来月の3月に9年勤めた会社を退職します。その後に失業保険を受ける予定です。
初めてなのでどれぐらいの額が給付されるのかわかりません。概算でいいので教えて下さい。
また給付されながら父の扶養に入る事は出来ますか?

月支給額 155000円です。
基本手当日額が3,904円、これを90日分受給できます。
ハローワークに求職の申し込みに行き、失業給付を申請してから待機期間7日、給付制限3ヶ月の後の受給になります。

最初は給付制限明けから失業認定日までの日数分、その後は4週間置きの認定日ごとに28日分づつ、最後は認定日から90日に到達するまでの日数分が振り込まれます。

基本手当日額が3,611円を超えるので、受給中は年収130万円以上に相当するとみなされ、父上の健康保険の被扶養者になることは出来ません。
父上の加入している健康保険が全国健康保険協会なら、待機期間中は被扶養者になれますが、受給中はいったん国民健康保険に加入することになります。
父上が加入しているのが○○健康保険組合の場合、待機期間中も被扶養者と認定してくれないケースもありますので、父上をとおして健康保険担当部署に確認してください。
失業保険の受給できるかどうか教えてください。
私は3月に自己都合で退職しました。自己都合なので基本手当も再就職手当も該当しないと言われました。基本手当は3ヵ月過ぎないと受給できないのは知っていたのですが、自己都合でも私の場合、結婚して引っ越しして、会社まで2時間かかるので仕方なしに退職しました。私の場合の退職理由は特別な理由に該当するらしく、待機期間を過ぎたら基本手当を受給できると言われました。これを知ったのは就職が決まってからハローワーク人に言われました。一番最初の人には今回は基本手当は3ヵ月過ぎてから受給と言われ、再就職手当は3年以内に受給しているから今回は該当はしないと言われました。このため私は1円も受給できないと思っていたので最初の認定日に出席しないで就職活動をしていました。認定日に出席していないために約16万が受給できないんです。もらえないと言われていたので、生活のために1日でも早く就職をしようと思っていたので、なんとも納得がいきません。何か良い方法はありませんか?
結婚のための通勤時間は4時間以上です。特別な理由に該当しませんよ。ただ、ハロワのひとの裁量権で必ずしもと、断定できないところらしいです。とりあえず、就職できたわけで納得いかなくても、良い方向です。
保険の任意継続について、教えてください☆

入籍して退職後、いったん旦那の扶養に入ろうと思っています。
その後失業保険給付中は国民健康保険に切り替えなくてはならないのですが、国民健康保険ではなく、勤めていた会社の保険を任意継続することはできないのでしょうか?任意継続の方が額が安いので、都合がいいのですが、退職の延長上でなければ、また入ることはできませんか?詳しい方、よろしくお願いします☆
健康保険の任意継続は

資格喪失の日(退職日の翌日)より20日以内に加入申請をすることになってますよ
失業保険給付終了→扶養に入る時の国民健康保険について教えてください
前年の秋ごろに(結婚のため)会社を退職し、今年二月結婚しました。

失業保険の給付を受けており、今月2月23日に給付が終了します。(認定日は3月上旬)
失業保険給付額が扶養の範囲以上でしたので、現在健康保険と国民年金は自分で入っています。

失業保険給付終了後、夫の扶養に入ろうと思うのですが、今月2月分の健康保険料は支払う必要があるのでしょうか?

扶養の手続きの際の申請書類に雇用保険受給資格者証の給付終了印のあるものの写しが必要とのことでしたので、
3月の認定日に終了の印をもらった後に夫の会社へ申請をする必要があるのかと思いますが、
①扶養に入り夫の会社の保険の扶養者となった日付は24日付になるのかどうか、
また扶養に入ってから保険証を持って健康保険脱退の手続きを役所に行って行わなければならないと思いますが、
②今月2月分の健康保険料の支払い分も請求されるのかどうか、教えてください。

よろしくお願いいたします。
扶養に入った日が 2月中ならば、1月分まで 3月中なら、2月分まで
国保を払う必要があります。

ただ、国保は、1月分を 1月に払う という払い方をしていません。

1年分の保険料を算出し、10回とか9回(市によって違います)
にわけて払います。

途中で入った場合は、1年分の保険料をまず算出し、年度末までの加入月数で
按分して、 のこりの支払回数で割って、1回あたりの保険料を算出します。

1年を通じて国保の場合、国保の年間保険料が12万だと
10回で払う場合は、1回1万2千円 になります。

10月に加入する場合で、年間12万として、残りの支払回数が4回だと
1回1万5千円ということになります。
1回あたり 1ヶ月分ではありません。

そのため、2月中に社会保険の扶養に入ったとしても、2月に期限のくる保険料を
はらわないと 不足が生じます。
なので、一度はらって、多い分を返金してもらう ということになるでしょう。
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