質問です。現在2年間勤めている会社が12月で倒産してしまうため職業訓練に通うことを考えています。

しかし今の会社の失業保険の給付では生活ができないため失業保険金をもらわず2月から6ヶ月の期間工に就職しようと考えています。(給料が今の会社より少し良いため)

この6ヶ月の期間工が終わってから失業保険の給付をもらった場合失業保険の給付計算は期間工での6ヶ月になりますか?それとも前の会社の6ヶ月の計算になりますか?

わかりにくい文章ですがどうかよろしくお願いします。
miraigaarimaskaさん、就職祝金と言う言葉ですが、内容も間違っています。
再就職手当の事だと思いますが、再就職手当受給には、1年以上の雇用または契約が見込める事と雇用保険加入が条件です、半年だけの契約では支給されません。

ところで本題ですが、雇用保険手当の計算は直近の離職前6ヶ月の賃金合計から計算されます。
12月で倒産の場合は、会社都合等で手続きの翌月から支給が始まるのですが、6ヶ月だけの期間工としての契約で、最初から6ヶ月だけの契約で契約更新が見込めな居場合には、自己都合退職になる事があります、その場合は雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間がつき、手当の支給が始まるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
妊娠中の失業保険 受給期間延長中です お助け下さい!
過去の話で分かりづらく申し訳ないんですが是非回答くださいませ。


平成17年1月31日付けで妊娠の為退職し受給期間延長の手続をしました。
なかなか平日に子どもを預けられず、安定所で何も手続しないまま来年の平成20年1月31日で3年を迎えてしまいます。

今頃になってようやく預けて手続と思った矢先に2人目を妊娠してしまいました。 

そこで質問ですが・・・

①この場合は妊娠中である限り失業保険は受給は出来ないんでしょうか?(出産予定3月30日)
②通常期間の1年+延長3年と書いているんですが、手続可能期間は平成21年1月31日になるんでしょうか?
③失業認定で月に1度指定の曜日に安定所に行くとありますが、何回行かなくてはいけないんでしょうか
 (所定給付日数は120日です)
④この間に引越をして手続した安定所は遠くなってしまったんですが、現住所の管轄へ行ってもいいのでしょうか?

ちなみに子供は平成17年6月5日生まれです

勝手ではありますが、質問①で対象外であっても、まだ目立たないうちにできれば早急に安定所に行って取得手続したいと思っています。

無知ですみません、よろしくお願います。
 
1.妊娠中でも支給対象にはなります。ただし、産休に相当する期間に入ったら「働けない」ということで拒否されるでしょうね。産前はともかく産後は就業禁止だし。
ちなみに、受給期間の再延長はできません。

2.「受給期間」とは、手当の受給資格がある期間のことです。基本的に退職から1年です。
「1年」という期間の経過を最大3年間凍結する、ということだと思ってください(時間の経過を止めている、と思ってください)。

だから、退職から4年たつと、その時点でまだ所定給付日数が過ぎていなくても(受け始めから120日たっていなくても)支給は打ち切りです。

3.4週間(28日)ごとに1回です。

4.職安の管轄が変わるときは、引っ越し前に手続きすることになっているんですが……。何で引っ越し前に電話1本かけなかったんでしょう?

手続きした職安に電話して指示を受けてください。
失業保険について教えて下さい。私は13年勤めた会社をこの度退職予定です。
少し失業保険について調べたのですが、私の雇用保険加入が会社のミスで 社会保険は平成9年より加入しているのに、雇用保険は平成18年~と最近になって加入されている事を知りました。
年数的に言うと180日の支給が可能だとおもうのですが、会社のミスで90日と三分の一しか支給されません。
この場合 会社が遡って加入とか可能なのでしょうか? それとも たとえ会社側のミスだとしても 私は泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか。。。
詳しい方 教えて頂けたら助かります。。
宜しくお願い致します
ハローワーク側の立場でいえば、雇用保険の遡及加入は2年まで。2年を越えるものは時効となるので、被保険者資格があったとしても認めてもらえないです。
雇用保険の被保険者であるかどうかは、被保険者証の発行や、雇用保険料の徴収からもわかることであり、本人の落ち度もあるので、ハローワークの側には何の責任もありません。
問題は、貴方と会社の間だけのことです。

もしも、会社が平成18年の以前から、貴方の給与から雇用保険料を徴収していながら、雇用保険被保険者資格取得の手続きをしていなかった、というなら、会社に賠償責任があるといえる可能性はあります(あくまでも可能性ですが)。

平成18年以前と以後で、突然、給与明細に雇用保険料の徴収が発生していたとしたら、気がつない貴方に、どのくらいの責任があるとみられるか、ということと、実際にさっさと再就職をしてしまえば、損害は発生しないわけで、賠償請求自体がなかなかに困難な場合があります。
ほとんどの場合は、現状の内容優先で、あきらめるしかないのではないでしょうか。
失業保険給付について質問させて頂きます。2009年9月末で自己都合で会社(正社員)を退社しました。(勤務年数は1年5ヶ月)


そして2009年10月から資格取得のために昔通っていた大学(2008年3月に卒業している)に戻りました。3月に資格取得し、4月から常勤で働き始める予定です。
しかし採用(配属)の確定はなく、それがわかるのが3月下旬からです。(臨時講師の採用の為)


この場合は失業保険給付可能でしょうか?退職してだいぶ日が経っています。退職するときに
会社の事務さんに失業保険の話をしましたか゛学校に就学するから失業保険はもらえないと言われました。

仮に今HWに申請をしても給付されるのは3ヶ月以降ですよね?
その時はもう就業しているかもしれないし、していないかもしれない。それも今時点では未定な状況なのですが

このような状況で失業保険の
申請をすることは可能でしょうか?

調べたところ申請後、HW側から就業支援が2~3回あるとのこと。企業の紹介でしょうか?私の資格は教育系なので紹介といっても謎です。

過去の質問や関連サイトも拝見しましたがよくわからず…

同じ立場だった方や失業保険にお詳しい方がおられましたらご回答宜しくお願い致します。(>_<)

直接管轄のHWに伺うのが一番なのでしょうが…
失業給付をもらえる期間は退職日から1年です。
2009/9/30が退職ならば、すでに退職から1年たっておりますので、失業保険をもらえる期間はすぎております。
ですので、残念ですが、今からでは申請期間もすぎておりますので、無理です。
失業保険と訓練給付金について

5月末で契約期間満了で退職する事になりました。

雇用保険に1年間加入していましたので90日間です。


そこで質問なんですが、職業訓練校に入校した場合、支給期間の延長はあるのでしょうか?
支給条件に3年間の加入があるので、無理な事はわかっています。

①過去10年保険に加入していました。
②一年前に失業保険の手続きをし、1ヶ月足らず受給した。
③結局、120日間もらう事ができていない。

この場合は、どうなるのでしょうか?


詳しい方、教えて頂けますか?

よろしくお願いします。
今回は、1年間加入していた雇用保険から失業給付を受けることになりますのぜ、前回使用した雇用保険については忘れてください。
その上で、延長給付がなされる職業訓練を受けた場合、受給期間が延長されます。
職業訓練を受けられる条件は、管轄のハローワークや訓練内容によって差異があるようなので、ハローワークによく相談してください。
ジョブ・カードの発行が必要な訓練もあるうえ、3ヶ月の給付制限は「ありません」(いわゆる「雇い止め」の場合、離職理由は原則として会社都合になります)ので、受講するつもりならお早めに行動を起こされることをお勧めします。
短期間(1ヶ月)のみの失業で、どの程度の失業給付金がもらえるのか知りたいと思います。
ネットで調べたのですが、どうもはっきりとは理解できません。どなたか教えて頂ければ有り難いです。

例えば、4/30に会社都合で退職し、仕事が決まって6/1より次の会社で働き始める場合、5/1-31(1ヶ月)の失業保険は出るものなのでしょうか?

ネットで見ると、申請のための必要書類が届くのに退職してから10日ほどかかり、さらに申請してから1週間ほど待機期間があるとありますので、もし貰えても1ヶ月の失業に対しよくて2週間程度の給付金しかもらえないような気がします。

更に失業認定日うんぬんを経ているうちに、6/1を過ぎてしまい結局のところ、ほとんど貰えないケースも出てきそうな気がしています。

どなたかアドバイス頂ければ幸いです。
そもそも5月の1ヶ月の期間分だけもらえるかどうかという考え方が間違いですね。
まず、ハローワークに申請後7日間の待期期間があります。
会社都合ですからそれを過ぎると支給対象期間に入ります。そこに入ってから職が決まった場合は「再就職手当」が支給されます。
もし、全く基本手当を受給していない時点で決まったのであれば100%受給日数が残っていますからそれの60%が支給されます。90日の受給なら54日×基本手当日額の金額が一括で支給されます(再就職手当の申請から1ヶ月半~2か月くらいで)
因みに3分の2以上残で60%、3分の1以上残で50%が受け取れます。
会社から採用証明書をもらってハローワークに申請してください。その時に再就職手当支給申請書が貰えますからそれを会社に書いてもらってハローワークに提出してください。

今書いたことは離職票がすぐに来て早く申請ができた場合のベストの状況です。
普通は10日~14日くらいはかかりますからそれからすぐに申請しても、待機期間7日間があるの受給対象期間に入るまでで3週間くらいかかりますがそれでも6月1日には1週間ありますからまだギリギリ期間があります。
その1週間の間で決まればそれをを報告すれば再就職手当は受給できます。
要はできるだけ早く離職票をもらって申請することが大事です。
念のために申しますがハローワークに申請する時点で6月からの職が決まっている場合は申請ができませんので。
また、待期期間7日間に決まった場合でも同じです(内定であって就職日が後なら大丈夫です)
関連する情報

一覧

ホーム