初めまして。失業保険について分からない事がたくさんですので失業保険について、いくつか質問させていただきたいです。回答お願いします(;´д⊂)


私(24歳)現在、契約社員で四年半働いています。

資格を取る為来月退職をします。

●どれくらいの期間失業保険を頂けるのでしょうか?

●失業保険を頂くには必ず新しい仕事を探し面接にいかないとダメなのでしょうか?

●現在の給料の何割を頂けるのでしょうか?


全く知恵がなく、質問ばかりですみません。よろしくお願いします(;´д⊂)
資格を取る為に退職と言う事は自己都合退職ですね。
自己都合退職の場合は、雇用保険受給申請から手当の支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかる事をご承知おきください。
次に受給申請には、次の書類等が必要になります、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認の為の写真付きの身分証(免許証・住基カード等)、印鑑、本人名義の預金通帳
以上を持参し貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請を行います。

申請→待期(7日間)→説明会→給付制限開始(3ヶ月)→初回認定日→認定日となります、待期の7日間は完全失業状態でないと働いた日があればその日数が延長されます、説明会は出席が必須です、当日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書の発行を受けます。
雇用保険受給資格者証に支給される期間・基本手当日額が記載されています。
1月に退職と言う事で2月中旬に申請をされたとして、実際に手当の支給が始まるのは5月末~6月中旬になります、それまでは再就職をして再就職手当を受給するか、職業訓練校へ通うかしなければ何の手当ても受給は出来ません。

①貴方の場合、基本手当が支給される期間(日数)は90日間です、土日祝に関係なく全ての日に支給されます。
②所定の求職活動は必要です、求職活動として認められる範囲はハローワークごとで基準が違います、求人検索だけでもいい所もあれば、職業相談や求人への応募までしないと認められないところもありますので、貴方が通うハローワークで確認する事です(説明会をよく聞いていればわかると思います)
③支給は基本手当日額と言う日額計算されたものを基本28日ごとの認定日に28日分の基本手当日額(働いた日があれば減額・不支給等になります)が認定日から5営業日以内に一括で貴方の指定口座に振込されます。
基本手当日額の計算は下記式で
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
※賃金日額が4000円以下の場合は、賃金日額×80%が基本手当日額になります。
失業保険を貰わずに次の会社に就職し、その会社が自分に合わなかった場合14日以内に退職すれば前職の離職票が有効になるらしいですが、その14日とは会社の営業日でしょうか?GWなど休日も1日とカウントされますか?
・・・・だれがそんなでたらめを・・・・・

原則 自己都合退職は1年間 会社都合は半年勤務していないと
雇用保険の受給資格はありませんが、前職の離職票と合わせて
計算が可能という扱いです。

ですので 14日(暦日ですので休みも入ります)以内の労働基準法による
試みの試用期間内であっても、業務があわなくて退職なら 労働条件が
雇用契約と著しい違いがない限り、退職理由は自己都合扱いとなり
再度 待機期間のカウントが開始されます。

つまり
退職理由は 新しい会社の 離職票
勤続期間による 受給金額と資格資格判定は、新しい会社と
以前の勤務先の離職票を通算して 判定されるということです。


14日以内のみとは限りません、傷病関連の特例から
3年間は必要になる可能性があります。
派遣契約満了後の失業保険の手続きをすべきでしょうか
失業保険の受給手続きをしないでおこうかと思っているのですが、
もし、私の知識不足、認識間違いがあれば、ご指摘いただきたいです。

派遣社員として2年働いていますが、正社員への転職をしたいため、来年1月で退職する予定です。
1月末で契約期間が満了するので、次回更新をしないつもりです。この場合、自己都合退職になると
派遣会社から聞いたので、失業保険が受給できるのは、3ヵ月後の5月からですよね。
現在、就職活動を行っており、順調に行けば、3月には就職できそうです。また、いつまでも無職では
いられないので、今回正社員になれなかったとしても、4月には新たな職場で仕事を始める予定です。

受給開始前に就職が決まれば、失業保険は出ないし、再就職手当ても出ないですよね。
私が調べた限りでは、受給できる見込みの無い保険のために、離職票を持ってハローワークに行ったり、
いろいろな手続きをするのもどうかと思い、手続きをしないでおこうかと思っているのですが、
しておいたほうがいいのでしょうか。

本当は、派遣契約満了会社都合で離職票を出してもらって、2月だけでも給付を受けられるのが
一番ありがたいのですが、派遣会社の人に無理だと言われてしまいました。
まず、失業給付金の受給資格者であることが前提です。
受給資格者とは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上であることです。
この条件を満たしているのであれば「離職票」は交付されますので念のため作成していただき届け出ておくことが賢明でしょう(万が一再就職できなかったときのため)。
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