失業保険について。
昨年9月に自己都合退職し、受給期間延長手続きをしました。
そろそろ就活しようと思って失業保険の申請をしようと考えています。

①失業保険の申請をしてから7日間の待期期間の後,3ヶ月間の給付制限がある事と、②給付制限の期間満了後1ヶ月以内はハローワークの紹介による就職でないと再就職手当てが貰えない事は分かっているのですが、もし給付制限中に就職が決まった場合、再就職手当ては貰えないのでしょうか?貰えない場合、貰えなかった分の失業保険はどうなってしまうのでしょうか?次回の転職時に持ち越されるのでしょうか?持ち越されるとしたら手続きとかが必要になるのでしょうか?
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
これは私の勝手な解釈ですが、延長すると給付制限がないのではなくて、同時に進行するので3ヶ月以上延長すると必然的になくなってしまうのだと思います。
あくまでも給付制限はあるものだと思います。
ですから給付制限はなくなっていますから問題なく再就職手当は受給できます。
「補足」
下の方の内容の離職理由と延長理由の不一致の件は参考になりました。
児童扶養手当と失業保険について教えてください。

長文になりますが・・・すみません。
①働いていないと、児童扶養手当は貰えないのでしょうか?

②児童扶養手当の現況届けの申請をする時に
自営をしていて(HPはありましたが営業活動はしていなく
収入も全くありませんでした。)自宅の住所や社名を記入しました。
役所からは、去年の収入(他社)が多かったので
一部停止として、半額ぐらいは支給される決定通知がきました。

ですが、やはり暮らしていけなので10月現在は失業保険の申請をして
雇用保険給付の説明会の日は決定していますし
失業認定日も決定しています。
つまり予定では支給されるみたいです。

ただ、失業保険の申請した時に自営はしたものの
収入が全くなかったので、今はHPも出していませんから
申請用紙には前会社を辞めてからは
全く仕事をしていないと申請用紙に記入しました。
これは、不正受給に当てはまるのでしょうか?
後から自営をしているのが知れてしまって
不正として、3倍返しや返還となるのでしょうか?
収入があって隠しているのではないですし
あとから、返還となれば苦しいので
詳しい方に是非お聞きしたく
宜しくお願いします。

※大きな宣伝も全くしていませんし
ご近所とのお付き合いもなく
自営していたことも知らないはずです。
まず①についてですが…働いていなくても児童扶養手当は支給されます(児童扶養手当と生活保護は並立支給されます。福祉事務所でも、もし受給要件にあたっていて受給していなければ、まず児童扶養手当を受給し、それらを含めて生活保護の申請を行うように指導されますので)。

②については自営の際、法人格は持っていましたか? もし法人にしていなくて、かつ自営をした際に対価を伴うやりとりがなかったのであれば、その時点で廃業整理していたととらえることもできますよね。税務署などに開業届を出していますか? 出していなければ、廃業届の提出も不要ですので、あなた自身が廃業日を決めてよいことになります。また、実質的に収入がないということであれば、休業ととらえることもできます。

児童扶養手当に関しては、児童扶養手当は、児童の健全育成のために保護者に支給されるものですので、収入が一定以下であれば申告主義で給付されます(このあたりは生活保護とは少し異なり、状況調査は収入と世帯構成以外にはありません)。
気になるのであれば申請書の提出窓口に行き「実は生活再建のために自営を試みていたが、結果的に活動できず、収入はゼロだった。この件をどう書いてよいかわからず“無職”としたが、どうすればよいか?」と相談してみてもよいと思います。税金ではないので追徴はありませんし、この事情であれば担当者も、ちょっとした修正でOKとすると思います。ちなみに手当は申告所得ベースで決定しますので、収入の記載に虚偽がなければ支給額は変わりません。

児童扶養手当を受給されているということは、シングルでの子育てですよね。今の不況の中、本当に大変だと思いますが、がんばってください。あまりに辛くなったら、社会福祉協議会や子ども家庭支援センターなど、あちこちの駆け込み寺をうまく使ってくださいね!
失業保険の延長について質問です。
今年2月21日付けで正社員からパートに切り替えました。(同じ職場です)
この時点で雇用保険の資格は喪失しています。
その後、妊娠が分かり、来月7月20日を持って退職するつもりです。
この場合、失業保険の延長は適用になりますか?
「失業保険の延長」という制度はありません。
「受給期間の延長」でしょうか?

退職後、さらには基本手当受給中に妊娠して再就職できない状態になったときでも適用されます。
資格喪失時に妊娠している場合に限定される制度ではありません。
収入について
失業保険も収入になるんですか?

収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
>失業保険も収入になるんですか?

税金の関係では非課税なので収入にはなりません。
健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者であれば収入としてカウントされます。

>収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?

所得証明には載りません。
失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。


妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。

現在、支給が1回(9万強)あった段階です。

昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。

現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。

今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。

これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。

28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。

その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。

まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。

補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
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