退職後の手続きについて・・・

□12月25日に入籍予定
□12月26日に退職予定
私の今働いている会社から翌月1月分までの社会保険を12月の給料から天引きできると言われましたが、
25日に入籍を済ませ26日に旦那が会社に結婚届の手続きを行えば、私は1月分の社会保険を払う必要は
ないのでしょうか?

また、失業保険はハローワークに問い合わせをしたところおそらく頂けるということでした。ただ、自己都合による退職なので
3ヶ月後の待機期間のあとに受給されるということになりますよね。
手続きに関しては、失業保険をもらるのと、そのまますぐに被扶養者になるのとどちらが手続きが簡単なのでしょうか?

無知な私には何から取り掛かればいいのか、わからなくて・・・
お手数ですが、返答よろしくお願いします。
その前に。
今年の年収は130万を超えてませんか?
超えていると、来年1月までは扶養に入る手続きしてもらえないはずですよ。
旦那様の会社の人事部に確認してもらった方がいいです。1月入ってすぐ手続きが完了するわけでもないですから、1月まではご自身で支払っておく方が安心でしょう。

それから、被扶養者に入るのと、失業保険がもらえることは別枠です。
働いていても年間の収入が限度額以内なら扶養控除の対象者です。
来年以降パートや派遣などで働く予定があるなら、この額面は確認の必要があります。

対して、失業保険とは、「働く意思と働ける状態があるのに、仕事がない人に対して出る」ものですから、被扶養者でも就職活動をすれば出ます。
失業保険をもらうには、定期的にハローワークに行って、就職活動の状態の報告などをする必要があります。
限度一杯までもらい続けるためには、限度期間内ずっと通い続けなくてはなりません。
日時の指定などされますから、けっこう面倒ですよ。

ご結婚おめでとうございます。がんばってくださいね


補足見ました。
保険証の有効期限については、人事部で確認されることをお勧めします。
1月分まで天引き、というのが、文内では何についてどれくらい引かれるのかということが判りづらいため回答できません。
12/26に退社とありますが、この日はただの最終出社日であって、会社としての「退社日」は12月末とか1月の適宜の日に設定され、その日付で各種届け・各種書類作成が行われるかもしれない、とも取れるのです。
保険証の有効期限が12月末(または1月末)までなら、期限後に会社に郵便等で返送すればOKです。
12月末で切れた場合、1月に旦那様の保険組合加入までの間、保険証がないのが不安であれば、現在の保険証の任意継続の手続きを取るのがお勧めですが・・・ご自身で保険組合に出向いて手続きをする必要があります。これも人事部に確認してください。
でも、離職が年末ですからね・・・書類が整った頃はすでに年明けかも。
今日、出産の為に失業保険の延長をしていましたが解除してきました。
2月2日に初めての説明会に行きます。

そこで、質問ですが、もらった「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の表紙に
「初回認定日時 2月16日」
「受給資格決定日 1月24日」
と書いてあります。
初回認定日時とはどういう事でしょうか?
2月16日に職安に行く事でしょうか?
何もわからないのでよろしくお願いします。
失業保険は28日に1回仕事の実績の有無、収入の有無の確認があります。
その確認ができると28日分を受給できます。
説明会が2月2日で初回認定日が2月16日ということはどちらもハローワークへ行かなければなりません。
2月16日の認定日の際に2月2日~2月16日までの分の受給金額が決まり、その後1週間程で振り込まれます。
失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。

失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?

体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。

宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。

ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。

雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。

ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。

失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。

つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。

離職日から数えると、4ヵ月後です。

補足について

上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。

失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。

このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。

また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。

受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。

生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
2年半正社員で勤めていた会社を、自己都合で退職します。

次はアルバイトかパートを探そうと思ってますが、そうゆう場合は失業保険は出ないんですよね?(;´Д`A
〉退職してから新しくパートを始めるまで失業保険は出るとの事でしょうか?
離職前にパート採用が決まっていたのなら「失業」ではないので出ません。


〉扶養に入ったら出ませんか?
逆。
手当という収入がある間は、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれないのです。


〉月給の何割程度もらえますか?
離職前6ヶ月間の合計を180日で割った額の約50~80%です。
本日の失業保険認定日の日にちを間違えてうっかりしていて忘れてしまいました。素直に連絡して大丈夫か心配です(:_;)(>_<)
5月1日が認定日だったのでしょうか?
ハローワークが認める理由以外での認定日不出頭は認定日の変更には応じてもらえません。
よって今回の基本手当支給はありません。

本日2日又は週明け7日に受給資格者証及び失業認定申告書を持参し、ハローワークへ行き、新しい失業認定申告書を貰い次の認定日の設定を受けてください。(また28日後になります)

早くしておかないと、認定日がズレて遅くなることもあるので、少なくとも7日にはハローワークへ行かれることをお勧めします。
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