失業手当の受給額について
私は12年勤めた会社を結婚のため、9月末に退職しました。
(会社が寿=退社という体質のため、やむなく)
しかし、人事の関係で、来年3末までは、
パートとして続けて勤務することになっております。
そのことに対して、無職になることを免れたとほっとしたのですが、
しかしパートは時給のため、
給料は正社員のときより4割ほど減りました。
もちろん、ボーナスなどもありません。
それは判っていたので、割り切れるのですが、
その後のことを考えたとき、
ふと失業手当はどうなるんだろうと疑問に思いまして、、、

失業手当の額というのは、
退職した半年前までの給料の額に関係すると聞きました。
また、一旦退職したので、勤務年数もチャラ??
なのでしょうか??

長い間、失業保険を払ってきたので損はしたくありません。

このような場合、私の失業手当はどうなるのでしょうか??
また損をしないためにはどうしたらいいのでしょうか、、、
詳しい方、教えてください!!!
パート勤務で雇用保険に加入していれば10月~3月の6ヶ月間と前職の正社員の時の雇用保険被保険者期間が通算できます。ですから12年と6ヶ月になります。
あなたの場合は自己都合退職になるようですので12ヶ月の雇用保険期間が必要ですから通算しなければなりません。
また、自己都合退職では給付制限3ヶ月が付きますから申請してから受け取るまでに3ヶ月半~4ヶ月くらいかかってしまいます。
給付日数は20年未満ですから120日あります。
日額はどの位かというと、過去6ヶ月の税込み賃金合計を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
賃金が低くなっていると思いますので70%くらいは支給されると思います。ご自分で計算してみて下さい。
失業保険の給付資格について
今月末で派遣の仕事を辞めます。失業保険はもらえるのでしょうか?
・今の仕事は2008年5月~11月までの7か月間
・それ以前は2007年7月まで正社員で働いていました。(7年間)
雇用保険の基本手当ては、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ですから、在職中に雇用保険料を納めてあれば受給資格はありますよ

働いていたという条件で受給出来る制度ではありません

あくまで雇用保険料を一定期間以上納めてないと受給出来ません
失業し、国民健康保険に加入しました。

来月、ハローワークに失業保険の申請に行く予定です。


また、7月には国民健康保険税の納付書が届くので、減税の相談に行く予定です。

もし減税されたあとに仕事が見つかって働き始めた場合、国保税は減税されたままの支払いで大丈夫なのでしょうか?

それとも申告とかして元の金額を納めていくのでしょうか?
減税ではなくて減免ですね。
国民健康保険の場合は年度で保険料が決まるので、もしお仕事をされて社会保険に加入とならず、そのまま国民健康保険のままならば、年度内は減免されたままの金額の対象となります。
ただし、再就職先で社会保険に加入となった場合は国民健康保険は喪失となるため、減免はなくなります。
社会保険は減免という制度がないためです。
失業保険受給中には仕事を探したり仕事に就いたりしてはいけないのでしょうか? 失業保険は過去の給与100%出ないとなると貯蓄もないため収入源がありません どうか判る
方 詳しく教えていただけますか?
>失業保険受給中には仕事を探したり仕事に就いたりしてはいけないのでしょうか
違います。
受給中は仕事を探さなければ支給されません。それが支給条件です、また受給中でもアルバイトなどはできます。
ただ、金額によっては基本手当から減額される場合がありますのでそれを含めてアルバイトの規定を書いておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×
80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
アルバイトした場合は自分で申告します(用紙あり)あくまでも正直にです。バイト先はハローワークとの連絡はしませんが、ハローワークが確認のために連絡することはあります。
虚偽の申告をして発覚すると大きなペナルティーがありますから注意してください。
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