失業保険について。
主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。
現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。
自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。
ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。
何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。
現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。
自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。
ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。
何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
タイムカードが無ければ、自分で記録するしかないでしょう。
退職については、民法が会社規則に優先します。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
退職については、民法が会社規則に優先します。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
扶養に入ると失業保険はおりませんか?失業保険をもらいつつ、夫の扶養に入りたいのですが…
今月で会社を寿退社します。彼との入籍は事情があり10月予定です。そこで、それまでの数ヶ月間、国民年金等は自分で納めるつもりなのですが、わからないことがたくさんで頭を抱えています…
そこでお教え願いたいのですが、
1、彼の扶養に入ってしまうと、失業保険はおりなくなりますか?
2、現在持病があり、会社の健康保険で通院中ですが、退社した後通院してもその保険が適用されるのでしょうか?
3、数ヶ月間何かの健康保険に入るとすれば、やはり会社の保険を全額負担で加入し続けた方が良いでしょうか。
以上を、もしわかる方がいらっしゃいましたら、或いは経験のある方がおりましたらご助言お願いします!!
今月で会社を寿退社します。彼との入籍は事情があり10月予定です。そこで、それまでの数ヶ月間、国民年金等は自分で納めるつもりなのですが、わからないことがたくさんで頭を抱えています…
そこでお教え願いたいのですが、
1、彼の扶養に入ってしまうと、失業保険はおりなくなりますか?
2、現在持病があり、会社の健康保険で通院中ですが、退社した後通院してもその保険が適用されるのでしょうか?
3、数ヶ月間何かの健康保険に入るとすれば、やはり会社の保険を全額負担で加入し続けた方が良いでしょうか。
以上を、もしわかる方がいらっしゃいましたら、或いは経験のある方がおりましたらご助言お願いします!!
1について
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れません。
逆に超えなければ、扶養に入りながら失業手当をもらうことができます。
2について
会社の健康保険は、退職後は使えなくなります。
健康保険証も返納しなければいけません。
3について
退職から入籍まで期間が開きますので、
現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入することになります。
以前とは違い、現在は任意継続のメリットはほとんどありません。
国民健康保険より保険料が安ければ、任意継続でも良いかなくらいです。
補足について
健康保険の任意継続の手続きは退職してから2週間以内で大丈夫です。
国民健康保険にする場合も退職後で大丈夫です。
持病があるとのことですので、もしも退職してすぐに医療機関にかかる場合も、
医療機関は月末締めのところが多いので、手続き中の旨を説明すると
保険証が来てからの確認で大丈夫といってくれることが多いです。
雇用保険の手続きは、退職後でないとできませんので、
すべての手続きは退職後で大丈夫です。
失業保険の基本手当の日額が3,612円以上の場合、
その間は健康保険の扶養には入れません。
逆に超えなければ、扶養に入りながら失業手当をもらうことができます。
2について
会社の健康保険は、退職後は使えなくなります。
健康保険証も返納しなければいけません。
3について
退職から入籍まで期間が開きますので、
現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入することになります。
以前とは違い、現在は任意継続のメリットはほとんどありません。
国民健康保険より保険料が安ければ、任意継続でも良いかなくらいです。
補足について
健康保険の任意継続の手続きは退職してから2週間以内で大丈夫です。
国民健康保険にする場合も退職後で大丈夫です。
持病があるとのことですので、もしも退職してすぐに医療機関にかかる場合も、
医療機関は月末締めのところが多いので、手続き中の旨を説明すると
保険証が来てからの確認で大丈夫といってくれることが多いです。
雇用保険の手続きは、退職後でないとできませんので、
すべての手続きは退職後で大丈夫です。
雇用保険について
私は会社の総務をしておりまして、今回、今月で60歳以上の役員が退職します。
来月からは顧問(非常勤)としてお仕事をされます。
給与は80%減となりますが、この場合は失業保険の受給は可能なのでしょうか?
また被保険者期間が5年以上になります。
高年齢雇用継続給付も受けられると思うのですが、どのようにするのが
一番得なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
私は会社の総務をしておりまして、今回、今月で60歳以上の役員が退職します。
来月からは顧問(非常勤)としてお仕事をされます。
給与は80%減となりますが、この場合は失業保険の受給は可能なのでしょうか?
また被保険者期間が5年以上になります。
高年齢雇用継続給付も受けられると思うのですが、どのようにするのが
一番得なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
一度退職されるのなら失業保険です(役員なので被保険者かどうか確認してください)引き続き雇用されるのなら高年齢雇用継続給付です。どちらかですね
失業保険について教えてください。
12月半ばに仕事を辞めました。
いまだに決まった仕事につかずにいますが、手続きはしていません。
今から手続きに行くと、お金をもらえるのは3ヵ月後ですか?
その間にバイトをするともらえなくなってしまうんですよね。。。
手続きした日から3ヶ月なら早くしておけば良かったです。
12月半ばに仕事を辞めました。
いまだに決まった仕事につかずにいますが、手続きはしていません。
今から手続きに行くと、お金をもらえるのは3ヵ月後ですか?
その間にバイトをするともらえなくなってしまうんですよね。。。
手続きした日から3ヶ月なら早くしておけば良かったです。
1年以内に、また雇用保険に加入できれば過去の年数が引き継がれます。
もらっても大した額にならないなら引き継いだほうがいいのでは?
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