失業保険と勤務開始時期について。

先日、ある派遣会社に面接に行き、2日(月)に工場見学をすることになっています。
もしそれで働くとなった場合、最初の給料は次の月なので年を明けてしまいます。
実は並行して失業保険の手続き中でして、最初の認定日が12/18です。

こちらも生活掛かってますし、年明けにまとまったお金が必要なので18日の認定だけ受けておきたいと思っています。
面接の時にはそこまで頭が回らず、「12月以降ならいつからでも大丈夫です」と言ってしまってます。
明日にでも早速会社のほうに連絡して、上記の事情を説明し、19日以降の勤務開始でもいいか聞いてみようと思うのですが、それは失礼に当たるでしょうか?

どなたか、この世間知らずの私にご教授をお願いします。
追加で横やり失礼します。

質問者様は一身上の都合で前職退社でしょうか?会社都合でしょうか?
私の行ったハローワークでは
手続きしてから1ヶ月以内にハローワークから紹介で就職→再就職手当て
2ヶ月~3ヶ月以内ならハローワーク以外で就職→再就職手当て
それ以降の時と、1ヶ月以内に派遣にて就職の時もアウトでした(;;)

18日の認定日受けたい旨、派遣会社にご相談ください。
相手側の会社都合になりますが、okしてくださる会社もあります。
ただ、即働くことになるのであれば、採用連絡日から1、2日もらう必要があります。
ハローワークへ就職が決まったことを連絡に行く、国保の解約等々ありますので、そのことも面談前にでも派遣営業にお話するのを忘れないでください。


ご希望通りいきますこと祈っています。がんぱって。
失業手当を受給する予定の者です。9月で会社を辞め、10月から夫の扶養に入る予定なのですが、給付金額がひと月12万円を超えるため、失業給付制限後の受給中は一旦扶養から外れなければなりません。
そこで質問です。受給中も扶養に入るために考えた施策ですが、給付金額を108333円以下に減らすために、会社を辞めた後に失業認定を受けずに、雇用保険をかけてもらえる1~2ヶ月の短期アルバイトをして、その後、そのアルバイト先から離職票を貰い、申請するということはできるのでしょうか?
また期間限定のアルバイトの場合、その後の雇用がないため、3か月の給付制限を待たずに失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
ネットで検索しても、全くヒットしないので困っています。無知ですみません。どなたかアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします。
最初のお尋ねに関しては、理論上は大いに可能です。

退職後にアルバイト勤めをして雇用保険に入り、その後で失業給付申請するとアルバイト時代の給料分もお手当計算のベースになるため、本来なら禁則事項であるところです。

が、質問者さんの特殊事情を考えるうえでは、この禁則を逆利用することで不要の問題を解決していけることにもなるわけです。

ただし!
理論はそうでも、実際はなかなか計画どおりにいかないのが世の中ですから、「減りすぎて困っている」「アルバイトしたが108333円より減らなかった」とかいう事態に陥らないためには運の要素も大きく関わってくると思ってほしいです。

後のお尋ね事項については、「その後の雇用がない」ことで給付制限の適用を免れるためには、1年以上の期間契約を結んで全うした場合に限られます(それ以下の期間の場合でも、一方的クビ通告を受けた場合は別ですが)。

そのため、ご質問のプランでは3か月の給付制限の適用を受けるうえ、失業給付の権利は「退職した9月の時点」から有効期限(=1年)のカウントが進んでいくことになります。まあ時間切れということはないでしょうけど、一応はそういうルールです…
雇用保険説明会について
本日、ハローワークにて失業保険給付の手続きをしました。その際、1/23が雇用保険説明会・2/5が最初の失業認定日となりました。しかし、1/23は一周忌法要のため参加できません。
ハローワークに事情を説明すれば他の対応をしていただけるのでしょうか?
事前に説明すれば大丈夫です。
雇用保険説明会は今後の給付手続きの流れを説明するもの
なので必ず出席したほうがよいです。毎週実施しているはずなので
次の回の説明会に変更してもらえばよいでしょう。

ただし、最初の失業認定日の前に最低でも1回の求職活動実績
が必要になると思うので、一度は職業相談窓口で相談して求職
活動実績を作っておく必要があります。
1月8日に手続きをしたとのことですので、1月15日以降で1月22日
までに一度ハローワークへ行ってください。そして給付の窓口で説明会
の日程を変更してもらってから、相談窓口で職業相談を受けましょう。
最初の7日間を待期期間といいますが、この7日間に面接や書類応募
などをしても求職活動の実績にカウントされません。

※わかりにくいと思いますが、「求職活動実績とは何か」「職業相談とは
何か」についても雇用保険説明会で説明されると思います。
扶養について
よろしくお願いします。
今年結婚し、7月末退職しました。
8月21日にハローワークへ行き失業保険の手続きをし求職活動をしています(3ヶ月の待機期間なし)。
12月3日で支給が終
了しますが、12月に県外の転勤が決まり、一旦就活は諦め、扶養に入ることに決めました。
7月末まで正社員として働いており、130万円以上は収入があります。プラス失業手当も満額受給される予定です。
その場合主人の会社の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?
12月3日で雇用保険の失業給付が終了し、その先は収入が無くなるのですから、12月4日を資格取得日として旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれるはずですよ。

旦那さんに、会社の社会保険担当部署で「妻が退職し雇用保険の受給も終わるので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や添付書類のリストを渡されます。

雇用保険受給資格者証を会社に提示する可能性があるので、受給が終わっても捨てないでください。
失業保険~再就職手当、就業手当についてどなたかヘルプください。

現在、給付制限期間のラストスパートという感じで来月7日に二回目の認定日がありそれからやっと支給
が開始します。
以下の場合について、結局支給される額はどのくらいであるかご教授願いたいです。どのような仕事を選択し就職活動をしていくか迷っています。
①5/7~6末期間限定の短期派遣(一般企業にて週5勤務)の仕事を受ける場合。働かない日については基本手当て、働いている日に関しては、就業手当てというものに該当する【働く日数×基本手当ての1/3】が支給されるという計算になるとの事で間違いないですか?

②認定日7日以降に一年以上勤務する可能性がある仕事が決まった場合、再就職手当てに該当する【入社日から起算する支給残り日数×基本手当ての1/3】が支給されるという事で間違いないですか?

また、振り込み日についてはやはり、一度に全額という訳ではないでしょうか。

教えていただけたら嬉しいです。宜しくお願いします。
①就業日数×30%×基本手当日額になります、30%と1/3では0.333%違います。、他の考え方は合っているでしょう、但し就業手当には上限があり、基本手当日額がいくらであっても1765円が上限になります。

②支給残日数が所定給付日数の2/3以上あれば、支給残日数×60%×基本手当日額になります、再就職手当の上限は5885円になります。

再就職手当については、一括振込です、振込時期は手続きから約1ヶ月半後です。(但し在籍確認等が遅れれば、その分遅れます)
妊娠を機に退社することについて

この度、約10年勤めた会社(正社員)を妊娠を機に退社する事にしました。
出産予定は、来年24年4月11日で、24年の2月末まで働く予定でいます。
失業保険を受給したいのですが、すぐには働けない為、延長を考えております。
仕事を辞める場合は、出産手当金はもらえないんですよね?
また、退社までに申請などをしないといけない事や、注意しないといけない事などがあれば教えて下さい。
勤続10年ならば保険への加入も同じですので貰える可能性はあります。
ただ条件により貰えません。まずは産休取得者が対象です。産休後に退社でも貰えますし、場合により産前でも貰えます。
退職の場合、産前42日にかかる日に退職日がある事と、業務に服する日が欠勤(無給)である事が貰える条件になります。
産休に入る産前退社の場合はこちらだけの都合で貰うことは不可能だと思いますよ。退職日と欠勤扱いにしてもらうという条件が出てくるので、会社側と相談して決める必要があります。説明が下手で申し訳ないですが、最寄の協会けんぽへ相談すると教えて貰えます。
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