失業保険の質問です。
30年間勤務して保険を支払っていましたが、早期退職して違う職種につくべく求職しているとします。
退職直前の月給は50万円とします。
職安に登録する場合ですがフルタイム勤務ではなく例えば週3日勤務の内容の仕事を希望する場合、これは就職に意志が或るとみなされるのでしょうか?
色々探してもフルタイムなら可能だが、どうしても週三日勤務を希望してマッチングできない場合、失業保険というのは給付されるのでしょうか?
30年間勤務して保険を支払っていましたが、早期退職して違う職種につくべく求職しているとします。
退職直前の月給は50万円とします。
職安に登録する場合ですがフルタイム勤務ではなく例えば週3日勤務の内容の仕事を希望する場合、これは就職に意志が或るとみなされるのでしょうか?
色々探してもフルタイムなら可能だが、どうしても週三日勤務を希望してマッチングできない場合、失業保険というのは給付されるのでしょうか?
質問の内容であれば、「雇用保険失業給付基本手当」の受給資格決定は出来ますね。
いわゆるパートタイム希望であっても、「求職」の意思は有る訳ですから、「失業」の状態である事に変わりありません。
※仮にですが、23才から30年勤務=現在53才とするとします。「早期退職」が、退職勧奨や早期退職制度利用ではなく、自己都合退職と仮定すると
①所定給付日数は150日
②離職日以前の6カ月間の給与が毎月50万円とすると、50万×6÷180=16,666円⇒基本日額は、7,805円/日
概算ですが、以上になるでしょう。
実際の「失業認定」は、4時間以上の就労(有給)が有った日は認定されません。4時間未満の就労については基本的に認定されますが、収入により減額支給になります。
週20時間以上の就労で、1か月以上の期間になる就労の場合は、「就職」とみなされ、失業手当の支給は停止されます。1年を超える見込みの有る就職であれば、「再就職手当」の対象となります(その他要件有り)。
※※退職勧奨等の場合は別な取り扱いになります。詳しくはハローワークで確認下さい。
いわゆるパートタイム希望であっても、「求職」の意思は有る訳ですから、「失業」の状態である事に変わりありません。
※仮にですが、23才から30年勤務=現在53才とするとします。「早期退職」が、退職勧奨や早期退職制度利用ではなく、自己都合退職と仮定すると
①所定給付日数は150日
②離職日以前の6カ月間の給与が毎月50万円とすると、50万×6÷180=16,666円⇒基本日額は、7,805円/日
概算ですが、以上になるでしょう。
実際の「失業認定」は、4時間以上の就労(有給)が有った日は認定されません。4時間未満の就労については基本的に認定されますが、収入により減額支給になります。
週20時間以上の就労で、1か月以上の期間になる就労の場合は、「就職」とみなされ、失業手当の支給は停止されます。1年を超える見込みの有る就職であれば、「再就職手当」の対象となります(その他要件有り)。
※※退職勧奨等の場合は別な取り扱いになります。詳しくはハローワークで確認下さい。
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。
ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....
姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?
長々と解りずらい文面ですみません。
是非教えてください。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。
ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....
姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?
長々と解りずらい文面ですみません。
是非教えてください。
可能性です、
「 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
の「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
に該当しますから、受給期間の延長をすることが出来ます、
延長手続きは退職後30日を経過した後の30日以内にすることになってます、
「 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
の「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」
に該当しますから、受給期間の延長をすることが出来ます、
延長手続きは退職後30日を経過した後の30日以内にすることになってます、
失業保険給付について
今失業保険給付中なのですが、今度前に働いてた会社で4月頭に3日間だけバイトすることになりました。
失業保険給付中はバイトしたりするとそのバイト代は失業保険給付額から引かれますよね?
私は4月半ばで給付が終了になるんですがその後にバイト代を貰ったらどうなるんですかね?
解る方教えて下さい。
今失業保険給付中なのですが、今度前に働いてた会社で4月頭に3日間だけバイトすることになりました。
失業保険給付中はバイトしたりするとそのバイト代は失業保険給付額から引かれますよね?
私は4月半ばで給付が終了になるんですがその後にバイト代を貰ったらどうなるんですかね?
解る方教えて下さい。
バイト代が引かれるのではなくて、バイトをした日数分が先延ばしに
(終了日がその分後になる)なるだけです。
安心してバイトした日を申告して、残りの給付金を全部もらってください。
(終了日がその分後になる)なるだけです。
安心してバイトした日を申告して、残りの給付金を全部もらってください。
今月末に退職する事になりました。残業が多い会社で月80~100時間はあります。職安で聞いたところこういう場合は失業保険の給付制限の3ヶ月はかからないと聞いて安心していたのですが、退職届けには
「一身上の都合」と書いても給付制限はかからずすぐに貰えるのでしょうか?
残業が多すぎるのが嫌で辞める場合「何都合」になるのでしょうか?
今まで「一身上の都合」としか書いた事がないため他の書き方がわかりません。
「一身上の都合」と書いても給付制限はかからずすぐに貰えるのでしょうか?
残業が多すぎるのが嫌で辞める場合「何都合」になるのでしょうか?
今まで「一身上の都合」としか書いた事がないため他の書き方がわかりません。
自己退社の場合は給付期限、ありますよね。職安の職員が言ったの?給付期限の3ケ月はかからないって?おかしいなぁ・・・あと、自己退社の場合は辞める理由と失業保険は無関係のはず、あなたか職安が、なにか勘違いの可能性大
会社都合の解雇は給付制限はかからないけど一身上の都合では給付制限がありますよ。
詳しくは、もよりのハローワークで確かめてくださいね。
退職理由は差し障りのない理由ならなんでもいいんじゃないの・・・一身上の都合でも。。。
会社都合の解雇は給付制限はかからないけど一身上の都合では給付制限がありますよ。
詳しくは、もよりのハローワークで確かめてくださいね。
退職理由は差し障りのない理由ならなんでもいいんじゃないの・・・一身上の都合でも。。。
失業保険について
3月いっぱいで契約満了、更新なし。という形で離職する事になりました。会社都合だったので4月より失業手当を受ける形になりました。3月末までは会社と雇用契約がありますが、出勤に必要がなく、3月分の給料は出ます。そこで、3月に短期などのアルバイトをしたいのですが、その場合失業手当などに影響はあるでしょうか?ヘタな事をして失業手当はもらえないと言う事はしたくはないのですが。
よろしくお願いいたします。
3月いっぱいで契約満了、更新なし。という形で離職する事になりました。会社都合だったので4月より失業手当を受ける形になりました。3月末までは会社と雇用契約がありますが、出勤に必要がなく、3月分の給料は出ます。そこで、3月に短期などのアルバイトをしたいのですが、その場合失業手当などに影響はあるでしょうか?ヘタな事をして失業手当はもらえないと言う事はしたくはないのですが。
よろしくお願いいたします。
3月末までは辞める会社に籍があるので他で雇用保険には入れませんね(多重加入は出来ませんので)。
なので問題なのは、出勤しなくてもいいと言っても籍はあるので、アルバイトをする事を会社へ了解を貰う事です。
会社が規定で副業を禁止ている場合には、会社との間で問題になりますので、会社に断りは入れておくべきだと思いますよ。
雇用保険の受給には問題ないでしょうけど、アルバイトが長引いて雇用保険受給申請をしてからもアルバイトするようであれば、問題ありです。
受給申請から7日間は待期と言う期間で完全失業状態を求められます、待期中に働いた日があれば、その日数分だけ待期が延長されます。
また待期満了後は支給対象日に入りますので、働いた日があれば基本手当の減額や不支給と言う事にもなります。
※働いた日は必ず申告しないと、不正受給と言う事で罰せられますのでご注意を。
なので問題なのは、出勤しなくてもいいと言っても籍はあるので、アルバイトをする事を会社へ了解を貰う事です。
会社が規定で副業を禁止ている場合には、会社との間で問題になりますので、会社に断りは入れておくべきだと思いますよ。
雇用保険の受給には問題ないでしょうけど、アルバイトが長引いて雇用保険受給申請をしてからもアルバイトするようであれば、問題ありです。
受給申請から7日間は待期と言う期間で完全失業状態を求められます、待期中に働いた日があれば、その日数分だけ待期が延長されます。
また待期満了後は支給対象日に入りますので、働いた日があれば基本手当の減額や不支給と言う事にもなります。
※働いた日は必ず申告しないと、不正受給と言う事で罰せられますのでご注意を。
関連する情報