年度末に、契約更新する
契約社員は 更新しないで辞めたら
(27年3月 31日退職だと)
自己都合ですか?

契約期間満了により、だったら
失業保険の待機期間が、短くなりますか


三年間は、雇用保険などもかけているので
待機期間の件で 自己都合
か、契約期間満了かで かわりがあるの
か、わかる方教えてください。
〉自己都合ですか?
原則として「契約期間満了」(離職コード2D)です。

雇用期間3年以上で契約更新1回以上だと、「正当な理由のある自己都合」(3C)または「正当な理由のない自己都合」(4D)です。


「契約期間満了」と「正当な理由のある自己都合」は給付制限が付きません。
失業保険について

失業保険を受け取ろうと思っているのですが
こんな場合にはどうなるのでしょうか?

アルバイトで雇用保険には2008年7月から2010年5月まで加入しています
1 2ヶ月ごとの契約更新制になっていましたが
会社から5月までで契約を更新しないと言われ契約書にサインしコピーをもらいました
(今も手元で保管しています)
しかし数日前に契約更新を希望しないという書類にサインさせられました
本当の理由は会社の方針でアルバイトを全て解雇するというもので会社都合です

この場合数日前にサインした書類のせいで自己都合とみなされてしまうのでしょうか?


2 離職票が送られてくるのがやめてから10日以上経ってからになるそうです
経済的にきついのでアルバイトをしようかと思っています
1年以内なら受給資格があるような事を聞いたのですが

例えばやめてから他の会社でアルバイト(週5位)で半年程働いた後でも
受給はできるのでしょうか?


初めて受け取るのでわからない事ばかりですがよろしくお願いします
契約更新を希望しないという書類にサインされた以上、自己都合退職になります。給付制限が3ヶ月間ありますので給付は約4ヶ月後です。
異議を唱えることも可能ですので事前にハローワークや労働基準局などにご相談されてみてはどうでしょうか。

また、受給期間は退職翌日から1年間です。
申請するまでアルバイトをすることは可能です。ただ申請手続き後、受給開始後も一定の制限はありますがアルバイトはできますので早急に手続きをされることをお勧めします。

補足をうけて
最初の回答にも書きましたが、申請をする前であればアルバイトをすることは可能です。
申請後に関してはハローワークによってアルバイトの基準が異なる場合があります。
必ずやられる前にハローワークにお問い合わせください。
ケースによっては最悪の場合、失業給付の支給が止まる可能性もあります。
先月末(12月31日付)で仕事を退職しました。退職届は11月に提出済です。理由は妊娠悪阻で仕事が続けられなくなり、病欠も一ヶ月とりましたが、それ以上病欠をとることができず自己の都合によりと
いうことで退職しました。
ここからが本題ですが、1月1日から旦那の扶養に入りたいのですが、何をどうしていいのか全くわかりません。仕事場の事務の方は知らないのかめんどくさいのか全く何も教えてくださりません。
ちなみに退職届をだしたのみで、仕事場からは離職票とか何ももらっていません。
健康保険に関してですが、即にでも入りたいのです。現在妊娠中のため健診などがあるため。
そのような場合どのように手続き、申請をしたらいいですか?
ちなみに私の保険も旦那の保険も公立学校教職員の保険です。
あと周りの友人とかに失業手当?をハローワークに申請?したほうがいいと言われたのですが、これもどうしていいのか全くわかりません。
優先順位としては、①健康保険の手続き②扶養の手続き③失業保険です。
説明不足などあると思いますが、教えてください。よろしくお願いいたします。
そんなに複雑に考えることはありませんが、ご妊娠されていますし、
1日でも早く各種手続きをされた方がいいですね。

旦那さんの扶養に入る為には、貴方が会社を辞めた事を証明する
書類が必要です。これが「離職票」になり、31日付けで辞めた会社から
必ず貰うようにしてください。まぁ、厳密に言えば、離職票がなくても
手続きは出来ますが、無いと確認に時間がかかるので、貰わなければなりません。
また、旦那さんの扶養に入るには会社から「異動届」などの書類を貰わなければ
なりません。仕事場であるのか、公立学校職員の保険組合であるのかは
分らないので、旦那さんにお勤め先へ確認してもらうしかありません。
もし、旦那さんの扶養に入るまでに時間がかかるようであれば、
一時的に「国民健康保険」に入る方法もありますが、国民健康保険に入っている
間は旦那さんの扶養に入れないので、あまりお勧めはしません。
あくまで「時間がかかりそうな場合」と考えてください。
国民健康保険は自由業などの方や無職の方が入る日本国の健康保険になり、
加入条件は日本国民であれば、誰でも入れます。但し、国民健康保険に
入るには貴方が「離職しています」という証明が必要となるので、こちらも
「離職票」か「雇用保険被保険者証」が必要となります。そのどちらかの
種類が無いと、「無職」を証明できないので、必ず前の職場から貰って下さい。
「発行しない」という事は法律違反なので、あり得ませんから、絶対に貰えます。

次に、失業保険の手続きですが、前の職場を1年勤めていますか?
もしくは、更にその前に職歴があり、雇用保険には入られていましたか?
失業保険を貰うには「雇用保険」に入っていて、通算1年の加入実績が
必要となります。
申請方法は最寄りのハローワークへこちらも同じく「離職票」を持って
申請に行くと、ハローワークで認定が行われ、その後に貴方の月収と
加入期間を加味され、毎月貰えるお金が決まります。
また、貰えるようになるのはご質問者さんの場合、おそらく
「自己都合退職」でしょうから、支給開始は認定日の後、3か月+7日後と
なるでしょう。今からならば、支給開始は最短で4月半ば位でしょう。
ただ、退職した事情が「妊娠悪阻が酷い」ということならば、
当面求職活動や妊娠していることから、職探しが出来ないでしょうから、
場合によっては直ぐに失業保険を貰う事が出来るかも知れません。
これについては、明確な事は言えないので、ハローワークの職員に
お尋ねください。

ただ、1点お伝えしなければならないのは、貴方が旦那さんの扶養に
入ってしまうと、失業保険の申請は出来ません。
失業保険は「無職だけど、仕事を探したい」…人のための生活保険で
あり、扶養に入ると、「無職」扱いではなく、「専業主婦」などの扱いと
成る為、「求職者」と見做されなくなってしまいます。
なので、どちらが得かはご主人とよくお話合いをされて
直ぐに扶養に入るか、失業保険を貰った後に入るか・・・を決められてください。

多分、直ぐに旦那さんの扶養に入るより、失業保険を3か月なり支給してもらい、
その後、旦那さんの扶養に入られた方が得られるお金は多いと思います。
人によって毎月の給付金額は違いますが、大体14万~20万程度ですから、
単純に14万X3か月=42万と考えても、毎月の年金や国民健康保険を差し引いても
手取りで33万位は得られますから。
11月の認定日から3ヶ月の給付制限がなくなり正式に失業保険の受給資格は満たすのです。
しかしこの程とある企業より内定を頂きそこでお世話になるつもりです。


11月の認定日:20日
内定先出社日:24日

この場合は認定日に認定を行い、失業保険を貰う資格はあるのでしょうか?

職安でこんな質問をすると、受給資格がないと言われそうなので皆様のお知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。
何を質問されたいかがよく分かりませんが、24日から就職なのですよね?
それならば、23日までの分しか受給はできないと思います。
ですが、その前に認定日がきますから、20日の認定日には安定所へ行き、その際に24日から就職が決まったと伝え、就職の届け出もしてください。
失業の状態が確認できれば20日の分まで受給が可能と思います。
その後、通常ならば再度23日に安定所に行き、21日~23日までの分を申告して受給となるのですが、お休みとなりますから、あなたの場合は多分残り3日分は郵送で申告することが可能でしょう。

ただし、受給はあくまでも失業の状態が確認できた場合のみとなりますから、もし出社日より前に研修や手伝いに行った日は申告する必要が出てきますし、当然その日の分は受給できません。(給料が出なくても関係ありません)

また、残日数がほとんど残っている状態での再就職となるような気がしますので、要件を満たせば再就職手当が該当するかもしれませんね。その場合は認定日に安定所でまた話があるでしょう。

ご参考になさってください。
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