思います。
この発言をしたハローワークの職員は、嘘をついた事になりませんか?
一定の条件を満たせば、失業手当の代わりに『再就職手当』と言うものが
もらえます。

ただ、その一定の条件の中に、『失業手当の認定を受けている』『失業手当の
受給日数が45日以上残っている』などがありますので、まずは失業手当の
認定を受けないと何ももらえませんね。

ただ失業手当・再就職手当の2つはあくまでも、『再就職先が見つかるまでの
支援のお金』、『支援していた人が再就職できたときのお祝い的なお金』なので、
『すぐ就職する気がある(できる)人にはお金は必要ない』ということです。

失業手当は『とりあえずもらえるもんはもらっとこう』的な考えで手続きする
人がほとんどなので(私もそうでした…)、『やる気がある方には意味ない』
ということになりますね。
2月20日で退職し、これから失業保険を申請しようと考えている既婚者(女)です。退職後の保険手続について教えてください。
保険には前職の任意継続と国民保険があると聞きました。
任意継続して保険料を払うか、まず夫の扶養に入り、失業保険受給中のみ扶養から外れて国保に入り、受給終了後再度夫の扶養に入るか、というどちらかの方法だけしかないのでしょうか。また、この2つの方法でしたら、どちらのほうが保険料が安くなる場合が多いでしょうか。

受給終了後に国保の代わりに任意継続するということはできないのでしょうか。

各手続き申請をいつまでにすればよいかも教えていただけたら幸いです。

質問が多くて申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
国民健康保険の税額は各市区町村によって異なりますので、任意継続との単純比較はできません。お住まいの市区町の税額を調べて比べてみてください。
なお、任意継続する場合は、資格喪失日から「20日以内」に申請することが条件です。
関連する情報

一覧

ホーム