国民年金&国保の支払いについて教えて下さい。

当方、専業主婦ですが失業保険をもらっているため一時的に第三号を抜け国民年金&国保を払っています。
失業保険を2月28日までもらえる予定
なのですが、その場合2月の国民年金&国保の保険料はどうなるのでしょうか?
あくまで月末時点での資格によると聞いたのですが、今年の2月は29日まで。私の失業保険もらえる期間は28日まで。このような状態でもあくまで月末29日には扶養に戻るので二月の国民年金&国保は払わなくていいのでしょうか?
役所に聞いたら会社によって違うと言われたのですがそういうもんなんでしょうか?
平成24年2月29日付でご主人の健康保険の被扶養者に認定されるのであれば、国保や国民年金は平成24年1月分までになります。
なお国民年金は月ごとに納付書が作成されていますが、国保については1年分を10期に分けて払うので、納期は月であっても保険料が月ごとになっていない可能性もありますから、担当課で脱退手続の際に、保険料の納付について確認をしてください。

「役所に聞いたら会社によって違うと言われたのですがそういうもんなんでしょうか?」
会社によって違うものではなく、健康保険の扶養認定によって決まるものです。
退職後の健康保険について。

13年勤めた会社を退職します。
そこで、健康保険についての選択なのですが、国民保険がいいのか、健康保険の継続がいいのか、主人の扶養に入るのがいいのかよく
分かりません。

状況としては、今妊娠中であり、夏に出産予定です。
出産し、しばらくしたらまた仕事をしたいと思っています。
そのため失業保険の受給期間を伸ばして出産から1年後くらいからもらいたいと思っています。

扶養に入るのが一番だとは思うのですが、失業保険をもらうと扶養には入れないと聞きました。

失業保険をもらうまでの間だけ扶養に入るということはできるのでしょうか?
(約1年くらい)

失業保険をもらっている間は国民保険に切り替えなければならないんでしょうか?

それならば最初から扶養に入らず今の健康保険を継続した方がいいのでしょうか?

どういった選択がいいのか、よく分かりません。
貴方は現在は健康保険被保険者ということですね?
出産手当金はどうなさいますか?
いつ退職なさいますか?
本年平成26年4月からは、産休期間中の社会保険料(健康保険料&厚生年金保険料)“も”免除になったことは御存知ですよね?
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失業保険日額が3,612円以上だと社会保険扶養(健康保険被扶養者&国民年金第三号被保険者)になれない健康保険組合が多いです。
失業保険を受給している期間のみ社会保険扶養に入れない健康保険組合が多いです。
待期期間や給付制限期間は社会保険扶養に入れる健康保険組合が多いです。

多いです、と書きましたが、健康保険組合によって規定が異なりますので、必ず確認してください。
国民年金第3号に受理された月が重複して還付されるのですが受け取って良いでしょうか?
(前に質問しましたがうまく質問が通じてないOR回答が理解できないため、あらためて質問します)
還付は嬉しいのですが、後からやっぱりその月は失業保険貰っていて収入あるから第3号になる資格はありませんでした、とか何でも理由はいいのですが、要は返還を求められたりしないのかなー?と不安です。
第1号として支払っていた月と第3号に受理された月は必ず重なるものなんですか?

重複して還付される仕組みは分かってますが、重複していいのか?というところが問題です。
お金が帰ってくるんだから不満はありませんが、明瞭にしておきたいだけです。
国民年金の第一号被保険者がその月の途中で
国民年金第三号被保険者になった場合は
その月に支払っていた国民年金保険料は還付されて来ます。
但し、その月の月末では還付されません。
その月迄は第一号ですが
その翌月からが第三号になるからです。
因みに、
重複していて還付されるのは
第三号被保険者の資格が発生しているのに
手続きが遅くなって、
既に国民年金第一号被保険料を支払ってしまったときに発生します。
その月内に手続きしていれば、
重複することはありえませんね。
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