失業保険について
今、失業保険をもらっています。当初180日の支給期間があり、支給期間が終了すると個別延長で60日延長されました(私は会社都合で退職の特定資格受給者です)
この60日を終わればもう延長はないんですか?
知っている方がいらっしゃいましたらお教えください
私も180日受給後、60日の延長を貰いました。
正確には40ひ残して就職したのですが、
60日延長の後はありません。
あえて言うなら延長が切れるのを見計らって職業訓練に申し込むぐらいしかないかな?
職業訓練は6ヶ月前後のも有り、訓練中は失業保険の同等は貰えます。
しかも貸付が有り訓練終了後6ヶ月以内に訓練関連職種に就職したら、
貸付額の半分は返済免除になります。
多少規定が有るので、ハローワークの窓口で相談して下さい。(就職活動1回になります)
後、訓練の倍率も高いから早めに申し込みを!
給付日数が120日の場合1ヶ月30日として、約4ヶ月間は失業保険をうけらるのですか。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
>単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。

原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。

>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。

職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。

わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。

安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
2歳の子持ちで現在妊娠中の主婦です。
始めたい仕事があるのですが、起業・経営については正直全くと言って良い程知識がありません。

現在無職で失業保険はありません。また貯金もゼロです。
主人は年収300万円程で家と車のローンに加え独身時代に作ったカードローンが130万円あります。土地と家はありますが、援助を頼める人はいません。(家のローンは私が保証人です)
この状態で、私の名義で主人が保証人で、国民生活金融公庫等から融資を受けられる物でしょうか?また、起業に関する助成金等は、可能性がありますか?少なくとも500万円~700万円は必要です。
誰に相談すべきかも分からず悩んでいます。無知な私でも解る様な解答を戴ければ有り難いです。どうか宜しくお願い致します。
逆にあなただったら そういう状況の人に
お金を貸しますか?
しませんよね。 それが答え。

ローンの返済が大変そうですが大丈夫ですか?
そっちが問題な気がしますが 余計なお世話ですよね。
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