失業保険について
当方、結婚を期にフルタイムのアルバイト(社会保険加入)をやめました。
手元には、その会社の離職証明と雇用保険被保険者票があります。
やめたのは今年の3月で、もう四ヶ月たちました。結婚をして、名字もかわりました。
自己都合なので、失業保険は三ヶ月後と聞きましたが、まだなにも手続きしてません。
また、そのうちにパートでもなんでも働きに出ようとは考えています。
今から申請したほうがいいのか、申請できるのか、教えて頂けませんか?
よろしくお願いいたします。
当方、結婚を期にフルタイムのアルバイト(社会保険加入)をやめました。
手元には、その会社の離職証明と雇用保険被保険者票があります。
やめたのは今年の3月で、もう四ヶ月たちました。結婚をして、名字もかわりました。
自己都合なので、失業保険は三ヶ月後と聞きましたが、まだなにも手続きしてません。
また、そのうちにパートでもなんでも働きに出ようとは考えています。
今から申請したほうがいいのか、申請できるのか、教えて頂けませんか?
よろしくお願いいたします。
失業等給付を受けられるのは何も手続きをしていないと1年間です。つまり退職してもうすでに4か月経過したのならあと8か月以内に受けないと権利自体消滅してしまいます。
一度ハローワークに行って申請しておいた方がよいでしょう。
一度ハローワークに行って申請しておいた方がよいでしょう。
雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
「扶養」にはふたとおりあります。
ひとつは「税法上の扶養」。
主様の年収が103万未満であれば税法上の扶養でいられます。
失業給付は給与所得ではないので、年収には含みません。
したがって、失業給付を受給しても年収103万未満であれば税法上の扶養となることができます。
もうひとつは「健康保険の扶養」。
健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」です。
この場合、失業給付は年収の中に含みます。
したがって、失業給付を含んだ年収が130万以上になると健康保険の扶養から外れて国民健康保険等に加入しなければならなくなります。
kazumetakkyさん
ひとつは「税法上の扶養」。
主様の年収が103万未満であれば税法上の扶養でいられます。
失業給付は給与所得ではないので、年収には含みません。
したがって、失業給付を受給しても年収103万未満であれば税法上の扶養となることができます。
もうひとつは「健康保険の扶養」。
健康保険の被扶養者要件は「年収130万未満であること」です。
この場合、失業給付は年収の中に含みます。
したがって、失業給付を含んだ年収が130万以上になると健康保険の扶養から外れて国民健康保険等に加入しなければならなくなります。
kazumetakkyさん
失業保険について教えて下さい。
待機の3か月の間の2か月目なんですが、今アルバイトをしています。
失業手当を受け取るには、今しているアルバイトを辞めないといけないのでしょうか?
あと、失業手当をうけとりながら、アルバイトをしてる方はおられますか?
それがバレたらどうなぬのでしょうか?
待機の3か月の間の2か月目なんですが、今アルバイトをしています。
失業手当を受け取るには、今しているアルバイトを辞めないといけないのでしょうか?
あと、失業手当をうけとりながら、アルバイトをしてる方はおられますか?
それがバレたらどうなぬのでしょうか?
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。
失業給付とアルバイトについて…
再就職して四ヶ月で地震の影響で休職となったのですが、在籍日数が足りず休業補償の対象外だった為、
再就職前に受給していた失業保険の残日数を再度受給出来る事になったのですが、アルバイトは週20時間未満だとアルバイトした日数分の受給が後ろに繰り越しになると聞いたのですが、20時間以上になってしまうと受給資格が無くなるのでしょうか?
再就職して四ヶ月で地震の影響で休職となったのですが、在籍日数が足りず休業補償の対象外だった為、
再就職前に受給していた失業保険の残日数を再度受給出来る事になったのですが、アルバイトは週20時間未満だとアルバイトした日数分の受給が後ろに繰り越しになると聞いたのですが、20時間以上になってしまうと受給資格が無くなるのでしょうか?
1日4時間以上になるとその日の分は後回しになり、4時間未満ならば差額支給になります。
1週間4日以上または20時間以上、4週間15日以上になると失業手当打ち切りになることがあります。
1週間4日以上または20時間以上、4週間15日以上になると失業手当打ち切りになることがあります。
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