退職後の手続きについて
先月半ばに退職しました。

そこで、夫の扶養に入るために手続きをしました。まだ書類を郵送しただけで、夫の会社からの連絡はありません。手続きをしたはいいんです
が、そもそも扶養に入れたのか疑問に思ってきまして…
1月から退職日までの収入はおよそ250万円です。
また仕事をせず、ゆったりと3週間以上過ごしそろそろメリハリのない生活にもあきてきたところで、日雇いアルバイトの話を頂き計3日間働いてきました。収入は1日15000円程度です。
今後も人手の足りない時は来てほしい(週2~3)とのことで、行こうかなと思っています。が、このままでは扶養に影響はあるのでしょうか?


またしばらくはゆったりと過ごし、12月~ 年明けぐらいからまたフルで働こうかなと思っています。
まだ就職活動はしていないのですが、もし条件の合う所と巡りあえれば、それ以前から働こうとは思っています。
看護師なのでそれなりに需要はあり、ハローワークの利用は考えていなかったのですが、アルバイト(週20時間まで?)しながらも失業保険をもらえるから行ってみたら?と言われました。手続きはしておいた方がいいのでしょうか?
離職表を見ると受給条件は満たしていました。でも自己都合なので90日間はもらえないとか…
離職表も届いてから2週間以上経っています。今からでも申請できるのでしょうか?

初めての退職なのでわからないことだらけで戸惑うことだらけです…
あまりにも無知なので、わかりやすく教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
250万円とのことですので、税法上の控除対象配偶者ではなく、健康保険の被扶養者のおたずねでしょうか。

現在無収入であれば、退職日翌日からご主人の被扶養者になれると思いますが(健康保険組合の場合、資格要件は異なる場合がありますが)、ご主人にお勤め先に確認していただくと良いですよ。

アルバイトに就かれる場合、日額15000円で、週2,3ですと、月120,000円~180,000円の収入見込みとなりますので、そちらで勤務されることが決まりましたら、被扶養者から外れ、国民健康保険、国民年金保険料を御自分で支払うことになります。
その場合は就職が決まった旨、ご主人を通じてご主人の会社にご連絡下さい。

週20時間でも失業給付を受けられるというのは、支給対象期間中のアルバイトは1日4時間未満、週20時間未満の契約で働く場合は内職(家計補助的な短時間労働)扱いとなり、1日当りの失業手当と内職の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、アルバイトしても失業手当を満額受給可能となります。
もちろん求職活動をしているのが前提となりますが。
離職票は退職してから1年以内は有効ですが、自己都合の場合は手続きされてから、3ヶ月の給付制限があります。
【健康保険】退職後2年目は任意継続を継続すべきか?国民健康保険に切り替えるべきか?
昨年退職いたしました。
一緒に退職した仲間と懇親会を開いたら「来年度は国民健康保険に切り替えた方が得だ!」と言う意見が出てきました。
本当に、退職後1年経過したら国民健康保険に切り替えた方が保険料は軽減されるのでしょうか?

退職日:3月31日(任意継続は4月1日から)
現行任意継続保険料:34,153円/月(払込んだ保険料総額42万円程<9か月分>)
退職後の収入は失業保険のみで全額支払い済み
妻は専業主婦で収入はありません。
現在私の扶養者となっています。
(言い出した人間の発言理由)
任意継続保険料は2年以降も同じ金額(退職時の平均給与)が継続される。
しかし、国民健康保険は前年の1月~12月までの給与で計算されるから4月以降からの収入がないので保険料は3月までの給与で計算されるから保険料が逆転する。

本当に、安くなるなら国民健康保険に加入するつもりです。
任意継続は1人分の保険料ですが、国民健康保険料は2人分になりますね。
任意継続の保険料は給料から計算されるとは決まっていません。
質問者の加入してるしてる組合がそうかも知れませんが。

国民健康保険は自冶体により計算方法が違いますので、試算しないと分かりません。
収入が少ない事から考えると可能性はあるでしょう。
パート希望の会社の加入保険が「労災」のみでした。扶養範囲内で働くつもりですので「健康」「厚生」はいいのですが、「雇用」がないのが気になります。「雇用保険」がないというのは「次にもし失業した場合、失業保険が出ない」ということですか?ないと他にどんなことに困りますか?
雇用保険未加入なら、失業給付は受けられないことになります。

雇用保険の給付は他にも色々とありますが、
失業給付が出ないこと以外で、パートの方が「困る」ことは大してありません。
職業訓練も受けられないのではなくて、手当が出ないだけですし。

更に言うと、雇用保険の加入条件を満たす労働条件で働いていれば、
もし会社が加入手続きを取っていなくても
ハローワークに申し出れば2年前まで遡って加入することが出来ます。

つまり、在職中に揉め事をおこしたくないのなら、
退職後にハローワークに申し出て失業給付を受けることも可能なのです。
会社と一悶着あるかもしれませんが、退職後だったら別に問題ないでしょう。
給与明細やタイムカードなどの保全が必要になってくる場合もあるので
そのあたりだけは留意して下さい。

自己都合退職であれば10年未満の勤続まで同じ給付内容ですから、
2年遡ることが出来れば十分かと。
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