国民年金保険についてご相談です。

結婚を期に退職しすぐに主人の扶養に入ったのですが、失業保険を受けるこ
とになったので一旦扶養から外れることになりました。
市役所では「3ヶ月間だけ国民年金保険と国民健康保険に入って個人で
納付してください。」
と言われたので、後日社会保険事務所から届いた振込用紙(半年分を一括
で納付するためのものと、各月で納付するもの)を封書ごと銀行に持参し、
「3ヶ月分まとめて支払いたいのですが。」
と申し出たところ、手慣れた手つきで必要であろう書類分を抜き取り3ヶ
月分の納付処理をしてくれました。
ところが今日、社会保険事務所から「8月分が未納です。」ということが
書かれたものと8月分の納付書が送られてきました。
急いで前回支払った分の納付書を確認すると、確かに8月分の納付書
が残っており、9月・10月・11月分の納付済みの証明書がありました。
つまり、銀行員さんが8月分の納付用紙を見落として9月からの3ヶ月
分の手続きをしてしまったと思われるのですが・・・きっとそうですよね?
こういう場合、どうするべきなのでしょうか?
黙って8月分を納付すれば済むのですか?
3か月分だけで良いと言われたのに4か月分を納付するのは損になると
いうことはありませんか??
銀行でこの旨説明したらミスを認めてうまいこと処理してくれたりは・・・
考えが甘すぎですか?
とりあえず8月分も納付して、来年確定申告をすることで解決したりする
ものなのですか?

ご回答、よろしくお願いします。
うまく解決するかは別として、まず銀行にいき苦情としてなんとか解決してくれるようある程度強い態度で臨みましょう。誠意ある銀行であれば、とりあえず市役所なり社会保険事務所に交渉してくれるはずです。仮に結果として8月分と11月分の交換ができないとしても、ではどうしたらよいかまで銀行に確認してくれるようお願いしておきましょう。あなたがわざわざ役所に聞かなくて手間が省けますから。
誠意のない銀行で何もしてくれないようであれば、支店長なり本部へ苦情として強くいっておきましょう。
で自分で役所の方にどうすればよいか直接確認しましょう。一旦8月分を払ったとしても、最終的に11月分が保険料の2重払いになった場合は戻ってくる手続きがありますから。
退職後、主人の扶養に入る?任意継続?それとも国保、国民年金?
平成24年4月11日出産予定で、出産手当金が貰えるように、産休を取りその後の退職。
出産手当金の要件を満たしているので、貰える予定なのですが、受給金額的に、ネットで調べていましたら、主人の扶養には入れないようです。

また、出産後落ち着きましたら働く予定でいますので、失業保険の延長手続きをし、失業保険も受給予定です。

出産手当金・失業保険共に、受給中は扶養から外れますよね?

3月3日付けで退職予定で、翌日3月4日から無保険になりますので、妊娠中ですし、焦っています。

主人には、扶養に入る→出る→再度入るなんて、会社の人の手間になるから、避けたいと言われてしまいました。

私の場合任意継続よりも、国保&国民年金の方がおそらく保険料が安いと思いますので、退職後しばらく国保&国民年金
を払い、産休手当金・失業保険受給が終わってから主人の扶養に入るのがベストなのでしょうか?
せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?と思ってきちゃいました。
多分プラスマイナスでは、プラスだとは思うのですが、皆さんだったらどうしますか?
また少しでも、負担が少ない方法は何かありますでしょうか?
出産手当金・失業保険を同時ぐらいに受給しなるべく早く主人の扶養に入れるように手続きしたいのですが、そのような事は可能なのでしょうか?

お詳しい方教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願いします。
よく調べていらっしゃいますね。

「出産手当金・失業保険受給予定」でしたら選択肢は国保か任継しかなく、国保の方が保険料が安いのでしたら国保に加入してください。

受給終了後ご主人の健康保険の扶養に入るとよろしいです。

ご主人の健康保険の被扶養者としての資格喪得が激しいのはあまりお勧めできません。

それは担当者の手間がかかるからなどという末端の理由ではなく、ご主人が所属する健保によっては配偶者の扶養認定が厳しいところがあるからです。

つまり、資格喪失するのは簡単だが再び扶養に入ろうとした際にそれが認められない場合があるということです。

そのリスクを考えるととりあえず国保に加入されることが好ましく、主様の判断は全くもって適切であり私ごときがアドバイスすることは何もありません(笑)。

ただ、「せっかく産休手当金など貰えるのに、国保&国民年金の保険料を払うのは損じゃないかな?」という感情はごもっともだと思いますが、社会保障制度というものは全てがプラスになるということはないのです。

どのような制度にも入り払いがあるとお考えください。

a_ssmkj_loveさん
来年から会社を辞めて留学へ行くのですが、税金・年金、会社を辞めるときの有給休暇消化、失業保険など色々なことについてよくわからないことがあります。自分なりに考えてみたのですが、以下は可能ですか?
長い質問ですが、わかる部分だけでもいいのでみなさまのお力をお借りしたいです。よろしくお願いします。

■会社が年末年始が一番忙しい時期なので1月いっぱいで会社を辞めたいと思っています。私はこの会社に就いて今年の9月で丸3年になります。有給もあまり使っていないので20日分は残っていると思うので最後に使いたいです。12月いっぱいまで出勤し、1月は有給で丸々休んで1月に退社という形にしたいと思っています。
そこで質問です。私の会社は1月1?3日は休み、土日祝も休みのため2014年の1月の出勤日数は19日になります。なので20日有給があまっていれば1ヶ月分の給料(月額制)を丸々もらえますか?
またこのような有給の使い方をして辞めた方はやはりもめましたか?


■留学は1月下旬より6ヶ月間を考えています。その間、無収入になるので健康保険は親の扶養(一緒に住んでいます)に入ろうと思います。しかし、有給を使えた場合、1月いっぱいまで会社にいることになります。この場合は、2月からしか扶養に入れないと思うのですが、私はもう日本にいません。手続きは本人がしないとダメでしょうか?やはり2月に留学を伸ばすのが賢明でしょうか?


■留学中、無収入でもいろいろと払わなくてはいけないものがあると思います。留学中でも払いつづけなくてはいけないものを思いつく限り出してみたのですが、以下の他になにかありますか?
①住民税、②年金、③車所有のため4月に自動車税


■留学から帰ってきたあと、すぐには就職が見つからないと思うので失業保険をもらいたいと思います。半年後に留学に行くのに失業保険をもらうのは違法だと思うのですが、半年の留学後に失業保険をもらうのはなんの問題もありませんか?

みなさんわかるところがありましたら教えてください。またアドバイスもあればお願いします。

わかりにくい文章だとは思いますがよろしくお願いします。
有給の退職時の仕様に関しては、正直何とも言えません。
最後にまとめて使わせてくれるケースもよくありますが、会社ともめる場合もあるでしょう。
これは会社次第としかいえません。もちろん使用すること自体は権利ではありますが。

扶養については、手続きは親が会社を通してします。あなたがするわけではありません。
ただし、学生でない成人した子の扶養の条件は様々です。
保険組合によって異なりますので、親が会社で相談するということになります。
もちろん退職後からしか手続きはできません。事前にどういうものが必要か、そもそも扶養になれるのかよく親とそうだしておいてください。

住民税は、退職後に5月までの未納分を支払う事になりますので、そのつもりで親にでも託しておいてください。
まら来年の6月ごろ今年の所得に対する請求が来ますので、少なくとも1期分(給与控除の4か月分ぐらい)は支払いを親に頼んでおいてください。自動車税もです。
年金も頼むかまぁ半年くらいなら後からまとめてでもかまわないでしょう。

失業手当は留学から帰ってきてから手続きをすることはできます。ただし、受給可能期間は受給期間と給付制限を合わせて1年以内なので、おそらく全額もらう事はできないでしょう。
主婦です。今年5月に10年間勤めた会社を退社しました。今はハローワークにせっせと通っています。
このまま失業保険の最終認定日を迎えそうなのでそのまま旦那の扶養に入ろうと思います。
そこで質問です。
私は今、失業保険をもらいつつ健康保険を納めていますが国民年金は納めていません。
この状態で旦那の厚生年金の不要になれるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
ご主人の扶養には入れます。
その時点で、あなたは国民年金『3号』に加入した事になります。
5月までは『2号』加入者で、6月から扶養に入る前の月までは『1号』。

『1号』加入者の間、年金保険料を納めていないのならば
年金を受給される時に、未納期間○ヶ月として計算されるだけで
扶養に入るのには、何の問題もありません。
関連する情報

一覧

ホーム