夫の扶養に入り2か月ですが、失業手当はもらえますか?
3月いっぱいで退職しました。
5月に入籍し、夫の扶養に入り現在は専業主婦です。
結婚式でバタバタしていたので失業保険の手続きをまだしていないのですが、今からでも失業手当を受けることはできますか?

まずはハローワークに行けばよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間というのがあり、離職日の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間)

この、1年以内に受給終了しないと、打切りとなります。

離職理由が、自己都合により離職ではあるが、結婚に伴う住所の変更理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した場合は、「特定理由離職者」となります。

この場合、給付制限(3ヶ月)が付かず待期期間満了後、即支給開始となりますが、雇用保険の受給要件は、「HWに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」とされています。

したがって、結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時などは受給資格がありません。

扶養に関しては、上記、給付金の支給開始となるまでは扶養に入れるのですが、支給開始となったら、扶養から外れなければなりません。

給付金は、非課税ですが、健康保険上では収入として扱われます。

まして、受給終了となるまで、この先、1年間(360日)の収入として扱われます。

つまり、給付日額が「3,611円」の場合、「3,611円×360日=1,299,960円」ということになり、ギリギリ扶養に入れるのですが、給付日額が「3,612円」以上の場合、扶養に入れる限度「130万円」をオーバーすることになり、扶養を外れなければならないといったことになります。
今年7月20日付で出産のため退職することになりました。出産予定日は10月26日です。本当はギリギリまで働いていたかったのですが2度切迫流産など体のことを考えての退職です。
そこで7月21日から旦那の扶養に入る&出産一時金の申請の為に私の会社の総務に相談したところ本来扶養家族になるには年間103万以内の収入であることが条件になるがこの場合は退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい、そして出産一時金は旦那の会社での申請になるとのことでした。(130万と思われるかもしれませんが両方の会社で103万と言っていました)
しかし旦那の会社での話では間逆で退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない、私の会社の健康保険を任意継続するがその間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれるとのこと話です。
私の会社では任意継続する際は全て自己負担になるとの事で計算すると12月31日まで約20万ほど支払わなくてはなりません。
会社の健保によって全然違うのですか?一体どっちが正しいのかわからずどうしていいのかわからない状態です。
妊婦のため失業保険ももらえないし退職する妊婦にこんなに厳しいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが何か知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
所得税の配偶者控除と、健康保険の被扶養者の制度の違いをきちんと踏まえたうえで、別々に質問したのですか?

「退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい」。これは健康保険の扶養認定の考え方として、必ずしも間違っていません。今後の収入見込みで判断されますので。

「出産一時金は旦那の会社での申請になる」。出産一時金ではなくて、出産手当一時金です。自分の健康保険からの出産手当一時金なのか、配偶者の健康保険からの家族出産手当一時金なのかは、場合によって異なります。退職後半年以内の出産ならば、通常はいずれかを選べます。

「退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない」。これは配偶者控除のことです。このとおりです(扶養にはなれない、という表現は税制では使いませんけれども)。もっとも配偶者特別控除という制度もありますから、正確ではありませんが。

「私の会社の健康保険を任意継続するが、その間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれる」。任意継続しようとしまいと、在籍中は当然このとおりになります。

以上、それぞれ断片的なので一概に言えないものの、まったくの間違いではない情報が混乱しているだけです。もう少し、配偶者控除と健保の被扶養者の制度について、それぞれ調べて、ある程度、理解してから質問しないと会話にならないですよ。

なお、失業手当は妊婦だから支給されない、ということはありません。働く意思と能力があれば出産までは受給可能です。

失業手当も他の収入の見込みもないのであれば、同居していればまず間違いなく配偶者の被扶養者になります。
自分で色々調べてみましたが、分からない事があります。

私は今年3月に結婚し、旦那さんの扶養に入っています。


年収を100万程度に抑えたいのですが、『年収』とは今年の1~12月の収入という事でしょうか?

2月末まで派遣会社からの給料があり、3月からは失業保険、再就職手当てももらいました。5月からはパートで月8万程度の収入があります。

年収には失業保険、再就職手当ても含まれるのでしょうか?

もし『年収』が今年1月から12月末までの計算で、失業保険等も含まれるとすると、100万に抑えるのは厳しいので、調整しないといけません。

どなたか詳しく教えて下さる方、よろしくお願いいたします。
そもそも"扶養"が混ざっている為に謎の質問になって居ます・・・。

まず「扶養」を理解しましょう。

税法の扶養・・・1月~12月に貰った給与が103万以下である場合、旦那様だけが減税になる。
健康保険の扶養・・・当月~12ヶ月後の1年間の収入が130万以下になりそうな場合、質問者様の健康保険と年金がタダになる。

つまり、何が目的かにより話が全然違います。

まず最初のお話の・・・「3月に結婚して旦那さんの扶養に・・・」と言う部分ですが、税法の扶養は1月~12月の為3月時点ではまだ未確定です。
その為ここの扶養は健康保険の扶養ですね。健康保険は実際に貰った額ではなく、1年間の予想で決まります。
と言う事で、例えば月収200万の人が退社しても、翌月から収入が0円で有ればそれから一年は0円になりそうな予想なので扶養に入れます。

さて、次に「年収を100万程度に押さえたい・・・」ですが、こっちは税法の扶養の話しです。
3月に結婚されたと言う事はまだ年末を向かえていないので税法の扶養にはなって居ませんね。
つまりこちらは仮にオーバーしていたとしても今と何も変わりません。理由は今がまだ扶養ではないからです。
なお、扶養になったところで旦那様が減税になるだけで、質問者様は全く影響がありません。
質問者様は税法の場合、扶養であっても住民税などの支払は来ますので払う必要があります。
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