失業保険の受給について?
8月末で5年勤めた会社を退職しました。その翌日から就職しましたがこの12月末にて退職してしまいました。
5年勤務の退職理由は会社都合です。その後の退職は自己都合です。退職後の翌日からの就職だった為、失業保険の手続きをしないで就職をしています。今から失業保険の手続きをするとどうなるのでしょうか?会社都合の理由が生かされるのでしょうか?
最後に退職した理由が適用されますから自己都合退職になりますね。
その場合は給付制限3ヶ月が付きますから申請から受給まで3ヵ月半~4ヶ月くらいかかってしまいます。
生活が苦しければ給付制限期間中でもアルバイトをすることができます。以下はその規定です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

参考になさってください。
嫁が出産の為に現在の職場を退職するのですが、退職した後に私の扶養に入りながらまた新たに求職しようとした場合失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
☆補足拝見しました☆
出産1ヶ月前に退職になると、手続きできるのは働けなくなってから(退職日の翌日から)30日後から、1ヶ月以内に手続きになります。
ですから、出産予定日付近に手続きになりますので、管轄のハローワークに問い合わせ、郵送にて手続きをされると良いかと思います。


扶養についてですが、失業保険の貰える額や、旦那様の会社の組合によって対応が違ったりします。
殆どの場合は失業保険受給中は一旦扶養から外れ、ご自身で国保・国民年金に入る必要がありますよ。
扶養から外れないと失業保険が貰えないのではなく、失業保険を貰うから扶養に入れないのです。


妊娠中は働ける状態にないと見なされるので、失業保険の延長手続きを取ることになります。
最長子供が3歳になるまで延長でき、産後働ける状態になったら延長手続きを解除し、求職活動を行えば支給されます。

また、自己都合での退職の場合は、失業保険給付に3ヶ月の待機期間がありその後失業保険支給になりますが、妊娠による延長手続きの場合待機期間はありません。
会社都合(リストラ)で無職になりました(:_;)来月から失業保険を頂くのですが正直生活上…それだけではやっていけません。
就職活動して次の仕事が決まるまでバイトしようと思うのですがそれって失業保険貰えながらできますか??友達に聞いたら申告しなかったら大丈夫だよ!と言われましたが友達は適当に答える人間なんで信用出来ません(>_<)是非御回答宜しくお願いしますm(__)mまた何か失業してから他にしないといけない事あれば教えて下さいm(__)m
雇用保険は求職活動を行う期間の当面の支援ですから満足がいく金額ではないことは当然です。
アルバイトをすることについては禁止されていませんが一応規制がありますので貼っておきます。参考にしてください。
やる場合は必ずHWに申告してください。不正受給が発覚すると大きなペナルティーがあります。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険。待機期間について教えてください。
自己都合などで退職した場合の待機期間についてですが、退職後、ハローワークに行き、その後の待機期間中は特にハローワークに行く必要はないのでしょうか?
待機期間終了後、認定日に必ず行く事は知っているのですが、待機期間中は行かないと行けない日はあるのでしょうか?

たとえば、その間に海外旅行へ行ったり、、、等。。可能ですか??

どなたかわかる方、是非教えてください。
待機期間ではなく給付制限期間3ヶ月の事ですね。
自己都合の場合は給付制限がありますが、その間に3回以上の求職活動をすることが必要で、給付制限が終わった最初の認定日に申告をしなくてはいけません。
実際は申請から2~3週間くらいである説明会(講習会)に出れば1回の求職活動としてもらえますから実質は2回以上です。
3ヶ月の間は説明会以外は特に行く日は指定されていませんから求職活動の合間を見て海外旅行にはいけますよ。
ただし、HWには分からないようにしましょう。
失業保険について教えて下さい。

3ヶ月間の措置期間をえて、今日第1回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受けとります。(次回の認定日までは働きません。)


そして第2回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受け取ろうと思うのですが、振込のあった翌日からアルバイト・派遣等で働き出しても不正受給にはなりませんか?(もちろんハローワークには働く事は申告する前提です。)

失業保険にうとく、こんな簡単な質問ですいません。ややこしい質問ですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?お願いします。
なりません。
今日が認定日、ということは次回の認定日は2月8日だと思います。それを前提にすると、次回の認定日は1月11日(つまり今日)から2月7日(認定日前日)の求職活動実績やアルバイトの有無について確認するものだからです。

したがって、次回認定日後に働いたかどうかは関係ありません(受け取る給付金も1月11日~2月7日の分です)。

同様に考えると、4~5日後に受け取る給付金も給付制限解除後から昨日までの日数分です(受給資格者証の裏面を見ると分かります)。
(緊急)退職届の書き方(出し方)と失業保険の関係について
私は退職を考えています。
なので、退職届け等の準備に取りかかろうと思うのですが。

ここで不安になったのが、失業保険についてです。

今回は、辞めさせられるのではなく、自分の意志で退社するのですが

こういう場合、失業保険はいただけるのでしょうか?

このまま、ふつうに退職届を出して、退職して、何らかの手違いや見落としで失業保険をもらえないとなると
困ります

後で「あれやっとけばよかった・・・」みたいにはなりたくないので

そうならないための退職届の書き方、注意点、「これだけは気をつけろ」みたいなことを教えてください

お願いします
もちろん失業保険は給付されます。
ただし、自分の意思による退職なので、ハローワークに申請して
7日の待機期間+3ヶ月の給付制限を経て 失業保険が給付されます。

>そうならないための退職届の書き方、注意点、「これだけは気をつけろ」みたいなことを教えてください「
退職すると、離職票1と2をもらえます。
その中身に間違いがないか、よーく確認してください。
数字間違ってるとえらいことになります。

余談
無理だとは思いますが、会社都合だと給付制限がなくなり
支給される日数も伸びます。
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