扶養控除についての質問です。
平成19年1~3月まで働いた分について、103万未満でしたので義祖父の扶養で申告していました。
先日、税務署から収入38万円、出産一時金35万に対して扶養控除外だとして6万円の納付をいわれました。(遅延分5千円程も)
申告には源泉をつけていたのに…。
なんせ申告したのは78歳のおじいちゃんですから、税務署職員にほぼお任せだったと思うのでいまいち納得できずにます。
ちなみに今年度は30万ほど失業保険の収入があったのですが、扶養に入らずに申告するべきでしょうか。
平成19年1~3月まで働いた分について、103万未満でしたので義祖父の扶養で申告していました。
先日、税務署から収入38万円、出産一時金35万に対して扶養控除外だとして6万円の納付をいわれました。(遅延分5千円程も)
申告には源泉をつけていたのに…。
なんせ申告したのは78歳のおじいちゃんですから、税務署職員にほぼお任せだったと思うのでいまいち納得できずにます。
ちなみに今年度は30万ほど失業保険の収入があったのですが、扶養に入らずに申告するべきでしょうか。
>なんせ申告したのは78歳のおじいちゃんですから、税務署職員にほぼお任せだったと思うのでいまいち納得できずにます。
確定申告は自己責任です。年齢的に申告が正確に行えるか不安があるなら
家族が付き添って申告するか、家族も知識が不安なら
税理士・会計士に依頼してください。確定申告の代行は高額の報酬を得る事が出来る仕事です。
それだけ重要だという事ですよ。無知なうえに、責任転嫁は見苦しいですよ。
それから「年度」と「年」を混同しないように。
所得税は「年」です。
それと「未満」と「以下」も混同していますね。
確定申告は「個人の1年間の所得を確定させて申告する」事です。
あなたの確定申告をあなたの夫の祖父が行う事は出来ません。
源泉をつけていたのに・・・って源泉徴収票の事だと思いますが
あなたの源泉徴収票をあなたの夫の祖父の確定申告で使用する事はありえません。
そしてあなたは夫がいるんですよね?なぜ夫のいるあなたの扶養控除を
「夫の祖父」が受けようと思ったんですか?夫は無職なのでしょうか?補足を見ても理解できません。
>私の19年度の収入も所得も合わせて38万円です。
収入と所得をあわせるってどういう意味ですか?
他の方の回答とかぶりますが失業保険は非課税です。
そしてとっても不思議なんですが「出産一時金」は収入でも所得でもありません。
ですから課税されないんですよ。医療費控除の申告をする際に相殺されます。
ついでですが「出産一時金」は誰の保険から支払われているのでしょう?
あなたが出産時無職なら夫が受け取ったはずですが、あなたの「収入」として
扱っているのでしょうか?それとも夫の祖父の収入として?
税務署が出産一時金に課税してくるという事は夫の祖父の収入として申告しているのでしょうかね。
質問からは、税務署が誰に対して追徴してきたのかもわかりませんが
流れからして夫の祖父でしょうか?
そもそもあなた自身は確定申告を行っていませんよね?
平成19年1~3月に所得税を源泉徴収されているなら
きちんと確定申告を行えば税金が還付されるケースなんですが。
一度頭の中を整理して質問しなおしてください。
読解力が無くて申しわけありませんが、こちらも何がなんだかさっぱりわかりません。
失礼ですけど成人ですよね?
他にも質問内容が整理できない人は多いですが
ここまで・・・っていうのは高校生のバイトの質問でも見ませんね。
税金の知識は自分の身を守るためにも必要なんですよ。
確定申告は自己責任です。年齢的に申告が正確に行えるか不安があるなら
家族が付き添って申告するか、家族も知識が不安なら
税理士・会計士に依頼してください。確定申告の代行は高額の報酬を得る事が出来る仕事です。
それだけ重要だという事ですよ。無知なうえに、責任転嫁は見苦しいですよ。
それから「年度」と「年」を混同しないように。
所得税は「年」です。
それと「未満」と「以下」も混同していますね。
確定申告は「個人の1年間の所得を確定させて申告する」事です。
あなたの確定申告をあなたの夫の祖父が行う事は出来ません。
源泉をつけていたのに・・・って源泉徴収票の事だと思いますが
あなたの源泉徴収票をあなたの夫の祖父の確定申告で使用する事はありえません。
そしてあなたは夫がいるんですよね?なぜ夫のいるあなたの扶養控除を
「夫の祖父」が受けようと思ったんですか?夫は無職なのでしょうか?補足を見ても理解できません。
>私の19年度の収入も所得も合わせて38万円です。
収入と所得をあわせるってどういう意味ですか?
他の方の回答とかぶりますが失業保険は非課税です。
そしてとっても不思議なんですが「出産一時金」は収入でも所得でもありません。
ですから課税されないんですよ。医療費控除の申告をする際に相殺されます。
ついでですが「出産一時金」は誰の保険から支払われているのでしょう?
あなたが出産時無職なら夫が受け取ったはずですが、あなたの「収入」として
扱っているのでしょうか?それとも夫の祖父の収入として?
税務署が出産一時金に課税してくるという事は夫の祖父の収入として申告しているのでしょうかね。
質問からは、税務署が誰に対して追徴してきたのかもわかりませんが
流れからして夫の祖父でしょうか?
そもそもあなた自身は確定申告を行っていませんよね?
平成19年1~3月に所得税を源泉徴収されているなら
きちんと確定申告を行えば税金が還付されるケースなんですが。
一度頭の中を整理して質問しなおしてください。
読解力が無くて申しわけありませんが、こちらも何がなんだかさっぱりわかりません。
失礼ですけど成人ですよね?
他にも質問内容が整理できない人は多いですが
ここまで・・・っていうのは高校生のバイトの質問でも見ませんね。
税金の知識は自分の身を守るためにも必要なんですよ。
医療費控除について
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。
夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。
この場合、
・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?
・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
2月末に仕事をやめ、3月から7月末の間失業保険をもらい、8月から夫の扶養に入りました。
夫婦ともにかかっている病院があり、医療費はすでにかなりなものになっています。
この場合、
・3月から7月末までにかかった医療費は、2月末まで働いて私が払った税金から控除され、
8月からは夫と一緒に計算されて夫の払った税金から控除される、という理解で大丈夫でしょうか?
・こういった相談は役所でもできるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
医療費控除は、医療費を支払った人が受けられる控除です。
あなたの医療費を旦那さんが負担しているのであれば、
あなたが今も在職中であっても、旦那さんが控除を受けられます。
退職後のあなたの医療費を あなたの貯金から あなたが払っている
のであれば、あなたの分について旦那さんは医療費控除を受ける
ことはできません。
あくまでも支払った人が受けられます。
お金に色はついていないので、誰が払ったかは 税務署に
確認するすべはありません。
それでですが 2月末退職なのであれば、
最大 3ヶ月分くらいなので、今年は103万を越えないのでは?
であれば、あなたは 医療費控除の申告をせずとも、
確定申告すれば、あなたの税は 還付されるでしょう。
今年かかった あなたの家庭の医療費控除は
旦那が申告する方が有利でしょう。
あなたの医療費を旦那さんが負担しているのであれば、
あなたが今も在職中であっても、旦那さんが控除を受けられます。
退職後のあなたの医療費を あなたの貯金から あなたが払っている
のであれば、あなたの分について旦那さんは医療費控除を受ける
ことはできません。
あくまでも支払った人が受けられます。
お金に色はついていないので、誰が払ったかは 税務署に
確認するすべはありません。
それでですが 2月末退職なのであれば、
最大 3ヶ月分くらいなので、今年は103万を越えないのでは?
であれば、あなたは 医療費控除の申告をせずとも、
確定申告すれば、あなたの税は 還付されるでしょう。
今年かかった あなたの家庭の医療費控除は
旦那が申告する方が有利でしょう。
旦那の年末調整について(妻は現在無職)
旦那の会社から年末調整の書類が届きました。
私(妻)は5月まで働いていて月額約30万をもらっていました。
今は失業保険をもらっています。
今
月末で失業保険はもらえなくなります。なので、来月から旦那の扶養に入ろうと思っています。
生命保険は私も旦那も加入しています。
その場合、旦那の年末調整の書類に私のことを記入したり、生命保険の書類を添付したりする必要はありますでしょうか?
教えていただきたいです。
違う話ですが、私の医療費も今年すごくかかっています。
医療費控除のことも教えていただきたいです。
旦那の会社から年末調整の書類が届きました。
私(妻)は5月まで働いていて月額約30万をもらっていました。
今は失業保険をもらっています。
今
月末で失業保険はもらえなくなります。なので、来月から旦那の扶養に入ろうと思っています。
生命保険は私も旦那も加入しています。
その場合、旦那の年末調整の書類に私のことを記入したり、生命保険の書類を添付したりする必要はありますでしょうか?
教えていただきたいです。
違う話ですが、私の医療費も今年すごくかかっています。
医療費控除のことも教えていただきたいです。
どのような書類が届いたかによりますが、届く可能性があるものに関して書くと
「平成25年扶養控除等申告書」・・・質問内容から考えると奥様は25年は配偶者控除を受ける対象ではないようなので、奥様の名前が書いてあれば横線か何かで消して下さい。
「平成26年扶養控除等申告書」・・・奥様が26年に仕事する予定がないなら所得は0なので控除対象配偶者欄に奥様の氏名・生年月日・所得(0)を記載します。
「平成25年分保険料控除云々」・・・ご主人が負担している生命保険等を記載します。奥様の分は、ご主人が負担しているなら記載します。なお、この申告書に記載した保険料の控除証明書等は添付しておきましょう。
また、この用紙の右側に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という部分があります。奥様が退職した職場から25年分の源泉徴収票をもらっていれば「給与所得」の「支払金額等」の欄に源泉徴収票の支払金額を記載し、所得の計算等を行ないます。
医療費控除は年末調整には関係ありません。今年結婚されたなら、奥様の医療費は結婚前はご主人と一緒に計算できません。結婚後はご主人と奥様の分をまとめてどなたか一人で確定申告できます。なお、収入によって異なりますが、医療費が10万円を超えていれば医療費控除が出来る金額はあるということになります。
「平成25年扶養控除等申告書」・・・質問内容から考えると奥様は25年は配偶者控除を受ける対象ではないようなので、奥様の名前が書いてあれば横線か何かで消して下さい。
「平成26年扶養控除等申告書」・・・奥様が26年に仕事する予定がないなら所得は0なので控除対象配偶者欄に奥様の氏名・生年月日・所得(0)を記載します。
「平成25年分保険料控除云々」・・・ご主人が負担している生命保険等を記載します。奥様の分は、ご主人が負担しているなら記載します。なお、この申告書に記載した保険料の控除証明書等は添付しておきましょう。
また、この用紙の右側に「給与所得者の配偶者特別控除申告書」という部分があります。奥様が退職した職場から25年分の源泉徴収票をもらっていれば「給与所得」の「支払金額等」の欄に源泉徴収票の支払金額を記載し、所得の計算等を行ないます。
医療費控除は年末調整には関係ありません。今年結婚されたなら、奥様の医療費は結婚前はご主人と一緒に計算できません。結婚後はご主人と奥様の分をまとめてどなたか一人で確定申告できます。なお、収入によって異なりますが、医療費が10万円を超えていれば医療費控除が出来る金額はあるということになります。
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