現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
離職後、一年で失効します。失効というのは、手当ての支給が切れてしまう、という意味です。
再就職で失業保険に加入しなければ、今の職を辞めた日が起算日になります。
検討:(起算日から)3ヶ月後に申請手続きをすれば、自己都合なら待機3ヶ月、手続き期間含めて7ヶ月後に支給開始です。残り5ヶ月で支給は打ち切り。
受給できる期間が6ヶ月以上あれば、その分損。ということ。
でも、でも、手当てより稼ぎのほうが実入りは多いのですから、手当ての損は捨てても、働いたほうがいいかも。当然待機期間は収入0。そこんところ、よく考えてあとは貴方次第。
結局、働けるなら働いたほうがいい、ってことになるかな。
体調不良で休職している社員がこのたび退職することになりました。
6割ほど給料を貰っている状態が半年続いています。
会社都合で辞めるのですが、来月から失業保険はでるのでしょうか。
雇用保険を半年払ってないということになります。
離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば、失業給付金の受給資格者となります。
雇用保険料を何故半年の間、給与から控除しなかったのか?です。
失業中の国民健康保険料について
失業中の国民健康保険料について
失業し失業給付金を現在受給しております。

国民健康保険料が高額で支払えない状況です。
この不景気です。いつまで失業状態が続くかもわかりません。

役所には相談してみましたが、自己都合での退職の場合減免の申請はできないと言われました。

調べたら親族の扶養に入ると保険料を払わなくて済む事がわかりました。そこで実家の両親の扶養に入ろうかと思ってますが、疑問が何点かあります。

・両親の保険は国民健康保険
・同居をしていない
・失業保険を受給している
・両親は自給自足の生活で収入がありません。
入れるか心配です、入れたとしても保険料が免除になるかも不安です。
分かる方いらっしゃいましたら、何卒ご教授願います。

また他に良い方法があればお願い致します。
自己都合で退職しても、国民健康保険料のみ減額可能ですよ。(年金はダメです)
役所の窓口で国民健康保険の手続きをする際、失業中の申請をしたら少しですが減額してくれました。
但し、1年が限度です。
これが会社都合ならもっと安くなるそうですが。
納付書も世帯主当てに送られてきます。つまり別居ならあなた宛てにあなたの住所に送付されます。

扶養に入れば払わなくていいとおっしゃってますが、収入のない親御さんに払ってもらう予定ですか?
あなたがおいくつかわかりませんが、失業保険を受給してもらいながら早く次の仕事を探した方がいいですよ。
私も今失業してる主婦ですが、主人の扶養には入っておらず今まで働いて貯めたお金で国民健康保険も国民年金も払ってます。もちろん仕事も探してます。失業保険をもしもらえたとしても税金や年金の支払いに消えて行くだけです。

補足: そうでした、hidari_daimonji816 のおっしゃる通り『失業減免』を受けてます。
これは納付書が届くたびに役所に申請しなければならないそうです。
送られてくる納付書は、減免されてない金額らしいのでお忘れなく。
私は今月半ばに3年半勤めていたアルバイトを自己都合で退職しました。
退職理由は、仕事でのストレスが原因で、動悸、嘔吐、めまい、胃痛、腹痛、過呼吸のような症状などが去年からあり、体力
的に厳しくなった為です。心療内科に通い、精神的なものが原因だろうということで、薬を飲んでいた時期もありました。
現在もまだ症状があるため、働くことはまだ考えていないのですが、後にはまた違う仕事を探して働きたいと思っています。
そこで、失業保険をもらう手続きをしようと思っているんですが、自己都合での退職の為、手続きしてから3ヶ月後に受給という形になると思うんですが、ハローワークに相談して、受給を早めにしてもらうことはできるのでしょうか?
現在は心療内科に通ってはいないのですが、近いうちにまた行きたいと思っているので、診断書も発行してもらおうと思っています。
>ハローワークに相談して、受給を早めにしてもらうことはできるのでしょうか?

病気による退職で特定理由離職者とハローワークが認定すれば3か月の給付制限期間はありません。
ただしそうなると病気で就労不能ということだと受給資格がありませんので、受給資格を得るためには今度は就労可能という医師の診断書が必要です。
失業保険欲しいのですが、今の会社は雇用保険が未加入です!前職は雇用保険に加入してます!
前職の離職表は使用できますでしょうか?
今の会社は2年勤めました!
ですが、雇用保険未加入のため離職票がなく失業保険がでません。

今の会社は前職が会社都合でやめることになり急いで就職活動をして
すぐに就職しました。
前職をやめてから2年ほどたってしまったのですが
前職の離職票を使用することは可能でしょうか?
今のままでは受給はできません。
前職から1年以上経過すると受給資格はなくなっていますし、期間もリセットされてゼロになっています。
受給するとすれば今の会社を辞めるしかないのですが、雇用保険に未加入ですからそのままでは離職票も発行されませんから受給申請ができません。
そこで、雇用保険未加入なら2年間までは遡って加入することができます。
会社に話をして遡って加入してもらってください。週20時間以上であれば会社は雇用保険加入の義務があり違反すると罰則もあります。会社が加入しないと言えばハローワークに相談してください。会社に指導がいきます。
それでも埒がいかない場合はハローワークの上の労働局に相談することです。そこは権限を持っていますから何とかしてもらえると思います。
そうやって会社が加入すれば、会社を辞めた場合には雇用保険は受給できますが、そこの会社の雇用保険期間だけの受給になります。
再度申し上げますが雇用保険加入でないと退職の際に受給はできませんので何とか現職で加入するように動いた方がいいと思います。
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