1ヶ月間(試用期間中)で仕事を辞めた場合、履歴書に記載する必要がありますか?
去年の8月から求職活動をして、(失業保険をもらいながら)、今年の3月に再就職いたしました。
しかし、とんでもないブラック会社(社員が手形の裏書、借入金の連帯保証・・・
かなりの悪質)で、4月で退職致しました。
また同じ失敗が無いよう慎重に求職活動をし、やっと昨日、1社内定を頂きました。

ここで心配なのは、履歴書には退職理由を、どう考えても前向きに記載すればいいのか分からず、ブラック会社の1ヶ月間は削除しました。(経歴偽証は悪いと思ったのですが、色々調べたら特に記載する必要は無いと判断しました。)

試用期間中につき、また給与明細には雇用保険は引かれて無かったので雇用保険は未加入だと思いますが・・・

新しい就職先にはおそらく、最終の雇用被保険者証&年金手帳&源泉徴収票等が必要と思いますが、何かまずいことはありますか?

雇用被保険者証は紛失したので、雇用保険受給資格者証の保険者番号と年金手帳、源泉徴収票は去年、確定申告に添付したので申告書の写し等を提出する予定です。
1年以下の勤続は履歴書に記載する必要は無いです

もし、必要な書類が揃わないようならば
以前の会社はこういう会社だったと
上司に直接、報告・相談したほうが良いです

まっとうな会社でしたら
それで、何とかしてくれますし
逆にやってくれないなら
その会社も危ないという事になります

個人的な話になりますが
私は現在の会社に正社員雇用される前は
派遣で住所不定のような状態でしたが
何とかしてくれましたw

なので、正直に話して
どう対処してくれるかで、貴殿がお勤めの会社の
性質のようなものが見えてくると思います
失業保険給付について
28日間のうち、日雇い派遣で13日間就労(1日あたり7時間以上・派遣先は同じ会社がメイン) 求職活動実績ありの場合、
13日間就労した分を差引きした金額を、失業給付として受け取れますか?
それとも就職扱いとなり、給付されないのでしょうか?
ちなみに前回の認定日の際は、22日間のうち10日間就労(時間・派遣先は上記同様)求職活動実績ありで、12日分の失業給付を受け取れました。(1日あたりの就労時間・派遣先について職安から問われませんでした)
活躍中のチエリアンの方に限らず、どなたかご存知・似た様な経験をされた方、回答よろしくお願いします。
労働時間が一日4時間を越えると(働いた時間を4時間と記入する)、問答無用で不支給となります。
例えば1日に5時間働いたら、通常28日分支給される手当てが、27日分に減らされます。

従って本件の場合は28日-13日=15日分の基本手当の支給になります。
雇用保険受給者証について教えてください。
去年の1月から10月末まで勤務した会社があります。離職票を送ってくれると聞いていたのですが、もうすぐ2月だってのにいまだに届きません。直接あまり連絡取りたくないので、担当者(雇用主)にメールとファックスで、離職票を送ってくださいと連絡取りましたが、返信もありません。確定申告もする必要があり、この会社からの源泉徴収表も必要です。

そんな中、チラッと聞いた話では、雇用保険(失業保険)は、昔は勤務6ヶ月以上で受給できたところが、最近は1年加入していないと資格がない、という話を聞きました。

ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?詳しい方教えてください。

それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?と思うのですが。
>ということは、私は6ヶ月以上~1年未満の加入でしたので、この場合、現在のシステムでは失業保険を受給できないのでしょうか?

それは退職理由によって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

>それから、仮にこの雇用主が再三の請求にもかかわらず、この先も離職票や源泉徴収表を発行してくれない場合、どこに相談したらよいでしょうか? どこか私本人以外の公的なところから催促されたら、しぶしぶ出すのではないか?

当然ハローワークです。
現在派遣会社に働いてます。3月に出産予定ですが、7月ごろには復帰を希望してます。今の会社は産休中給料は出ません。ただ、休んでる期間に社会保険を支払って復帰も出来るそうです。
一度退職をして失業保険をもらってから今の会社に復帰するか、そのまま社会保険を払って復帰をするか悩んでます。
退職をしても失業保険をもらう場合、私の収入が多いため旦那の社会保険には入れないと聞きました。
産休中の国保と社保の支払い金額も含めてどっちがいいのでしょうか?
会社の社会保険に加入していれば、産休中は健康保険から「出産手当金」が出ます。
一度退職すると求職活動をしないと失業給付は出ませんし、
3ヶ月の給付制限期間中に復帰になりませんか?
社保保険料を払ってでも会社に在籍すべきです。
関連する情報

一覧

ホーム