失業保険を受給している期間について質問です。

失業手当は日額平均賃金の50%から80%になると解釈していますが、その中からさらに税金、健康保険、国民年金等を支払わなくてはならないのでしょうか?
その際、自動天引きではなく、自分でどこかに振り込む必要があるのでしょうか?

よろしくお願いします。
失業保険を現在受給しています。80%あります。健康保険は前の会社で任意継続で入るか、市役所に行って手続きするか、選べます。年金も市役所で手続きします。失業保険は明細書が無いので税金の事はわかりません。どちらにせよ市役所に行って聞くのが1番です。天引きではありません。
短期間での扶養の出入りに関する質問です
2010年に失業し、社保から国保に変更になりました。再就職までの間は失業保険をもらってました。
2011年2月にパートとして働けるようになり、扶養範囲で収まるだろうと安易に考えてしまい、夫の扶養に入りました。
夫の会社からは、3ヶ月間奥さんの給料明細を提出するよう言われました。いざ働き始めると、同僚の方が病気になり、すぐに月10万を超えるお給料になってしまいました。これにより、夫の会社からは、もともと扶養に入らなかった形の手続きをとらせてもらうことになると、最近通達が来ました。それにより、今まで私が支払っていた医療費等が一旦10割負担になって、夫の会社の保健組合に支払わなければいけないようなんですが、そのあとはまた国保にはいっていた形に変更できるように言われています。
あとはどんな手続きが待っているんでしょうか?
旦那の会社(けんぽ)から、資格喪失をしたという書類をもらいます。
それをもって、市役所で 国保に入る手続きをします。

それから、国保に、7割分の 請求をします。 療養費の請求というやつです。
国保に加入する際に、係りの人に手続き方法を効いてください。
失業手当について質問です。

去年の12月いっぱいで会社から解雇されました。
失業手当を貰う為、旦那の扶養に入らず、国保と国民年金に変更しました。
扶養にはいると、手当てがもらえないらしいので。
その後、妊娠が発覚しました

離職票が届いたので、ハローワーク失業手当の手続きをしようと思います。

妊娠中であっても、失業保険は受け取れますか?

もし、受け取れない場合、国保と国民年金のままでいるのと、
旦那の扶養に入るのと、どちらがいいのでしょうか?

負担額は違うのでしょうか?

無知な私にどうか教えてください。
すぐに働く意思と能力があれば、失業保険は受け取れます。
妊娠中でも、受かれば働くつもりなら就職活動をしつつ、失業手当を受給するといいです。
ただ、会社は勤続1年未満の育児休業を拒否できる旨を就業規則に定めている会社が多いので、始めから妊娠、出産、(あなたが希望するなら)産後も働く希望など、会社とよく話あったほうがいいです。
勤続1年未満で育児休業が取れなければ、産後8週で復職しなければ長期欠勤になり、懲戒解雇の扱いになる可能性もあります。

妊娠、出産の為に仕事を探すことをやめ、失業手当を受けないならば、扶養に入れます。
その場合、ハローワークに受給期間延長の申し出をすると、最長三年間延長できます。
失業保険や年金に詳しい方におたずねします。「年金と基本手当の同時受給はできない」ことに関連する質問です。
すでに特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人が自己都合退職(退職時年齢:60歳以上で65歳未満)した後も勤労意欲があり、ハローワークに行き失業給付受給のため求職の申し込みをしました。その後支給が決定され、給付制限期間を経て150日間に亘り給付を受けましたが、残念ながらその間には再就職ができず失業状態のまま給付期間が終了しました。この人は、在職中は年金の支給が停止されていたので、退職後すぐに年金の支給が始まったはずですが、求職の申し込みをしたために「年金と基本手当の同時受給はできない」という決まりから、年金の給付は停止されていました。この場合、年金の給付はいつから開始されるのでしょうか。この開始時期と会計年度とは何らかの関連があるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。
1998年4月から65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、公共職業安定所で求職の申込みをした場合、その求職の申込みをした月の翌月から、次のいずれかに該当する月まで基本手当を受給している間は老齢厚生年金の支給が停止されます。
(1)基本手当を受ける期間(受給資格期間)が経過したとき
(2)所定給付日数の受給を終了したとき
以上から判断しますと上記(1)の基本手当を受ける期間が終了した翌日から年金の支給が開始されます。ただし、年金は原則的には偶数月の15日前後に前2カ月分の支給となります。
★補足を拝読いたしました。おっしゃるとおりです。8月1日~12月31日まで雇用保険の基本手当が支給され、1月1日~3月31日までは年金が支給されます。支給日は2月15日に1月分が支給されます。次の支給日は4月15日で、このときは2月分と3月分が合わせて支給されます。
失業保険について質問です。只今妊娠中で給付期間の延長をしてきました。現在、扶養に入っており、給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
実際、いつから扶養を抜けなければいけないのでしょうか?出産後すぐですか?それと、ハローワーク主催の学校へ通えばその期間内ずっと給付を受ける事ができると聞きましたが、最長何年まで受ける事が出来るのでしょうか?ご回答よろしくお願いします。
>給付を受けるには扶養を抜けなければならないと聞きました。
給付を受けるために扶養から外すのではなく、1日当り3612円以上の給付を受けると社会保険庁の扶養基準は130万を超えることになるから、被扶養者の対象から外れるということです。
3612×360=130万320円になり、この数字が現在の収入見込みとみなされます。

訓練延長給付(法24条、令4条、令4条の2)は、訓練を受けている期間、2年を限度で基本手当の給付が延長されます。
仮に mhalfhiroさんが4月~1年間の公共職業訓練を受講した場合は、来年の3月まで手当が支給されるということです。
まぁ殆んどが3ヶ月以内のコースで、それ以上の期間の訓練というのは少ないと思います。

注意点は、失業手当を貰い終わってから訓練を開始しても手当を受けることはできません。
所定給付日数が90日ならその期間に訓練を開始する必要があります。

追記
ただし、公共職業安定所長の受講指示があった場合ですよ。
受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。

まれに受講推薦もあるようです。
関連する情報

一覧

ホーム