失業保険について
転職するために今の会社を辞めようかと検討中でして・・・
決まってから辞めればいいのですが、勤めながらだと転職活動が出来る状況ではなく、どうしようかと考えています。
そこで質問です。
転職活動が長引いて、失業保険をもらう様になった場合、
後々将来不都合が出てくる事はありますか?
失業保険をもらうことで、デメリットはありますか?
転職するために今の会社を辞めようかと検討中でして・・・
決まってから辞めればいいのですが、勤めながらだと転職活動が出来る状況ではなく、どうしようかと考えています。
そこで質問です。
転職活動が長引いて、失業保険をもらう様になった場合、
後々将来不都合が出てくる事はありますか?
失業保険をもらうことで、デメリットはありますか?
受給資格は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけです。。で受給日数は就業年数で違くなるんだけど 一度申請すると今までの就業年数がリセットされてしまいます
次に転職したときは自己都合退社だと最低1年 会社都合退社だと最低半年雇用保険払わないと受給資格がありませんn
ただ将来受け取る年金・・・ 当然転職すると収入少なくなるって掛け金が少なくなるからその分受給できる年金額が下がります
補足 転職組はほぼ給料下がるから掛け金が少なくなるから その分受給額も少ないんです
次に転職したときは自己都合退社だと最低1年 会社都合退社だと最低半年雇用保険払わないと受給資格がありませんn
ただ将来受け取る年金・・・ 当然転職すると収入少なくなるって掛け金が少なくなるからその分受給できる年金額が下がります
補足 転職組はほぼ給料下がるから掛け金が少なくなるから その分受給額も少ないんです
夫が失業して妻が専業主婦をやめて就職した場合、夫は国民健康保険の減免、国民年金の全額補助はしてもらえるのでしょうか?
夫が失業しました。アルバイトで10万円以下の収入で、失業保険給付を受けようと思っています。妻は夫の扶養から外れて保険、厚生年金のある会社に就職した場合、夫は国民健康保険、国民年金に切り替えますが国民健康保険の減額、国民年金の全額免除をしてもらえるのでしょうか?
それと、失業保険をうけとりながら、アルバイトはできるのでしょうか?
夫が失業しました。アルバイトで10万円以下の収入で、失業保険給付を受けようと思っています。妻は夫の扶養から外れて保険、厚生年金のある会社に就職した場合、夫は国民健康保険、国民年金に切り替えますが国民健康保険の減額、国民年金の全額免除をしてもらえるのでしょうか?
それと、失業保険をうけとりながら、アルバイトはできるのでしょうか?
国民年金の免除申請では、7月~翌年6月を1年として区切り、7月みた前年の所得が審査対象となります。
例えば現在申請が可能な平成24年7月~平成25年6月分では、平成23年の所得が対象です。
ただし失業者には特例があり、その証明を提出することで、対象年に所得があっても0として審査します。
また所得は結婚していれば配偶者、住民票の世帯主も対象です。
ここでご主人が免除申請をする場合、前述の失業者の特例を使えば、平成23年の所得があっても0となります。
また妻である質問者さんは平成23年はご主人の所得の申告時に控除対象配偶者であったならば、やはり所得は0ですから問題はありません。
そしてご主人が住民票上の世帯主ならばおそらく全額免除の承認は得られるでしょう。
それから平成25年7月~平成26年6月の申請についても、平成24年の所得が対象となりますが、前述と同じ条件ならば問題はないでしょう。
質問者さんがここで就職されて、平成25年に所得ができたことが反映するのは、平成26年7月~平成27年6月の免除申請となります。
それと質問者さんご自身の国民年金も考慮してください。
ご主人が厚生年金の資格喪失と同時に、質問者さんも国民年金の第三号被保険者の資格を喪失します。同時に質問者さんが厚生年金に加入するのであれば問題ないですが、第三号被保険者の資格喪失から、厚生年金加入までは国民年金の第一号被保険者になります。
国民健康保険については、減額になるかどうかは年金とは基準が異なりますので、直接お尋ねになった方がよいでしょう。
失業給付受給中のアルバイトについては、制約はありますが可能です。ご主人がハローワークで手続きをする際に、詳細についての確認をしてください。
例えば現在申請が可能な平成24年7月~平成25年6月分では、平成23年の所得が対象です。
ただし失業者には特例があり、その証明を提出することで、対象年に所得があっても0として審査します。
また所得は結婚していれば配偶者、住民票の世帯主も対象です。
ここでご主人が免除申請をする場合、前述の失業者の特例を使えば、平成23年の所得があっても0となります。
また妻である質問者さんは平成23年はご主人の所得の申告時に控除対象配偶者であったならば、やはり所得は0ですから問題はありません。
そしてご主人が住民票上の世帯主ならばおそらく全額免除の承認は得られるでしょう。
それから平成25年7月~平成26年6月の申請についても、平成24年の所得が対象となりますが、前述と同じ条件ならば問題はないでしょう。
質問者さんがここで就職されて、平成25年に所得ができたことが反映するのは、平成26年7月~平成27年6月の免除申請となります。
それと質問者さんご自身の国民年金も考慮してください。
ご主人が厚生年金の資格喪失と同時に、質問者さんも国民年金の第三号被保険者の資格を喪失します。同時に質問者さんが厚生年金に加入するのであれば問題ないですが、第三号被保険者の資格喪失から、厚生年金加入までは国民年金の第一号被保険者になります。
国民健康保険については、減額になるかどうかは年金とは基準が異なりますので、直接お尋ねになった方がよいでしょう。
失業給付受給中のアルバイトについては、制約はありますが可能です。ご主人がハローワークで手続きをする際に、詳細についての確認をしてください。
事業縮小の為 解雇されます。入社してから失業保険は三回しか払っていません。
前の会社は七年間居ました。転職に時間の間はありません。
受給期間は何日になるのでしょうか?
前の会社は七年間居ました。転職に時間の間はありません。
受給期間は何日になるのでしょうか?
整理解雇ですから会社都合退職になります。
3回雇用保険を払っているということは雇用保険被保険者期間が3ヶ月あると判断すれば、前の会社とあわせて7年3ヶ月ということになります。ただし前の会社で7年間雇用保険に加入していたという前提です。
それであなたの年齢が分かりませんが30歳未満で、120日、30歳以上45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日になります。
3回雇用保険を払っているということは雇用保険被保険者期間が3ヶ月あると判断すれば、前の会社とあわせて7年3ヶ月ということになります。ただし前の会社で7年間雇用保険に加入していたという前提です。
それであなたの年齢が分かりませんが30歳未満で、120日、30歳以上45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日になります。
失業保険について
失業保険の申請をしました。説明会を受けたその足で、ハローワークで何件か紹介をしていただきました。
職業柄、面接を受けると、比較的高い確率で決まってしまうのですが、まだ、最初の認定日は先になります。
・最初の認定日前に、就職先が決まった場合でも、再就職手当は受けられるのでしょうか?
・5年程前の勤務先も検討しております。(ハローワークに掲載されていたので紹介の希望検討)
説明会では、再雇用となるため、再就職手当は適用外とのことですが、その会社では、社会保険・厚生年金・雇用保険には加入しておりません。この場合、再就職手当は受けられますでしょうか?
詳しい方いらっしゃましたら、よろしくお願いします。
失業保険の申請をしました。説明会を受けたその足で、ハローワークで何件か紹介をしていただきました。
職業柄、面接を受けると、比較的高い確率で決まってしまうのですが、まだ、最初の認定日は先になります。
・最初の認定日前に、就職先が決まった場合でも、再就職手当は受けられるのでしょうか?
・5年程前の勤務先も検討しております。(ハローワークに掲載されていたので紹介の希望検討)
説明会では、再雇用となるため、再就職手当は適用外とのことですが、その会社では、社会保険・厚生年金・雇用保険には加入しておりません。この場合、再就職手当は受けられますでしょうか?
詳しい方いらっしゃましたら、よろしくお願いします。
>・最初の認定日前に、就職先が決まった場合でも、再就職手当は受けられるのでしょうか?
再就職手当の受給条件に該当していればもらえます。
認定日前に再就職が決まった場合、就職日の前日にハロワに行き、
再就職した旨の手続きが必要です。
その際、再就職手当に該当しそうかどうかを、ハロワの担当者が確認してくれると思います。
ただ、ハロワによっては対応が異なるかもしれませんので、
もしハロワから話が出なかった場合は、質問者様から直接聞いてみるとよいです。
>・5年程前の勤務先も検討しております。(ハローワークに掲載されていたので紹介の希望検討)
説明会では、再雇用となるため、再就職手当は適用外とのことですが、その会社では、社会保険・厚生年金・雇用保険には加入しておりません。この場合、再就職手当は受けられますでしょうか?
離職前に勤務していた会社に再就職すると該当しないという条件があることについてでしょうか?
その会社が、離職前直近の会社でなければ、受給できます。
受給者証に記載された離職前会社でなければ大丈夫という事です。
(ただし、会社は違っても、同じ資本のグループ会社であれば該当しません)
ただ、
先の回答の方も仰るように、
その5年前の勤務先にに再就職する場合、雇用保険に加入しなければ、
再就職手当は貰えません。
以前は未加入とのことで、今回の再雇用では加入できるのかが微妙なところですね。
雇用保険に加入できるかどうかを確認されるのが良いです。
補足について
企業に対する助成金は、特に発生しないと思いますよ。
一日も早く再就職し、無事に再就職手当がもらえるといいですね。
頑張ってください。(^^)
再就職手当の受給条件に該当していればもらえます。
認定日前に再就職が決まった場合、就職日の前日にハロワに行き、
再就職した旨の手続きが必要です。
その際、再就職手当に該当しそうかどうかを、ハロワの担当者が確認してくれると思います。
ただ、ハロワによっては対応が異なるかもしれませんので、
もしハロワから話が出なかった場合は、質問者様から直接聞いてみるとよいです。
>・5年程前の勤務先も検討しております。(ハローワークに掲載されていたので紹介の希望検討)
説明会では、再雇用となるため、再就職手当は適用外とのことですが、その会社では、社会保険・厚生年金・雇用保険には加入しておりません。この場合、再就職手当は受けられますでしょうか?
離職前に勤務していた会社に再就職すると該当しないという条件があることについてでしょうか?
その会社が、離職前直近の会社でなければ、受給できます。
受給者証に記載された離職前会社でなければ大丈夫という事です。
(ただし、会社は違っても、同じ資本のグループ会社であれば該当しません)
ただ、
先の回答の方も仰るように、
その5年前の勤務先にに再就職する場合、雇用保険に加入しなければ、
再就職手当は貰えません。
以前は未加入とのことで、今回の再雇用では加入できるのかが微妙なところですね。
雇用保険に加入できるかどうかを確認されるのが良いです。
補足について
企業に対する助成金は、特に発生しないと思いますよ。
一日も早く再就職し、無事に再就職手当がもらえるといいですね。
頑張ってください。(^^)
私は去年6月に退職したんですが、失業保険は貰えますか?1年以内と聞いたんですが、早く行かないと貰える額は減りますか?
手続きや貰える条件を教えて下さい。ちなみに私が行くのは埼玉県川口市の職安で会社都合の退職です。あと失業保険ってバイトでも引かれるんですか?私は就職でなくバイトを探しているんですがバイトをしたりバイトを探している人でも貰えるんですか?あと月に2回面接をしないと貰えないって本当ですか?もし希望するバイトがない場合どうすればいいんですか?私は前の会社もなかなか受ける会社が決まらず先生に勧められた会社を受かればいいや的な気持ちで受けて入ったもののかなり後悔して辞めたのでまたそういう思いをしたくないので失業保険は貰いたいけど希望するバイトがないのに月に2回受けなくちゃいけないという不安があり職安に行くのを悩んでいます…
手続きや貰える条件を教えて下さい。ちなみに私が行くのは埼玉県川口市の職安で会社都合の退職です。あと失業保険ってバイトでも引かれるんですか?私は就職でなくバイトを探しているんですがバイトをしたりバイトを探している人でも貰えるんですか?あと月に2回面接をしないと貰えないって本当ですか?もし希望するバイトがない場合どうすればいいんですか?私は前の会社もなかなか受ける会社が決まらず先生に勧められた会社を受かればいいや的な気持ちで受けて入ったもののかなり後悔して辞めたのでまたそういう思いをしたくないので失業保険は貰いたいけど希望するバイトがないのに月に2回受けなくちゃいけないという不安があり職安に行くのを悩んでいます…
あなたの受給資格期間が何ヶ月間あるのかによりますが、一日も早く離職票を持って、ハローワークに行ってください。印鑑、写真、通帳e.t.c.も要ります。バイトでもパートでも大丈夫です。ただし、週に20時間以上などの条件はついてくるかもしれませんが、とにかく仕事を探しているという態度が必要です。失業給付を受給するについて、面接が必要なわけではありません。しっかりと、あなたが納得の行くまで仕事を探して、それから応募、面接、就職という順序が大切ですし、強制されるものではありません。あなた自身が意思を、しっかりと持つことが必要ですね。
年末調整&扶養について。
年末調整&扶養について。
無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m
私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?
状況は以下の通りです。
2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。
7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。
11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。
私のこの1年の収入は、以下の通り。
1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万
質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?
質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
年末調整&扶養について。
無知で恥ずかしいのですが、詳しい方教えて下さいm(__)m
私はどのような処理をしなければいけないのでしょうか?
状況は以下の通りです。
2月末に正社員で勤めた会社を退職。
この際、旦那の扶養家族に入れてもらいました。
7~10月まで「失業保険」を受給。
この期間は受給金額が10万8000円を超えるので、旦那の扶養から外しました。
この期間は、「国民保険」と「年金」は自分で支払っていました。
11月~2つのバイトを掛け持ちしてますが、月10万いかず、扶養範囲内で、再度扶養に入りました。
アルバイトは7月~失業保険の範囲内でしていました。
私のこの1年の収入は、以下の通り。
1月~2月 <給料>税込48万 +<退職金>20万+<企業年金基金>10万5千=78万5千
7月~10月 <失業保険>15万/月×3=45万
<パート収入>A会社 15万
B会社 3万
質問①
年末調整はどのようにすればいいのですか?
税務署に行く際の書類は?
前職(正社員)とA会社とB会社の源泉徴収票はいりますよね・・・?
質問②
この収入で旦那の扶養に入っていることは可能ですか?
上記を全てたすと、¥141万5千になります。(うち失業保険は45万)
質問①
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。
A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。
どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。
〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。
※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。
質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。
どの“扶養”の話でしょう?
税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。
※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。
※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。
〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先で、今年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出した先です。
A社・B社のどちらかに、採用時に25年分の「扶養控除等(異動)申告書」を出したのなら、その会社の給与+2月に退職した会社の給与を通算して年末調整してもらえます。
出していない勤め先の給与は年末調整の対象になりませんので、改めてすべての給与について確定申告をします。
どちらにも出しておらず、年末調整を受けられない場合は、当然、すべての給与について確定申告です。
〉税務署に行く際の書類は?
・源泉徴収票すべて
・いつもなら年末調整時に出す保険料の控除証明書
・国民年金保険料の控除証明書又は領収証
あとは、申告内容によります。
※ハンコと、国民健康保険料/税の金額が分かるものと、還付金を戻してもらう口座の番号などが分かるものも。
質問②
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)とは別の制度です。
基準も手続きも別です。
片方の“扶養”である/“扶養”でないから、もう片方でも“扶養”である/“扶養”でない、ということではありません。
どの“扶養”の話でしょう?
税の“扶養”の判定対象になるのは、給与と退職金だけです。
退職金は考慮しなくて良い額です。
給与の源泉徴収票の「支払金額」の合計が103万円以下なら、ご主人は、今年のあなたを「控除対象配偶者」として申告できます。
※失業給付は、税の世界では「収入」に数えません。
※蛇足
〉受給金額が10万8000円を超える
基本手当日額が3611円を超えるからだと思います。
〉「国民保険」と「年金」
「国民健康保険料/税」と「国民年金保険料」ですね。
※せめて「国民健康保険」と「国民年金」と書いて。
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