失業保険を貰おうとしている期間の時に、源泉徴収を取られるバイトをした場合はバレますか?失業保険は貰いたいものでして…よろしくお願いします。
雇用保険加入の条件である、週20時間以上ですと、「就職した」ことになります。
せめて、週3日程度に抑えなくてはダメです。
単発などでない限り、両方を貰おうなんて不可です。
現在、介護施設で去年の4月から未経験契約社員として働いているものです。今月末(3/31)に契約満了になります。
まだ契約更新の話はきておりませんが、契約更新せずに辞めさせてほしいことを伝えようと思っています。

質問の内容として…

・契約更新の話は普通いつ頃されるのか?(もう3月に入ってしまったが何も話がない)

・有給があと9日残っており、契約満了までに消化出来るのか?(すでにシフト勤務表が出来ており、31日まで仕事で埋まっています。難しいでしょうか?)ちなみに早・中・遅・深という勤務で仕事が回っています…。

・契約満了で契約社員を辞める際、ハロワで失業保険?などを受けることが出来るのか?

・契約更新しない理由を聞かれるのか?聞かれた場合、何と答えればいいのか?
私が辞めたい理由として… 1年間頑張ってきたけど、自分にこの仕事は合わなかった、賃金が安い(保険やら何やら引かれて手取り12万程)、ボーナスなし、退職金なし、正社員登用あるが介護福祉士の資格がある方のみ、ほぼ正社員の仕事と同じことをやっている(アセスメント作成、行事の企画書作成、買い出し、毎月ある委員会の為に資料作成、パソコンに記録打ち込みetc…)、人間関係(コミュ障なもので)、その他諸々です。

・次の仕事は正社員で看護助手の仕事を探そうと思っていますが、内定貰うこと出来ますかね?(前の職場で契約社員として働いていたことで、落とされるとかはありませんか?)

今回、契約社員として働いたのは初めてなのでよくわからなく、質問させて頂きました。長々と書いてしまいましたが、回答よろしくお願いします。
・契約更新の話は普通いつ頃されるのか?

1か月~2週間前がメドというイメージですが、話がないことで自動的に更新という場合もあります、初回更新でさえも。

また、人手不足で誰に辞められても困る事情がある場合、あえて更新の話を持ち出さないことで自動更新に持ち込みたい思惑の場合もあり、辞めたい人にとっては「期間のない契約」の場合と同じように、早めに申し出て決着させてしまうに越したことがないです。


・有給があと9日残っており、契約満了までに消化出来るのか?

本来は法律の根拠に背くことになるのでお答えはしにくいですが、いったん出来上がったシフトは最大限に尊重されるべく考えから、仮に契約完了が了解に至っても、有休はすでに出来上がっているシフトの犠牲にされてしまう可能性が高いです。

「どうせ辞めるのだから、申し出・主張も何でもアリ」は確かですが、それが聞き届けられるかは別の問題で、有休制度本来の趣旨からすれば全くもってNGなのですが、「できれば取らせず辞めさせたい」という思惑の事業所は主流といえるくらい多いのです。


・契約満了で契約社員を辞める際、ハロワで失業保険?などを受けることが出来るのか?

雇用保険の加入手続きが昨年4月1日であって、今月末に退職の運びとなれば失業給付の対象になります。仮に4月2日以降の加入手続きだった場合にも、それまでに雇用保険に加入していた職歴があって、その退職から今回まで1年内の空白であれば、離職票と呼ばれる関係書類を両方分提出することで、今回の退職では失業給付を受けることが出来ます。


・契約更新しない理由を聞かれるのか?聞かれた場合、何と答えればいいのか?

「完全に1年契約で更新がない条件だった」との便法で逃げ切ることは難しいでしょうから、理由の開示は必要となるでしょう。

が、採用面接の場での退職理由に不平不満や不満足事項を開示するのは好ましくなく、「職場がアンラッキーだったのでなく、どこへ勤めてもそういう不満の起きる性格なのだ」と解釈されたら終わりです。

ですので、結果的には「ああ、給料が安いのが本音なんだ」と思われるにしても、たとえば「1年勤めて契約更新がない前提で、それでも全力で務めあげた中、職場の謳い文句だった正職員登用が建前でしかないことを悟り、落胆した気持ちを立て直すにはその職場で続けなくてもいいように思っての転職活動です」くらいのことを申し上げるといいです。


・次の仕事は看護助手、内定貰うこと出来ますかね?

類似の仕事ということでは採用確率は高いと思いますが、質問者さんの「辞めた事情」をよく評価されない場合には、看護助手という仕事も看護師連中の部下となるうえで微妙な立場にあるぶん、難色を示される可能性が高くなります。

待遇面で少しは差があるにしても、看護助手と看護師の立場の違いは同じことで、質問者さんに現在湧き起こっている不満と同じ類の不満がまた湧き起こる可能性が大きい職種といえ、そのためにも退職の理由に本心を打ち明けすぎてはまずいのです。

※「契約社員」という働き方は、その経歴自体が決定的に印象を損ねるわけがないのですが、おっしゃるとおり「契約満了」にもいろいろな辞め方があるわけで、「訳あり」と察知された場合の看護助手は、他の職種より内定の面で厳しくなると思います、働き方と立場が今回とよく似ているぶん…
再就職手当てについて。

4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。


6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?

オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑

ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。


また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??

ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??


がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……


分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
パート採用でも1年以上の長期見込みなら再就職手当の対象になります。

就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。

入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。

あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。

再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。

働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。

*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。

≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。

給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)

就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)

どちらでもお好きな方をお選びください。
失業保険の受給中の彼女が、申告せずこっそり雑誌のデザインなどをやって2万円ほど稼いでいるみたいです。金額は小さいですが、不正は不正なので注意したのですが、逆ギレされて困っています。
これは、いずれハローワークにバレるものなのでしょうか?密告するのも可哀そうですし、どうしたら良いでしょうか?
誰かが密告しない限りばれません。
悪いといえば悪いけど。みんなしてる事だよ
だって 失業保険自体 自分でかけた保険なのに 仕事が決まったらもらえないという制度自体おかしいと思う。
試用期間中に解雇、今は求職中で正社員か派遣登録か悩んでいます。42歳男性・既婚・夫婦2人・家のローン有
今まで正社員で24年働き3回目の転職の試用期間中の解雇です。(内訳1社目-16年4ヶ月、2社目-7年10ヶ月)今回の3社目の試用期間中の解雇です。正社員を働かずに探すのか派遣登録して働きながら探すのか悩んでいます。失業保険をもらうにしても今の条件では約3ヶ月後です。しかも働いてはだめであくまで再就職支援金です。(週に20時間以上の労働は禁止です)。想定していませんでしたのでかなりショックでした。失業基本金は総額で50万ですが(最大90日分無職の時です。)月に換算すると15万くらいです。生活もあり、身内に助けを求めるつもりもありません。自分で何とかしたいのです。失業基金をもらうつもりもありません。幸い製造業ばかりでしたので派遣でのめどはつけてますが、いつまでも自分の都合で派遣の仕事もある保証もありません。派遣は常用で時給は1,100円です。勝手なお願いですがみなさんの知恵を聞きたいと思い質問しました。。よろしくお願いします。
そもそも試用期間中に解雇になったそうですが離職理由は会社都合ではないのでしょうか?
会社都合と自己都合では、受給期間と受給時期に差があります。会社都合であれば特定受給者になるはず…。
既にハローワークで認定されてしまったのでしょうか?

私も4年ほど前に無職になって転職活動をした時は、200社位受けてダメでした。時給800円位のパートにも沢山落とされました。
無職の間、3年間アルバイトなどで食いつなぎ、日本での就職をあきらめ、昨年の秋にアジアに進出している日系企業を受けたら現地採用として即正社員になれました。

解雇の理由はよく判らないのですが退職理由を会社都合にかえられるのなら(期間満了でも可)、失業保険をもらいつつ必死になって正社員の仕事を探すべきだと思います。

また今回、失業給付をもらわずに時給の安い派遣で働いてそのまま派遣の仕事で終わって再び失業した場合は、派遣の時の給与が失業給付の算定給与になる可能性もありますので、いつ失業給付をもらうべきなのか、また職業訓練に通った場合など、もらえるお金は計算した方が良いと思います。

それ位、40歳を超えてからの転職活動は本当に大変なのです。

そして、どういう仕事の派遣をされるのか判りませんが、これまで正社員として働いてきたのであれば派遣の仕事は多分、屈辱に感じると思います。私は屈辱感と闘いながら働いていました。

話はそれますが、来年の米国のQ3終了後、金融危機がまた起きます。
リーマンショックの時と同じように派遣切りがまた起きるような気がしています。

失業基金をもううつもりはありませんと記載されていますので、相談される前に答えが出てしまっているような気がしますが、あなたとほぼ同い年で、転職活動は本当に苦労したので思わず海外より回答してしまいました。

補足
既に会社に辞職表を提出して退職してしまったのか判りませんが、不当解雇のような気がします。何か証拠があれば、ハローワークで自己都合を会社都合に変更出来る場合もあります。

会社の言われるがままに自己都合退職をするのではなく、会社を去る前に証拠を集めて不当解雇として賃金仮払いの仮処分を申し立てる。斡旋制度を利用し解雇手当をもらうなど、法的手段をとられるべきだったと思います。
復職を希望しているケースでも上記の手段は有効です。
解雇と言われ他に仕事を見つけたら突然解雇撤回(と思われる)
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。

そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。

先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。

新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
大丈夫です、申し出を断っても、ちゃんとの「契約期間変更から期間満了での離職」で辞められます。

判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。

つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。

また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。

>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。


参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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