失業保険の不正受給(違法と分かって)の質問です。
失業給付金受給中に選挙の手伝いとしてバイトをする事になったとします。
2ヶ月程の短期のバイト、加入保険なし、給料は現金払い、各自で確定申告する
以上の条件の場合密告以外でばれる可能性はありますでしょうか?
失業給付金受給中に選挙の手伝いとしてバイトをする事になったとします。
2ヶ月程の短期のバイト、加入保険なし、給料は現金払い、各自で確定申告する
以上の条件の場合密告以外でばれる可能性はありますでしょうか?
そういった考えそのものが悪質極まりない考えであり、3倍返しさらには刑事告発されてしまえばいいんです。タレこみばかりではありませんが、それは教えられません。。ビクビクしながら平然を装い認定日に不正受給したらいいのでは?あなたの失業状態はあなたが知らないところでも見られているという事を念頭に、裸の王様にならぬようお気をつけて!
12月に結婚が決まり、9月いっぱいで、正社員で働いている会社を退職します。
旦那の扶養に入りたいのですが、扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?
?
しかも、私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
無知ですみません‥。どなたか教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!!
旦那の扶養に入りたいのですが、扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?
?
しかも、私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
無知ですみません‥。どなたか教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いします!!
ケータイから過去質問の「検索」ってできないんですか?
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者とは別の制度です。基準も手続きも別です。
まず、それを認識してください。
〉扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?
逆。
失業給付という収入があるのだから「扶養されているとはいえない」という扱いになる、ということです。しかもそれは、被扶養者・第3号被保険者の話です。
〉私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
税の「控除対象配偶者」の基準は、「今年の給与収入が103万円以下」です(収入が給与だけの場合)。
だから、12月31日に、今年の収入を締めたときに確定することです。
「今年は控除対象配偶者だった」「違った」という性質のものです。
すでに103万円を超える収入があるのなら、今年は確実に「控除対象配偶者」ではありませんね。
※失業給付は「収入」に数えない。
一方、被扶養者・第3号被保険者では、「いま現在の収入を年額換算して130万円未満」というのが基準です。
だから、日額3600円程度の手当を受けている間は資格がない、ということてず。
〉退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
パソコンからハローワークのサイトをご覧になることをお勧めします。
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者とは別の制度です。基準も手続きも別です。
まず、それを認識してください。
〉扶養に入るとなると、失業保険がもらえないって本当ですか?
逆。
失業給付という収入があるのだから「扶養されているとはいえない」という扱いになる、ということです。しかもそれは、被扶養者・第3号被保険者の話です。
〉私の今年の収入はすでに103万を越えています。こういう場合は、すぐに扶養に入るのは無理なのですか??
税の「控除対象配偶者」の基準は、「今年の給与収入が103万円以下」です(収入が給与だけの場合)。
だから、12月31日に、今年の収入を締めたときに確定することです。
「今年は控除対象配偶者だった」「違った」という性質のものです。
すでに103万円を超える収入があるのなら、今年は確実に「控除対象配偶者」ではありませんね。
※失業給付は「収入」に数えない。
一方、被扶養者・第3号被保険者では、「いま現在の収入を年額換算して130万円未満」というのが基準です。
だから、日額3600円程度の手当を受けている間は資格がない、ということてず。
〉退職後の保険の仕組みとかも、サッパリわかりません(;_;)
パソコンからハローワークのサイトをご覧になることをお勧めします。
雇用保険の受給の延長について教えて下さい。
2007年12月15日に5年勤めた会社を辞め(雇用保険加入)、2008年1月から今の会社で働いています。(役員のため雇用保険なし)
今の会社を8月末で辞めるのですが、現在病気療養中で傷病手当をもらっています。
失業保険の延長は、退職後1ヶ月以内に申請と聞きましたが、私の場合、雇用保険に加入していない、今の会社の退職後に申請できますか?
2007年12月15日に5年勤めた会社を辞め(雇用保険加入)、2008年1月から今の会社で働いています。(役員のため雇用保険なし)
今の会社を8月末で辞めるのですが、現在病気療養中で傷病手当をもらっています。
失業保険の延長は、退職後1ヶ月以内に申請と聞きましたが、私の場合、雇用保険に加入していない、今の会社の退職後に申請できますか?
退職後1ヶ月以内というのは、妊娠・出産の場合です。
受給期間延長の申請は、延長する要件に該当するに至った日の翌日から1ヵ月以内です。
2007年12月15日退職分の離職票で受給期間延長申請をすることは可能ですが、働くことができない状態が30日続いた日の翌日から1ヶ月以内に申請しなけれいけないものです。
ただし、其の離職理由が自己都合退職の場合は、給付制限期間が3ヶ月で実質もらえる期間がないことから申請を受け付けてくれないかもしれません。
これは、住所地管轄の職安に相談するしかないですね。
ハローワークにもよるかもしれませんが、通常は長期間の傷病のために受給期間の延長をしている場合は、給付制限期間がなくなります。
受給期間延長の申請は、延長する要件に該当するに至った日の翌日から1ヵ月以内です。
2007年12月15日退職分の離職票で受給期間延長申請をすることは可能ですが、働くことができない状態が30日続いた日の翌日から1ヶ月以内に申請しなけれいけないものです。
ただし、其の離職理由が自己都合退職の場合は、給付制限期間が3ヶ月で実質もらえる期間がないことから申請を受け付けてくれないかもしれません。
これは、住所地管轄の職安に相談するしかないですね。
ハローワークにもよるかもしれませんが、通常は長期間の傷病のために受給期間の延長をしている場合は、給付制限期間がなくなります。
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