7月に退職しました。
失業保険の手続きを始めたのですが、生活のために私は飲み屋と喫茶店で短時間のバイトをしています。
正直に申告しましたが、短時間とはいえ、毎日働いているので、最初の待機期間は働いてないことがわからないと、支給できないと言われたのですが…
申告すれば良いのでは無いのですか?
生活のため、バイトしないのは無理なんですが…
体調不良のために退職しましたが、自己都合退職なので、3ヶ月後に支給です。
最初の1週間だけ働かなければいいのでしょうか?
それは無理なので、少し働くくらいでも大丈夫ですか…?
ハローワークの方は、仕事探す気あるのか?という感じで(短時間とはいえ毎日バイトしてるから仕方ないです)説明もよくわからず…
説明会中は、持病のパニック障害の症状がでて、まとめに理解できませんでした…
説明書もよく理解できず、どうかアドバイスください…
失業保険の手続きを始めたのですが、生活のために私は飲み屋と喫茶店で短時間のバイトをしています。
正直に申告しましたが、短時間とはいえ、毎日働いているので、最初の待機期間は働いてないことがわからないと、支給できないと言われたのですが…
申告すれば良いのでは無いのですか?
生活のため、バイトしないのは無理なんですが…
体調不良のために退職しましたが、自己都合退職なので、3ヶ月後に支給です。
最初の1週間だけ働かなければいいのでしょうか?
それは無理なので、少し働くくらいでも大丈夫ですか…?
ハローワークの方は、仕事探す気あるのか?という感じで(短時間とはいえ毎日バイトしてるから仕方ないです)説明もよくわからず…
説明会中は、持病のパニック障害の症状がでて、まとめに理解できませんでした…
説明書もよく理解できず、どうかアドバイスください…
ハローワークに手続きをした日から7日間は待期期間といいまして、その間はアルバイトなどは出来ません。その期間に働くと待期期間が延びていつまでたっても受給ができませんよ。
それが過ぎると給付制限期間3ヶ月にはいりますからそれからはできます。
給付制限期間中のアルバイト規制は以下の通りです。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
それが過ぎると給付制限期間3ヶ月にはいりますからそれからはできます。
給付制限期間中のアルバイト規制は以下の通りです。
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
自己都合による退職日相談等々。質問多めです。。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?
再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?
5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。
市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。
質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?
再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?
5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。
市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。
質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
まず退職日と社会保険料の関係ですが、退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。
次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。
失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。
1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。
次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。
失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。
1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。
再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
休職と退職、傷病手当について教えてください。
昨年12月末に退職し今年4月に転職しました。しかし職場の先輩がかなりきつく出勤しようとすると体調が悪くなったり、仕事中も体調が悪くミスをしてしまったり上司の言うことが理解できなかったりしてとてもしんどい状態が続いたため心療内科を受診したところ、適応障害と診断されました。診断書を書いてもらったので先週金曜日職場に提出しましたが、月末だったため話し合いはまた今度ということになりました。金、土は出勤し仕事をしたのですがやはり些細なミスを注意しているのにもかかわらず起こしてしまい医療系の仕事ということもあり患者さんの生死に関わるかもしれないと仕事をすることが怖くなりました。月曜から出勤しようとすると、パニック状態になってしまいどうしても出勤できません。
入職したときの説明では確か1年以上働かないと休職はできなかったように聞いたと思うので、退職するしかないと思っています。しかし、今は貯金もなく今の職場は給料が低いため欠勤を続ければ給料も減ってしまい生活することができません。失業保険も前職を退職した際に早期就職手当てとしていただいているのでもらえません。そして現在のこの精神状態ですぐ転職できるのかも不安でしょうがありません。できれば少しお休みをいただき、現在の職場での環境改善は無理と思われますのでその後退職したいと考えています。
そこで質問なのですが医師の診断書には適応障害であるということだけで休養を要するということは書かれていませんでした。この状態で傷病手当はいただけるのでしょうか?
また退職する際、自己都合と会社都合とあるのですが失業保険以外に何かこの2つに違いはあるのでしょうか??
教えてくださると助かります。よろしくお願いします。
昨年12月末に退職し今年4月に転職しました。しかし職場の先輩がかなりきつく出勤しようとすると体調が悪くなったり、仕事中も体調が悪くミスをしてしまったり上司の言うことが理解できなかったりしてとてもしんどい状態が続いたため心療内科を受診したところ、適応障害と診断されました。診断書を書いてもらったので先週金曜日職場に提出しましたが、月末だったため話し合いはまた今度ということになりました。金、土は出勤し仕事をしたのですがやはり些細なミスを注意しているのにもかかわらず起こしてしまい医療系の仕事ということもあり患者さんの生死に関わるかもしれないと仕事をすることが怖くなりました。月曜から出勤しようとすると、パニック状態になってしまいどうしても出勤できません。
入職したときの説明では確か1年以上働かないと休職はできなかったように聞いたと思うので、退職するしかないと思っています。しかし、今は貯金もなく今の職場は給料が低いため欠勤を続ければ給料も減ってしまい生活することができません。失業保険も前職を退職した際に早期就職手当てとしていただいているのでもらえません。そして現在のこの精神状態ですぐ転職できるのかも不安でしょうがありません。できれば少しお休みをいただき、現在の職場での環境改善は無理と思われますのでその後退職したいと考えています。
そこで質問なのですが医師の診断書には適応障害であるということだけで休養を要するということは書かれていませんでした。この状態で傷病手当はいただけるのでしょうか?
また退職する際、自己都合と会社都合とあるのですが失業保険以外に何かこの2つに違いはあるのでしょうか??
教えてくださると助かります。よろしくお願いします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?
・それは、傷病手当金申請用として書いてもらったのでしょうか?
そうでなく会社提出用なら、改めて(申請書に)書いてもらうのだから関係ありませんよね?
※「休養を要する」とは、診断日以降の話(「(今日から)何ヶ月間」)。傷病手当金の申請時に必要なのは「労務不能だった期間」です。診断日より前の期間(「何月何日から何月何日までは労務不能でした」)です。
※現実問題として、診断書は、申請に使えません。申請書に医師の意見を書いてもらうのです。
・そもそも、その分類自体が基本手当のものだし、正しくはその二分類ではありませんし。
・それは、傷病手当金申請用として書いてもらったのでしょうか?
そうでなく会社提出用なら、改めて(申請書に)書いてもらうのだから関係ありませんよね?
※「休養を要する」とは、診断日以降の話(「(今日から)何ヶ月間」)。傷病手当金の申請時に必要なのは「労務不能だった期間」です。診断日より前の期間(「何月何日から何月何日までは労務不能でした」)です。
※現実問題として、診断書は、申請に使えません。申請書に医師の意見を書いてもらうのです。
・そもそも、その分類自体が基本手当のものだし、正しくはその二分類ではありませんし。
失業保険の支給回数について質問です。今年の8月に自己都合で退職、今失業保険をもらっています。先日2回目の認定日でした。90日分の支給ですが、これって何回に分けて支給されるのでしょうか?
ちなみに1回目が9日分支給、2回目が11日分支給でした。どなたか分かる方教えてください。
ちなみに1回目が9日分支給、2回目が11日分支給でした。どなたか分かる方教えてください。
1回目と2回目の間に仕事(アルバイト等)をされましたか?
基本は28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます。
9日分と11日分を受給されたのであれ、支給残は70日、アルバイト等をしないで失業中であれば次の3回目の認定日で28日分支給、4回目に28日分、5回目が最終で14日分と言う事になります。
【補足】
年末年始の休日の為に2回目が11日になったのでしょう、雇用保険受給資格者証の裏面に支給残日数が書かれているでしょ、それがゼロになるまでです。
基本は28日ごとに28日分×基本手当日額が支給されます。
9日分と11日分を受給されたのであれ、支給残は70日、アルバイト等をしないで失業中であれば次の3回目の認定日で28日分支給、4回目に28日分、5回目が最終で14日分と言う事になります。
【補足】
年末年始の休日の為に2回目が11日になったのでしょう、雇用保険受給資格者証の裏面に支給残日数が書かれているでしょ、それがゼロになるまでです。
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