失業保険がおりるのかどうか教えてください。
今年の8月20日付で退職、8月21日に新しい現会社に転職しました。

前会社では正社員として3年勤務して、3年雇用保険等に関しては払っておりました。
で、現会社が肉体労働なんですが、業務上、腰を壊してしまい、このままでいけば退職を余儀
なくされる状態です。

もちろん、次の職も探しつつにはなると思うのですが、すぐに見つかる保障もないので、できたら
失業保険の手続きも考えております。

前会社をやめたあとなら受給資格があるのはわかるのですが、ひとつ新たな会社をはさんでしまってます。
しかも、このままなん長くても現会社で2か月程度の労働期間になるは思うのですが、この事案に関して
は私に受給資格はあるのでしょうか?

よろしければ詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
>>このままなん長くても現会社で2か月程度の労働期間になるは
>>思うのですが、この事案に関しては私に受給資格はあるのでしょうか?

現会社に移るときに雇用保険を受給していないなら、
前の勤務期間と資格期間は継続します。
したがって、現会社を退職しても、「通算で3年と2ヵ月分」加入して
いますから、受給資格はあると考えてよいでしょう。
(資格条件は、「離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった
日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に
加入していた期間が通算して12か月以上ある」こと)

そのけがのため、すぐには就職できないときは雇用保険対象外
ですが、ほかの(肉体労働でない)仕事なら勤務は問題なし、
ということなら、OKです。

業務上、腰を痛めての退職なら、症状にもよりますが、場合によって
労災にもなるかもしれません。
現会社の勤務中に労災病院にかかることをお勧めします。
前回もお話した友人についてです。
友人は去年の12月いっぱいで会社を自分の都合で辞めました。
それからハローワークで手続きなどはせず、失業保険はもらっていません。
そして、今はちがう
ところでアルバイトをしています。
友人は一人暮らしをしており、今のアルバイトでは生活費が稼げないので、他のバイトも探し始めました。
そこで、前に働いていた会社でアルバイトを募集しており、そこでバイトをしたいと言っているのですが、以前社員として働いていた会社にアルバイトとして、また働くことは可能なのでしょうか?
ちなみに会社というのはスーパーです。
特に喧嘩別れ的な辞め方でもないなら、「仕事と職場の勝手を知っていて使いやすい人」と思ってもらえ、まんざらでもないとは思います。

が、相談者ご本人ではなくお友だちのことだから遠慮なく書きますが、「辞めてせいせいした」くらいに仕事ぶりや人当たりの面で問題を抱えていた人物だと、アルバイト再雇用でも話は厳しくなります。

お友達の申し出に対して、希望に沿えないことの口実は当たり障りのない範囲で何とでもつけられます。お友達の方でも、その面に少々の不安があるから質問者さんに打ち明けられているものと第三者は解釈しますので、「こればかりは申し出てみて先方の反応をみないと分からない」と申し上げるしかないです。

※仮にアルバイト採用された場合、以前の社員時代と同じ働きを求められて待遇面だけアルバイト、というような使われ方になりやすいです。つまりお友達の希望が叶ったためにすごく損すると後から気付くことになるのかも、です・・・
試用期間中に解雇されたのに、3カ月待つハメになりそう
6月1日から新しい会社に移り、7月6日に「7月10日までが契約期間だからそれ以降は雇わない」と言われたので、
言われた日の7月6日付けで退職させてもらいました。

雇わないと言われた理由は「社風に合わない」、「社風とは社長」というニュアンスでした。

離職票は一身上の都合による自己都合で渡されました。

退職願は当然出してません。

印鑑が必要な雇用契約書には雇用期間の定めはなしとなっていました。
試用期間は3ヶ月。14日以上働いてます。
渡された雇用条件通知書にも雇用期間は書いてありません。

欠勤も何もしていないのに、支給まで3ヶ月も待たされると思うと怒りがこみ上げてくるので、
ハローワークへの失業保険手続きの際に離職理由について異議申立を行いました。

7月10日が給料の締め日なので、契約期間とは関係の無い話だと私としては思いますが。

一つ気になっているのが、6月の中旬ごろに、社長に「わが社が君の試用期間中に大きな損害を与えられた場合に
有効になる書類だから、あっても無くても良いような書類だけど」という説明のみで
サインとハンコ押してと言われて、内容もあまり確認せずにサインとシャチハタで押印した書類があります。
それが、有期雇用契約書だとしたら、会社側の言い分が正しいと言うことになってしまうのでしょうか。

シャチハタでも有期雇用契約書って有効なんでしょうか??
この場合は、解雇による退職にはなりません。

解雇は、事業主から〇月〇日付で解雇 と言われ、その〇月〇日に退職した場合です。

その前に辞めたとなると、自己退職になります。

ただ、なぜ7月10日なのかは謎ですね。試用期間満了後本採用をしないというのであれば、まだわかりますが・・・。
サインした書類は、社長の説明からは「誓約書」等と思われますが、可能性はゼロではありませんね。

その場合、合意による労働契約の変更となる可能性はあります。雇用契約は「諾成契約」と言って、書面にするとかしないとかは関係ないんです。また、書類はサイン(署名)でも有効になりますから、シャチハタかそうでないかは関係ありません。

もう一度きちんと確認した方が良いですよ。
現在、失業保険受給中で、来月22日が認定日です。
来月16日から8時間×5日でアルバイトをする予定なんですが(時間、日数ともに減る可能性あり)、
この場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?


一応、月14日以内のアルバイトですが、週20時間を超えてます…。
この場合でも支給されるのでしょうか?
ハロ-ワ-クの方に週何日働いているのかと聞かれると思います。
そのときに「週何日シフトに入れるか決まっていないと」いえば給付金はもらえることが出来ます。
ただし働いた日の給付分はもらえません。
私は失業保険受給資格があるのでしょうか?
今年7月7日に入社した会社が経営悪化のため、従業員を全員解雇することになりました。

私は入社した7月7日から雇用保険をかけてもらってますが、11月30日付けで解雇予定です。
そうなると、特定受給資格者(離職前1年間に11日以上働いた完全な月が6ヶ月以上あること)にも該当しなくなります。

前職から今の会社に入社するまでに約1年2ヶ月ブランクがあったため、受給資格(離職前2年間に11日以上働いた完全な月が12ヶ月以上あること)にも該当しません。

なので失業保険はもらえない最悪の状況です。

ただ、以前ハローワークでもらった受給資格に関する資料には
『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』と記載されていました。

私の場合、上記の『その他やむを得ない理由により離職された方』に該当しますか?
それならなんとか失業保険をもらえるのではないかと一縷の望みを持っているのですが…

失業保険をもらえるかどうかで、今後の身の振り方が変わってくるので今本当に悩んでいます。

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵を貸していただけると幸いです。
>『特定受給資格者に該当しない方であっても、離職日が平成21年3月31日以降で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、特定受給資格者と同様の受給資格要件になります』

これは特定理由離職者に関しての記述で、あくまでも6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無ければ受給は出来ません。
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
以前、知人で同じように失業給付手当てを貰いながらバイトをしていたら
誰かに通報され、痛い目(給付金の倍返し)にあった人がいます。

「周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。」というのは
必ずしも事実ではありません。
お金が必要ならば就職活動を優先事項として再就職した方が良いです。
再就職するのに問題(健康上、その他家庭の事情など)がないのであれば
今は失業給付金を当てにしない方が良いです。今回手当てを貰ってしまうと
加入期間がまた最初からになってしまい、もし今後病気になったりして
働きたくても働けないというような状況になった時の給付金額に影響があります。
正社員になるつもりがないのであれば、人材派遣などを利用すれば
それなりの給与が貰えますよ。

再就職手当てが貰える場合がありますのでハローワークに確認してください。
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